離婚と年金の問題

「年金分割って何?」

離婚の際には、年金分割も問題になります。

年金分割とは、年金額そのものではなく、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割する制度です。
つまり、ご自身が年金の受給資格期間や受給開始年齢等の受給条件を満たしていなければ、年金分割をしても、それに応じた年金を受給できるものではないことに注意が必要です。

厚生年金では、全国民が加入する基礎年金部分(いわゆる「1階部分」)と賃金に応じて年金保険料を支払い、支払った額に応じて年金を受給する報酬比例部分(いわゆる「2階部分」)があります。

例えば、夫がサラリーマンで、妻が専業主婦の場合、妻は1階部分のわずかな年金しか受給できないのに対し、夫は2階部分まで含めた年金を受給できます。

年金分割は、この2階部分を妻の方に分けるものです。

年金分割制度が始まる前は、特に熟年離婚の場合、離婚後のそれぞれの年金額に差が出ることから、専業主婦の妻が老後の生活を憂慮し、それが原因で離婚に踏み切れないということがありました。

しかし、年金分割の制度が始まってからは、年金を理由に離婚を躊躇する必要はなくなりました。

自営業者同士の夫婦などいずれも国民年金にしか加入していない場合には、2階部分がないため、年金分割は問題になりません。

按分割合については、当事者双方の合意によりますが、合意が得られない場合には、家庭裁判所の裁判手続きで決めることができます。按分割合は、最大で2分の1までです。家庭裁判所で決める場合には、按分割合を2分の1で決定することが多いです。

また、サラリーマンや公務員に扶養されている家族(第3号被保険者)であれば、離婚する場合、相手の同意がなくとも、請求すれば平成20年4月1日以降の分の年金については2分の1の割合で年金分割がなされます(3号分割)。

年金の問題は、離婚する夫婦それぞれの老後の生活設計に大きな影響を与える問題です。

弁護士に相談し、正しく理解しましょう。

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