離婚用語集
[か]・監護権 ・婚姻費用
[さ]・財産分与 ・親権
[た]・嫡出子 ・特別養子縁組
[な]・内縁関係 ・年金分割
[は]・非嫡出子
[ま]・未成熟子 ・面会交流
[や]・有責配偶者 ・養育費 ・養子縁組
未成熟子[みせいじゅくし]
まだ経済的な自立が期待できず、親の扶養を必要とする子どものことをいいます。
成人年齢に達しているかどうかで未成熟子かどうかが決まる訳ではありません。
親の経済状況や子が経済的に自立していない理由、年齢など様々な事情を考慮した上で、一般的、社会的に経済的自立が期待できるかどうかで判断されます。
したがって、18歳以上でも、未成熟子と認定されることがあります。
婚姻費用[こんいんひよう]
夫婦や未成熟子の生活費など婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
子の養育費や家賃、医療費、教育費など生活していくのに必要な費用が含まれます。
夫婦が収入に応じて分担するもので、離婚するまでは、別居期間中も婚姻費用の分担義務が発生します。
婚姻費用の金額は、当事者間で協議して定めることもできますが、協議でまとまらない場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てることもできます。
調停でも合意に至れない場合には、審判に移行し、裁判官に決めてもらうことになります。
裁判官が定める場合、原則婚姻費用算定表に基づき具体的金額を算定します。
婚姻費用は、婚姻期間中の他方配偶者と子どもの生活費であるのに対して、養育費は、離婚後の子どもに関してのみの生活費のことをいいます。
養育費[よういくひ]
離婚後、未成熟子が大人として自立できる年齢までに必要な費用のことをいいます。
主に、子どもの衣食住に関する費用、医療費、教育費等です。
子の監護親(子どもと一緒に暮らしている親)又は子ども本人が、非監護親(子どもと一緒に暮らしていない親)に請求できます。
裁判所が作成した養育費算定表により、親の収入と子の人数に基づき算出することが多いですが、当事者の合意でこれと異なる金額で決めることもできます。
養育費の支払いは、非免責債権であり、法律上破産しても支払い義務がなくなることはありません。
財産分与[ざいさんぶんよ]
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚時または離婚後に分配することです。
離婚後に財産分与の請求することもできますが、調停(審判)の申立期限は離婚後2年以内となります。
年金分割[ねんきんぶんかつ]
離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金または共済年金の標準報酬額の記録を分割することができる制度です。
受け取れる年金額自体を分割するわけではなく、分割された納付実績に基づき年金が算定されます。
年金分割の方法は2種類あります。
合意分割:双方の合意または裁判手続きにより按分割合を定めるものです。
3号分割:国民年金の第3号被保険者(専業主婦など扶養されていた者)からの請求に婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を2分の1ずつ分割できるもので、3号分割には当事者の合意は不要です。
いずれも請求期限は離婚後2年以内です。
面会交流[めんかいこうりゅう]
別居中又は離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。
面会交流は、子の福祉に配慮し、子の利益を中心に協議することが必要です。
当事者間で可否や方法などについて協議がまとまらない場合には、この監護に関する処分(面会交流)調停を申し立てることができます。
調停でも合意に至れない場合には、審判に移行し、裁判官に審判してもらうことになります。
親権[しんけん]
未成年の子どもを監護養育し、財産管理、代理人として法律行為を行う権利・義務のことです。
婚姻中は、原則両親が共同して行使することになっていますが、離婚時には父母のどちらかを親権者と定めることとなります。
監護権[かんごけん]
親権に含まれる子の世話や教育を行う権利・義務のことです。
通常は親権者が行使しますが、親権者が子を監護できない場合など、親権者と監護権者が別々になることもあります。
別居中に、離婚に先行して監護権者を定めることもあります。
嫡出子[ちゃくしゅつし]
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のこと。
出生届を出すと、戸籍上、自動的に夫が子の父とされます。
非嫡出子[ひちゃくしゅつし]
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。
法律上、父と親子関係が認められるためには、父が認知することが必要となります。
認知されなければ養育費の請求はできず、相続もできません。
内縁関係[ないえんかんけい]
婚姻届を提出していないが、社会生活上夫婦として認められる生活関係を設定する意思と生活実態を持つ男女のこと。
事実婚ともいいます。
有責配偶者[ゆうせきはいぐうしゃ]
離婚原因を作り、婚姻生活を破綻させた配偶者のこと。
原則有責配偶者からの離婚請求には特別な要件(別居期間・未成熟子の存否・離婚後の生活保護)が必要となります。
養子縁組[ようしえんぐみ]
親子の血縁のない物の間に法的な親子関係を成立させる制度のこと。
養子縁組しても実の両親との親子関係は残ります。
特別養子縁組[とくべつようしえんぐみ]
養子縁組と違い、養子縁組が成立すると実の親との親子関係はなくなります。
家庭裁判所の審判が必要となります。