離婚と税金

離婚に際しては、財産分与、慰謝料、養育費等金銭の支払いや財産の譲渡の問題が生じます。

そして、金銭の支払いや財産の譲渡に関しては、税金の問題がつきものです。

財産分与と税金

財産分与とは、夫婦が離婚するときに、一方が他方に自己名義の財産を与えることをいいます。

たとえば、離婚する際に夫が自宅の土地・建物を妻に無償で譲渡して妻名義に変更するような場合がこれにあたります。

このような場合、土地・建物という財産を譲渡した夫には、譲渡所得が生じるため、夫には所得税がかかります。この場合、夫は妻に自宅の土地・建物を時価で譲渡したとして譲渡所得を計算することになります。

もっとも、譲渡所得は、財産の価値の増加益についての課税と考えられているため、自宅土地建物の時価が取得時よりも下がっていれば、譲渡所得は生じないこともあり得ます。また、居住用不動産については譲渡の特例があり、一定額までは譲渡所得から控除がなされるため、同控除によって所得税がかからないということもあり得ます。

不動産を譲渡した場合には、確定申告も忘れずに行う必要があります。

なお、財産分与として財産の譲渡ではなく金銭の支払いをした場合には、譲渡所得の問題は生じません。

財産分与で財産を受け取る側については、財産分与請求権に基づいて財産を受け取るわけなので、通常、贈与税はかかりません。

ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他全ての事情を考慮しても多すぎる場合には、多すぎると認められる部分について贈与税がかかることはあり得ます。その他、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚によって受け取った財産すべてに贈与税がかかることがあり得ます。

慰謝料と税金

慰謝料には所得税はかかりません。

慰謝料は、精神的な損害の補填であり、そこに利益は生じていないからです。

また、相当額であれば贈与税がかかることもありません。もっとも、不相当に高額な金銭のやり取りがあった場合には、相当額を超える部分について贈与税の課税が問題となることはあり得るかもしれません。

養育費と税金

養育費は扶養義務の履行であるため所得税はかかりません。また、通常必要な額であれば、支払いを受けても贈与税もかかりません。

もっとも、養育費は、必要な都度(通常は月1回)支払いを受けるものであるため、たとえば将来分まで含めて一括で支払いを受けた場合などには、支払いを受けた時点で通常必要な額を超えて支払われた額については、贈与税の課税が問題となることはあり得るかもしれません。

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