《コラム》離婚する際に慰謝料を請求したい

「慰謝料ってなに?」

離婚をする際、相手方に慰謝料を請求したくなることがあると思います。今回は、慰謝料が発生する条件、金額等についてご説明いたします。

慰謝料とは常に認められるわけではなく、慰謝料が生じるためには、離婚の原因となる相手方の行為が「不法行為」と評価されることが必要です。

離婚によって生じる慰謝料は、「離婚をすることによって生じる精神的苦痛」を金銭的に評価したものをいいます。

どんな場合に慰謝料が発生するの?

慰謝料が発生する代表的なケースは以下のとおりです。

  •  ・不貞行為があった。
  •  ・身体的、精神的な暴力を受けていた(DV)
  •  ・悪意の遺棄があった。

①と②はわかりやすいと思います。

③「悪意の遺棄」とは、同居・扶助・協力の義務を果たさず配偶者を放置することです。正当な理由なく同居しない、配偶者に生活費を渡さないといった場合等がこれにあたります。

慰謝料の妥当な額は?

慰謝料を算定するあたり明確な計算式というものは存在しません。慰謝料は、原因となる様々な事情を総合的に考慮して算定されるからです。

実際に、調停や裁判においては、過去の裁判例を参考にしながら決定されることになります。

①不貞行為の場合

裁判例を見ると、婚姻期間や不貞行為の期間が長いほど慰謝料額が増加傾向にあります。その他不貞相手との間に子どもができたケースや不貞行為とともに暴力・暴言や悪意の遺棄が伴う場合には、高額になる傾向にあります。

金額としては、50万円から200万円程度が一般的です。300万円を超えるケースもありますが、相当悪質なケースといえるでしょう。

②身体的、精神的暴力の場合

 不貞行為と同様婚姻期間が長いと慰謝料額が増加傾向にあります。もちろん、行為の悪質性も考慮されます。暴力により、けがをしたり、精神的に不調をきたしたりすると増額される傾向にあります。

 金額としては、全体的(平均的)には不貞行為よりも低い傾向にあります。300万円を超えると相当悪質なケースといえるでしょう。

③悪意の遺棄の場合

不貞行為や暴力と比べると裁判例が少ないですので、金額的な傾向の分析は困難ですが、300万円を超えると相当悪質といえることは、①②と同様です。 

慰謝料の請求方法は?

夫婦間で慰謝料について話し合いがまとまっている場合には、公正証書による離婚協議書を作成することをお勧めします。公正証書は、公証役場で公証人に依頼し作成することができます。

公正証書は、法律に従って作成された公文書なので、高い証明力を有しているうえ、執行認諾文言を付けることにより、相手方が万が一支払いを怠った場合に公正証書を用いて強制執行(預金等の差押え)を行うことができます。

夫婦間で話し合いがまとまらなかった場合には、調停の利用をお勧めします。調停とは家庭裁判所にて調停委員会が当事者を仲介し、合意の成立を目指す手続きのことをいいます。

調停は当事者一方の申立てによって開始されます。申立てが正式に受理された場合、家庭裁判所から相手方に対して調停期日に出頭するよう書面で連絡があります。出頭しなかった場合には過料を科されることがあります。

調停は当事者同士が顔を合わせる必要はありません。調停により話し合いがまとまった場合には、裁判所は、慰謝料等の金額や支払い方法、支払期限等を記載した調停調書を作成します。この調停調書は裁判所による判決と同一の効力を持つため、この調書をもとに相手方に慰謝料の請求を行ったり、支払わない場合には、強制執行を行うこともできます。

弁護士にご相談ください

慰謝料を請求するためには、不法行為の証拠を集め、それに基づいて相手方と交渉を進める必要があります。

正当な慰謝料を受け取るためには、実務経験と専門知識を持つ弁護士にご相談することをおすすめいたします。

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