内縁破棄の慰謝料請求

内縁とは

内縁とは、婚姻の意思をもって夫婦共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないために、法律上は夫婦として認められない事実上の夫婦関係をいいます。

単に交際しているだけのカップルの場合、男女のいずれかが一方的に関係を解消したとしても、相手に対して何ら責任を負わないのが原則です。

しかし、夫婦同然の関係であるにもかかわらず、婚姻届の提出という形式的な手続を踏んでいないだけで、一方的に関係を解消できるというのは合理的ではありません。

そこで裁判所は内縁を「婚姻に準ずる関係」と認め、婚姻に関する規定を準用してきました。

 不当に内縁を破棄されたら?

内縁には婚姻に関する規定が準用されますので、男女が内縁関係にあると認められたときには、婚姻の場合と同様に、互いに扶養・協力・同居する義務、貞操義務、日常家事負担の連帯責任を負います。内縁関係を解消するときには、離婚のときと同様に財産分与を請求できます。

相手の合意なく離婚するためには離婚原因が必要ですが、内縁は事実上の関係なので関係を絶ってしまえば終了します。しかし、相手が正当な理由なく内縁関係を解消した場合には、相手に対して慰謝料請求できる場合があります。正当な理由の有無は、解消に至るまでの当事者双方の行為が総合に考慮されて判断されます。

浮気が原因で関係が解消され、浮気相手にも責任がある場合には、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

しかし、内縁関係にある者が死亡したときの相続権は認められていません。

相続手続は、他の相続人との関係もあるため、画一的に処理する要請があるからです。内縁関係にある者に財産を残すためには遺言を作成しておく必要があります。

内縁を証明するには?

では、内縁関係にあることを証明するにはどうすればよいのでしょうか。

内縁は、婚姻の意思をもっていることと夫婦共同生活を営んでいることが要件ですので、これを証明すればよいことになります。

たとえば、同居人として2人の名前がある賃貸借契約書、2人分の収支が記載されている通帳、住所が同一の住民票、挙式が行われている場合にはそれを証する書類などが考えられます。親族や友人たちの証言によって社会的に夫婦として認められていることを証明することもできます。

婚姻届を出していなくても、内縁関係にあることを証明すれば夫婦に準じた権利が認められます。

内縁の法律問題でお悩みの際は、お気軽に弁護士にご相談ください。


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