戸籍と姓

離婚したら姓が変わる?

離婚を考えたとき、大きく関わってくるのが戸籍や姓の問題です。正しい知識のもと、離婚後の戸籍と姓をどのようにするのか、決めておかなければなりません。

結婚すると姓が変わるように、離婚するときも姓が変わると思っていらっしゃる方は多いと思いますが、離婚しても、必ずしも姓を変更する必要はありません。

法律上は、婚姻によって姓を改めた者は、離婚によって当然に(何らの手続なく)婚姻前の姓に戻ることになっています。しかし、戸籍法の定めにしたがって届出を行うことにより、婚姻中の姓を名乗ることができるのです。

離婚後の姓と戸籍の決め方

離婚後の姓と戸籍の決め方には、3つの方法があります。

  1. 婚姻前の戸籍と姓に戻る

  2. 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

  3. 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

このように、離婚後も婚姻中の姓を引き続き名乗ることは可能です。

ただし、その場合には離婚が成立した日から3ヶ月以内に手続をしなければなりません。つまり、姓については離婚してから3ヶ月の考慮期間があるということになります。この3ヶ月の期間内に、姓が変わることでの利益・不利益を考慮して、姓を決める必要があります。

結婚時の姓を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、姓の変更によって子どもへ影響がある場合等など、状況に応じて慎重に判断しましょう。

具体的な手続き

具体的な手続としては、離婚が成立した日から3ヶ月の届出期間内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出することが必要です。

もしこの期限を過ぎてしまうと、戸籍法の定めにより、姓を変更する際に家庭裁判所の承認が必要となってしまい、手続が複雑化します。ですので、できるだけ3ヶ月の届出期間内に手続を行うようにしましょう。

当事務所は離婚の金銭問題だけではなく、戸籍や姓の問題など、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。是非一度当事務所にご相談ください。

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