離婚理由として認められる4つの条件 法定離婚事由とは?

離婚事由として認められる条件
「法定離婚事由とは?」

(2026年4月1日公開)

日本では、夫婦の話し合いで双方が離婚に同意し、離婚届にサインをして提出すれば離婚をすることができます。

一般的な「協議離婚」といわれる方法です。


しかし、協議(話し合い)や調停で離婚が成立しない場合には、最終的に裁判で離婚を求めることになります。

裁判で離婚が認められるためには、民法に定められた「法定離婚事由」のいずれかに該当することが必要となります。

※2026年4月1日~民法が改正されました※

離婚事由は、従前5つとされていましたが、2026年4月1日から施行された民法改正により、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」が削除され、4つに変更となりました。

従前は、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」が離婚事由の一つとされており、回復の見込みがなく、夫婦としての協力義務を果たすのが事実上困難になるほどの精神病の場合には離婚事由として認められるとされていましたが、病気を抱える人の人権や尊厳の問題、精神疾患に対する差別を助長するのではないかなどの問題が指摘されており、法改正で正式に削除される形になりました。

ただ、この改正により、精神病を直接の理由として離婚を請求することはできなくなりましたが、そのような事情に起因して暴力的対応があったり、長期の別居があったりという場合には、後述する「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という事由が認められるというケースもありえると思われます。


本記事では、離婚の話し合いがまとまらない際に、どんな理由があれば法的に離婚が認められるのか知りたい方にむけて、離婚が認められるための条件と、法定事由に該当するかのポイント、例外にあたるケースなどについて解説します。

1. 裁判で離婚が認められる4つの条件

民法770条では離婚請求が認められるための明確な条件が示されています。

離婚は夫婦それぞれの事情によって大きく状況が異なりますが、法的には離婚するために以下の4つの離婚事由のいずれかに該当する必要があります。

【法定離婚事由】
1  配偶者に不貞行為があったとき
2  配偶者から悪意で遺棄されたとき
3  配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

ただし、離婚事由に該当している場合でも、裁判所が「婚姻の継続を相当」と認めるときは、離婚の請求が棄却されます。

また、あなた自身が上記事由に該当し「有責配偶者」として扱われるケースは、自分からの離婚請求は原則として認められません。

①配偶者に不貞行為があったとき

「不貞行為」とは、配偶者のいる人が、配偶者以外の第三者と合意のもと肉体関係を結ぶことをいいます。

一時的なものか継続しているかを問わず、また、愛情の有無も関係ありませんので、金銭に基づく性交渉も不貞行為に該当します。

自分の意思で肉体関係を持った場合をいうので、意思に反して強姦されたような場合には、不貞行為にはあたりません。


離婚の手続きでは、単に「浮気・不倫をしている」というだけでなく、相手の不貞行為を立証する証拠が重視されるため、メールや写真などにより性的関係をもった証拠を確保することが重要です。

裁判を視野に入れる場合は、不貞の経緯や期間なども詳細に記録しておくとよいでしょう。


相手に不貞行為があった場合の有効な証拠や、慰謝料請求の方法については下記コラムをご参照ください。

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②配偶者から悪意で遺棄されたとき

「悪意の遺棄」(あくいのいき)とは正当な理由なく、同居・協力・扶助義務といった夫婦間の義務を継続的に果たさないことをいいます。

例えば、妻子を自宅の残して消息不明となった場合や、長期間一方的に別居し、生活費も全く支払わない場合などが典型例です。

悪意の遺棄があったと判断されるには、相手側の行為が故意に責任を放棄していると認められる点がポイントとなります。


裁判例において、悪意の遺棄と認定された例としては、


・身体障がい者である配偶者のもとを去り、長期間生活費を送金しなかった事例

・上京するに際し配偶者に出発予定も行先も告げず、独断で上京した事例

などがあります。

なお、夫婦双方の合意がある場合や、正当な理由がある別居の場合には悪意の遺棄にはあたりません。

例えば、

配偶者が仕事の都合で単身赴任等により別居している場合

配偶者からのDVやモラハラから逃れるための別居の場合

などは該当しません。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

3年以上の生死不明とは、3年以上にわたり配偶者の生存も死亡も確認できない状況が現在も続いていることをいいます。

行方不明であっても、居所がわからないだけで生存していることがわかっているときはこれにあたらないので、単なる行方不明でなく、死亡している可能性が高いことが必要です。


配偶者が7年以上生死不明の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事ができます。

失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされるので、婚姻関係を解消することが可能です。

失踪宣告が確定した場合、配偶者が残した財産について法定相続人は相続権を持ちます。

④婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

民法770条1項の1号から3号までに該当しない場合でも、すでに夫婦間が破たんしており、夫婦共同生活の継続及び回復が期待できないと判断されれば「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。

たとえば、下記のような状態が挙げられます。

・長期間の別居
・強度のDV、モラハラ
・浪費や働かないなどの金銭問題
・配偶者の親族との不和
・過度な宗教活動
・犯罪行為による服役
・性格の不一致
・家事や育児に非協力的
・セックスレス、同性愛、性交不能、性的異常

●長期間の別居

夫婦が長期間別居している場合には、夫婦関係が破綻状態にあると考えられることから、別居期間は重大なポイントであるといえます。

別居を理由として離婚が認められるためには、「相当な期間」別居していることや、夫婦関係に回復の見込みがないこと、その他個々の状況によって総合的に判断されます。

●暴行・虐待(強度のDV・モラハラ)

一方の配偶者から強度の暴力(DV)・精神的虐待(モラハラ)があった場合や、暴力の程度が軽度であったとしても継続して行われているような場合はこれに該当する場合が多いとされています。

離婚事由として認められるためには、被害を立証できる客観的な証拠が必要となります。

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●浪費・不就労

過度の浪費や、ギャンブルによる多額の借金、就労能力があるにもかかわらず就労しないことにより、夫婦として共同生活の維持のために通常果たすべき義務を怠っている状況の場合には、離婚事由として認められる場合があります。

ただ、程度の問題であり、立証が難しい面があります。

配偶者の借金、夫婦のローンの支払い義務については以下のコラムで詳しく解説しています。

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●その他

犯罪行為・服役、過度な宗教活動、親族との不和、性格の不一致、性生活の異常、アルコール中毒などについても、個々の事情によっては離婚事由と認められる場合があります。


上述したように、法改正により、離婚事由から「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」は削除されましたが、精神疾患の事情に起因して暴力的対応があったり、長期の別居があったりという場合には、後述する「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という事由が認められるというケースもありえると思われます。


もっとも、離婚事由にあたるかどうかについては、様々な要素を総合的に考慮して判断されることになるので、弁護士など専門家へのご相談をお勧めします。

2. 離婚請求が認められないケース

法定事由を満たしていたとしても、特定の状況では離婚請求が認められないことがあります。

ここでは代表的なケースを挙げ、詳しく見ていきます。

有責配偶者からの離婚請求

不貞行為や暴力など、離婚の原因を作った側を「有責配偶者」と呼びます。

一般的に、有責配偶者側からの離婚請求は、信義に反すると考えられ、原則は認められず、一定の要件を満たし信義に反しないと解される場合でなければ認められないと考えられています。


一般的には、①別居が長期間に及ぶこと、②未成熟の子どもがいないこと、③配偶者が離婚によって過酷な状況に置かれないこと、が必要と解されています。

別居期間などについては、画一的基準がある訳ではなく、裁判所は、個々のケースに応じて、総合的に考慮して判断します。

3. 離婚の4つの方法:協議・調停・審判・裁判

離婚は話し合いだけで合意できる場合もあれば、合意することができず家庭裁判所の関与が必要となる場合もあります。

次に各離婚方法の特徴や必要な手続きについて確認しましょう。


離婚の手続きには、協議離婚、調停離婚、審判離婚、そして裁判離婚の4つのパターンがあります。

審判は、稀な手続きですので、一般的には協議→調停→裁判と進むと理解いただくと良いかと思います。

協議離婚

夫婦が直接話し合い、合意に至れば役所に離婚届を提出することで成立する最も一般的な方法です。

書類の不備がなければ受理されるため、手続きそのものはシンプルですが、後々のトラブルを防ぐためにも離婚条件について口約束ではなく、公正証書など法的効力のある文書にしておくことをおすすめします。

調停離婚

夫婦間の話し合いだけでは折り合いがつかないときに、家庭裁判所の調停委員を仲介役として協議を進める制度です。

日本では「調停前置主義」といって、はじめから離婚裁判を行うことはできず、必ず離婚調停を先に行わなければならないとされています。


調停委員は中立的な立場で双方の意見を聞いて落としどころを探りますが、調停期間中は何度か面接や書類提出が必要となります。

時間と費用がかかることがあるものの、公正な合意を得られやすいというメリットがあります。

審判離婚

調停が不成立となっても、裁判所が離婚を妥当と判断した場合に審判によって離婚が成立することがあります。審判離婚はあくまで例外的なケースなので、詳しい可能性を考える場合は弁護士と相談し進めるほうが安心です。

※審判は離婚調停において大筋では合意できてはいるが、詳細部分において調整できずに調停不成立となった場合や、病気などの事情により裁判に出頭できない場合などに行われるもので、離婚の成立方法としては非常にまれなケースでしたが、近年は遠距離で裁判所に出頭が難しいケースなどで審判離婚の利用が増加傾向にあります。

裁判離婚

裁判離婚は、民法770条で定められた事由を立証し、裁判所の判断によって離婚を確定させる方法です。

訴訟になるため、準備書面の作成や証拠集めなど、専門的な手続きが必要となり時間や費用の負担も大きくなります。

相手側との対立が深刻化するリスクもあるため、裁判に踏み切る前に調停や協議で解決できないか弁護士に相談しましょう。


離婚の方法と手続き・それぞれのメリットとデメリット・離婚成立までの流れについては、下記コラムにて詳しく解説しています。

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離婚と一口に言っても、離婚成立までにはさまざまな種類があることはご存知でしょうか。 離婚には主に4つの種類があり、それぞれ手続きや流れが異なります。 このコラム.....

4. 離婚を検討している方へ

ここまでお読みいただき、「自分の場合は離婚できるのかな」「どんな証拠や準備が必要なんだろう」と、具体的に考え始めた方も多いかもしれません。


離婚は、法律上の理由だけでなく、証拠の集め方、切り出すタイミング、別居や子どものこと、そしてその他の離婚条件(財産分与・養育費・慰謝料)など、いくつもの要素が絡み合います。

少しの判断の違いが、その後の生活や条件に大きく影響することも珍しくありません。


弁護士に相談することで、

    ・あなたの離婚原因で離婚が可能か、どの理由が最も適切かが整理できる
    ・どんな証拠が必要で、どう集めるべきか明確になる
    ・相手との交渉や調停で「不利にならない進め方」が分かる
    ・財産分与・慰謝料・養育費・親権など、見落としやすい権利を守れる
    ・心身の負担を減らし、冷静に次の一歩を選びやすくなる

    といったメリットがあります。


    「相談したら必ず離婚しなければいけない」ということはありません。

    今すぐ離婚にむけて動くべきか、少し様子を見るべきかも含めて、あなたの今置かれている状況を一緒に整理する場として弁護士をご活用いただければと思います。

    一人で抱え込まず、まずは一度、あなたの状況を聞かせてください。


    一新総合法律事務所では、離婚問題に注力する離婚チーム弁護士がおります。

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    この記事を監修した弁護士

    弁護士 橘 里香

    橘 里香
    (たちばな りか)

    一新総合法律事務所 
    理事/弁護士

    出身地:沖縄県那覇市 
    出身大学:青山学院大学法科大学院修了
    新潟県弁護士会子どもの権利委員会副委員長を2019年から務めています。
    離婚チーム長を務め、主な取扱分野は、離婚(親権、養育費、面会交流等)、男女問題。そのほか相続、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
    メンタルケア心理士の資格を活かし、法的なサポートだけでなく、依頼者の気持ちに寄り添いながら未来の生活を見据えた解決方法を一緒に考えていきます。

    弁護士法人 一新総合法律事務所について

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