離婚の種類
離婚するための3つの方法
離婚と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。
日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
離婚の種類とそのメリット・デメリットを簡単にご説明させていただきます。
協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法です。
日本における離婚の9割が協議離婚によるものとされています。
メリットとしては、家庭裁判所を介さないで離婚するため、他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないことが挙げられます。
デメリットとしては、夫婦間の合意が必要となるので、当事者間で話し合いが出来ない程度に夫婦関係が悪化している場合、協議離婚は難しいと言えるでしょう。
また、離婚の条件を決めないで離婚してしまうと、離婚後に、養育費、財産分与、年金分割、子の親権者、面会交流などで、争いが発生してしまう可能性があります。
■もっと詳しく →協議離婚
調停離婚
これは裁判ではなく第三者を含めた話し合いという位置付けです。
通常、家庭裁判所が選任した2人の調停委員が、当事者双方の話を順番に聞いていく方法により行われます。
メリットとしては、第三者が介入しているため、離婚条件について突き詰めて考えて離婚することができます。
デメリットとしては、裁判のように強制力はないため、当事者が家庭裁判所に出頭しなかったり、離婚条件でまとまらなかったりした場合には、調停不成立となり裁判に発展します。
日本では「調停前置主義」があり、原則調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできません。
■もっと詳しく →調停離婚
裁判離婚
協議、調停の内容に納得ができなかった場合、裁判官による判決によって最終的な判断を下してもらいます。
裁判離婚の場合、法律に定められている離婚原因がなければ離婚は認められません。
メリットとしては、裁判官が介入して離婚の成否及び離婚条件を判断するので、ある程度、客観的に離婚問題を解決することが可能となる点です。
デメリットは、時間がかかるという点です。
一般的には、1年から1年半程度時間がかかり、親権者の決定や慰謝料請求など複雑な事案の場合には、数年の期間がかかることもあります。
■もっと詳しく →裁判離婚
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