不倫相手への慰謝料請求
不貞行為の慰謝料
結婚した男女には貞操を守る義務が課せられます。すなわち、配偶者以外の第三者と性的関係を持ってはならない義務です。そのため、配偶者が不貞を行った場合、配偶者に対して慰謝料を請求することができ、不貞相手に対しても、配偶者としての正当な権利を侵害したものとして、慰謝料を請求することができます。
この場合、配偶者と不貞相手の両者に対して慰謝料を請求することができますし、不貞相手に対してだけ慰謝料を請求することもできます。どちらを選択するかは請求する側が自由に決められます。
慰謝料請求ができない場合
配偶者が第三者との間で性的関係を持ったとしても、第三者に対し慰謝料を請求できない場合があります。たとえば以下のような場合です。
関係をもった時点ですでに夫婦関係が破綻している場合
婚姻中であっても、夫婦関係がすでに破綻している状況で性的関係をもった場合には、配偶者に対しても、関係をもった第三者に対しても慰謝料を請求することはできません。具体的には、夫婦が別居し、長期間にわたり交流がなく、修復の見込みもないようなケースです。
夫婦関係が破綻していたかどうかの判断にあたっては、夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無、別居の期間、家計の負担状況、精神的・肉体的接触の有無など様々な事情が考慮されますが、裁判になった場合、破綻していたかどうかは極めて厳格に判断されます。ですので、相手が当時夫婦関係はすでに破綻していたと反論してきたとしても、多くのケースでは請求を諦める必要はありません。
不貞相手に故意・過失がない場合
不貞相手が、配偶者の存在を知らず、また知り得なかったような場合には、不貞相手に対して慰謝料を請求することはできません(もちろん、この場合でも、配偶者に対しては慰謝料請求をすることが可能です)。例えば、配偶者が不貞相手に対し、「自分は独身である」「すでに離婚した」等と嘘を言っていたようなケースです。
もっとも、不貞相手において、様々な事情から常識的に考えて、関係を持った相手が既婚者であることを知ることができたと考えられる場合には、慰謝料請求が可能です。不貞相手が「妻(夫)がいたなんて知らなかった。」と反論してきても、必ずしもこれを鵜呑みにする必要はありません。
不貞相手への慰謝料の額
裁判で不貞の事実が認められた場合、裁判所が決める慰謝料の額は、不貞の回数・頻度、婚姻期間の長短、現在の夫婦関係(不貞行為が原因で別居・離婚に至ったかどうか)等の事情によって変わってきます。過去の例では100~300万円程度となることが多く、不貞行為が原因で別居・離婚に至ったかどうかが特に大きなポイントとなります。
上記の金額は、あくまでも裁判(判決)になった場合の相場です。話し合いで解決する場合は、双方が納得すれば、自由に金額を決められます。10万円で相手を許す気持ちがあれば10万円と決めてもいいですし、支払う側が1000万円と提案してきたならば、1000万円受け取っても構いません。
配偶者への慰謝料請求
不貞行為による配偶者の責任と不貞相手の責任は、共同で不法行為を行ったということで一種の連帯責任となります(法律上「不真正連帯債務」と呼ばれます)。
慰謝料の額として200万円が相当な事案の場合、不貞行為をした配偶者と不貞相手両者に対して200万円を請求することが可能ですが、双方から受け取れる金額はあわせて200万円であり、両者からそれぞれ200万円ずつ受け取ることができるわけではありません。そのため、たとえば、先に配偶者の方から不貞慰謝料として200万円全額を支払ってもらった場合には、その後、不貞相手に対して慰謝料を請求できないことになりますので注意が必要です。
不貞相手に対する慰謝料請求にあたっての2つのポイント
不貞相手の個人情報の把握
配偶者が、不貞行為を行っていることが分かったとしても、不貞相手の氏名と住所が分からなければ、慰謝料の請求はできません。ですので、不貞慰謝料請求を検討される場合、まずは不貞相手の氏名と住所についてしっかりと確認しておくことが何よりも重要です。
氏名や住所が分からなくても、使用している自動車のナンバー、携帯電話番号、メールアドレス等が分かれば、弁護士法に基づく照会をすることで、個人情報を割り出すことができる場合がありますので、不貞相手について、確認しうる個人情報は全て確認しておくことが大切といえるでしょう。
証拠の確保
いざ慰謝料を請求した場合でも、不貞相手に不貞の事実を否定されることがあります。そのようなケースでは、慰謝料を請求する側が原告となり、不貞相手を被告として裁判を起こし、不貞行為の事実を立証する必要があります。言いかえれば、不貞の証拠をまったく持っていなければ、実際に不貞行為が行われていたとしても、裁判で負けてしまうことがあるのです。
不貞の証拠としては、動画・写真(行為中の様子を撮影したもの、2人で一泊旅行している際のもの等)、ラブホテル等の領収書、メールなどが考えられます。証拠を保有していない場合、興信所(探偵)に依頼して、動かぬ証拠を掴んでから相談に来られる方もいらっしゃいます。
不貞相手に対し慰謝料を請求する場合には、言い逃れをされないよう、また言い逃れをされたとしても裁判で確実に勝てるよう、できる限りの証拠をそろえておくことが重要です。