婚姻費用について

婚姻費用とは

「夫との別居を検討しているが、夫の収入で生活していたので、別居後の生活が維持できるかどうか不安」といったご相談をよくいただきます。

夫婦には、お互いに扶養する義務があります。

夫婦の扶養義務の内容は、「生活扶助義務」(自分の生活を犠牲にしない限度で、配偶者の最低限の生活の扶助を行う義務)にとどまらず、「生活保持義務」(自分の生活を保持するのと同程度の生活をさせる義務)であるとされています。

このような夫婦間の扶養義務は、離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、離婚が成立するまでの間は発生し続けます。したがって、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側に少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。

また、夫婦に未成年の子がいれば、その子の生活費についても婚姻費用に含まれます。

婚姻費用の金額

婚姻費用の分担は、夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮してその程度や内容を決めることとされています。

多くの場合は、夫婦それぞれの年収に応じて、婚姻費用を決定しています。

具体的な婚姻費用の金額については、夫婦それぞれの年収から婚姻費用を算出することのできる簡易算定表という目安が示されているので、それを参考に話し合いましょう。

婚姻費用分担請求調停

相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、家庭裁判所に、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。

調停では、まずは上記の簡易算定表を目安にして解決を目指すことになります。

しかし、個別事情があり、簡易算定表だけでは解決が難しいケースもあります。

例えば、相手方が働く能力があるのに働いておらず、収入がゼロである場合や、子どもの人数が4人以上など多い場合などには、簡易算定表だけでは解決が難しいといえます。

調停で合意ができない場合には、審判という手続に移行し、最終的には審判官(裁判官)が婚姻費用を決定します。

適正に婚姻費用をもらうためには、個別事情に応じた主張をきちんと行うことが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

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