《コラム》養育費が滞ったときはどうすればいい?
離婚後に相手方から養育費の支払いが滞ってしまい困っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
直接連絡しても支払ってもらえず、どうしたらよいかわからない場合は、こちらをご一読ください。
裁判所による履行勧告
調停や審判で養育費の支払いを定めた場合は、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることで、家庭裁判所が相手方に対し養育費を支払うよう説得や勧告をしてくれます。
なお、履行勧告に費用はかかりません。
履行勧告でも支払ってもらえない場合は?
履行勧告では支払いを強制することはできませんので、裁判所へ強制執行を申し立て、養育費を回収することになります。
相手方の勤務先がわかれば、給与を差し押さえることで、養育費を回収することができます。
また、養育費に関しては、未払い分だけでなく、将来分も差し押さえることが可能です。
今後の支払いも不安な場合は、将来分も差し押さえる手続きをとるのが望ましいでしょう。
強制執行をするためには?
強制執行には執行文が付与されている債務名義(調停調書正本等)が必要です。
公正証書による養育費の支払いを定めた場合は、公正証書正本に公証人役場で執行文を付与してもらう必要があります。
ただし、公正証書に、「記載された債務を履行しない場合は、直ちに強制執行に服する旨(執行受諾文言)」が記載されている必要があります。
公正証書以外の協議書による場合や口頭での養育費の取り決めの場合は、裁判手続で債務名義を取得する必要があります。
養育費をきちんと支払ってもらうためには弁護士にご依頼ください
いずれの場合も強制執行で養育費を回収するためには、差し押さえる財産の有無、相手方の支払い能力が重要となります。
一新総合法律事務所では、相談室にキッズスペース併設の相談室をご用意し、お子様がいらっしゃる方にも相談しやすい環境を整えております。
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