弁護士費用(テスト)

ご相談料

法律相談料 5,000円(1回45分あたり、税込)

※45分を越える場合には、15分ごとに2,500円(税込)を追加します。

※東京事務所では、こちらに記載されたものとは異なる報酬基準を採用しております。

詳しくは、東京事務所ホームページをご参照頂くか、東京事務所宛にお問い合わせください。

報酬基準

※会社経営者、専門職(医師等)などで多額の夫婦共有財産が存在する場合や、社会的関心が高いなど特殊な対応(粗暴性が顕著なストーカーへの対応、マスコミ対応等)が必要となる場合には、案件の難易度、重大性、解決までの期間の長短、労力の大小、依頼者の資力等の諸事情を総合的に考慮して決定します。
※離縁事件についても本項の基準に準じるものとします。
※下記に定めのない事件処理(控訴審、上告審等も含む)については、本報酬基準記載の原則的基準によります。
※期日日当とは、弁護士が調停や訴訟などに期日に出頭する際、移動や期日対応で時間的に拘束されることに伴い要する費用です。

交渉・調停事件
弁護士費用
着手金 20万円
期日日当 1期日あたり、2万円
報酬金 基礎報酬金 20万円
加算報酬金
財産給付がある場合または、財産請求が減額となった場合、経済的利益の10%を加算

※当事務所では、交渉で解決せずに調停に移行する場合には、調停移行時点での報酬及び追加着手金はいただいておりません。但し、調停期日日当は別途お願いする形となります。

訴訟案件
弁護士費用
着手金 30万円
期日日当 1期日あたり、1万円
報酬金 基礎報酬金 30万円
加算報酬金
財産給付がある場合または、財産請求が減額となった場合、経済的利益の10%を加算

※上記表に記載されている金額は、いずれも税別金額です。
※東京事務所においては、別に基準がございます。

関連案件

※離婚案件に関連する案件として、①婚姻費用分担調停・審判案件、②子の引渡し及び監護権者の指定案件(保全処分を含む)、③保護命令及びストーカー規制法対応案件を同時に受任する場合、また、④面会交流調停案件を離婚案件とは、別途、受任する場合には、適宜、下記の追加着手金及び追加報酬金が加算されます。
※婚姻費用案件、保護命令及びストーカー規制法対応並びに面会交流案件をそれぞれ単独で受任する場合には、原則として、着手金・日当は離婚案件の基準により、報酬金は下欄の基準によります。
※下記案件の場合においても、前記の離婚案件の場合に準じて、期日日当が発生します。

追加着手金 追加報酬金
婚姻費用調停・審判 5万円 経済的利益の10% ●審判手続に移行したことによる加算は行わない。
子の引渡し・監護権者の指定
(審判前の保全処分を含む)
20万円~
30万円
20万円~
30万円
●保全処分を伴わない場合には、適宜減額することができる。
●子の引渡し及び監護権者の指定が実現した場合に、報酬が発生する。
保護命令及び
ストーカー規制法対応
10万円~
20万円
10万円~
20万円
●相手方の粗暴性・危険性が著しい等の事情で、複数の弁護士による対応が必要な例外的な場合には、別途協議
面会交流調停・審判 10万円 10万円~
20万円
助言・支援

※弁護士が代理人として就任せず、助言・支援や離婚協議書の作成を行います。
なお、作成する書面には、弁護士名は明記しません。

弁護士費用
継続相談による
バックアップ
5万円/3か月
3か月経過後は1か月延長毎に1万円加算
離婚協議書等作成 3万円~5万円(税別)
養育費強制執行サポートサービス

※弁護士が執行力のある債務名義をもとに、債権差押命令申立書の作成及び申立並びに裁判所への弁済状況の報告を行います。
※申立後6か月間は、必要に応じて、弁護士が連絡窓口となり債務者や第三債務者への対応業務を行います。
※申立後6か月を経過した後は、原則として、弁護士は代理人を辞任し、以降、依頼者において毎月の裁判所への入金報告の対応をお願いいたします(報告書式等はお渡しいたします。)。6か月を超えて弁護士対応を希望される場合は、委任を継続することができますが、その場合は弁済を受けたつど金額の10%を報酬金といたします。
※養育費の支払先は、依頼者名義の銀行口座になります。

弁護士費用
着手金 執行1件につき、7万円
報酬金 経済的利益の10%

不貞行為についての慰謝料請求・慰謝料減額サービス
示談案件 訴訟案件(訴訟前の交渉含む)
着手金

10万円
(配偶者と相手方両名に、
同時に請求する場合15万円)

20万円
(配偶者と相手方両名に、
同時に請求する場合30万円)

期日日当 なし 1期日あたり、1万円
報酬 経済的利益10% 経済的利益16%

※ ただし、相手方の請求額が慰謝料の相場に比して著しく高額であるなど、経済的利益の算定が不適切な場合には、担当弁護士の判断により減額することがあります。

ニピイ会員について

平成18年3月1日から、ニピイ((公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター)・ナッキー((公財)長岡市勤労者福祉サービスセンター)・(公財)新発田市勤労者福祉サービスセンター・(公財) 上越勤労者福祉サービスセンターの会員証を提示していただいた方には、初回相談料(45分)5,000円(税込)のところを4,000円(税込)に割引いたします。

いずれの事務所でもお取り扱いいたします。

相談のご予約の際に、「ニピイの会員です」とお申し付けの上、相談日に会員証をお持ちください。

弁護士法人 一新総合法律事務所について

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