養育費について

離婚後の養育費について不安を感じる方は多いのでないでしょうか。

当事務所の弁護士にも、「養育費はいくらぐらいもらえるのか」「約束していた養育費が支払われなくなった」といった相談が数多く寄せられます。

そもそも養育費って何?

養育費とは、未成年の子どもが自立するまでに必要となる費用です。

衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用をまとめて養育費と呼んでいます。

未成年の子どもがいる場合、離婚に際して夫婦のどちらか一方を親権者に決めなくてはなりませんが、養育費は、親権者になった側が非親権者に対して請求することができるものです。

ここでは、養育費についてよくいただく質問に回答します。

Q.養育費は子どもが何歳になるまで支払うの?

養育費をいつまで支払うか(養育費支払いの終期)については、20歳になる月までとする場合、高校卒業まで(18歳)とする場合、大学卒業まで(22歳)とする場合など様々です。

協議や調停で決める場合には、各家庭の状況に応じて柔軟に決めることができますが、協議が整わず、裁判や家事審判になった場合には、20歳になる月までとされる傾向があります。

また、財産分与や慰謝料は一括で支払う場合も多いのですが、養育費は毎月5万円といったように定期的に支払っていくのが通常です。

Q.養育費の金額は?

養育費の額は、子どもの人数・年齢や双方の収入等によって決まります。

具体的な額については算定表と呼ばれる早見表が活用されており、裁判や家事審判になった場合には、この算定表の基準に沿って金額が算出されるのが通常です。

もっとも、算定表はあくまでも基準であり、特別の事情があれば算定表の範囲外の金額が認定されることもあります。

一方で、協議や調停で養育費の額を取り決める場合には、算定表にとらわれることなく、当事者の合意さえあれば自由な金額を決めることが可能です。

《コラム》日弁連から新しい養育費の算定表が公開されました!

Q.あとから変更は可能?

養育費の額を取り決めたあとに、失業などで収入の大幅な変動があり、当初の取り決めどおり養育費を支払い続けることが難しくなった場合には、養育費を支払う側の当事者は受け取る側の当事者に対し、養育費の減額を求めることができます。

逆に、収入の変動により、当初取り決めた金額では子どもを養っていくことができなくなったようなときには、受け取る側が支払う側に対し金額の増額を求めることができることがあります。

Q.約束どおりに払ってもらえない場合は?

家庭裁判所の履行勧告

相手が養育費を支払わない場合の対処方法については、養育費がどのような方法で取り決められているかによって変わってきます。

養育費が調停や家事審判、裁判などで取り決められた場合であれば、家庭裁判所の履行勧告の制度を利用できます。

これは、当事者の申立てにより、家庭裁判所が養育費を支払わない当事者に対し、取り決め内容のとおり養育費を支払うよう勧告してくれる制度です。

この制度には、手数料がかからず、簡易に申立てができるというメリットがありますが、強制力がないというデメリットがあります。

強制執行

それでも支払いがなされない、またはなされる見込みがないような場合には、強制執行の方法を検討することになります。

強制執行は、家庭裁判所の調停調書、審判調書、判決書にもとづいて裁判所に申立てを行い、相手方の財産(預貯金、給与など)を差し押さえて強制的に養育費を回収する方法です。

養育費が当事者の協議で取り決められた場合でも、強制執行認諾文言付きの公正証書が作成されていれば、相手が約束を守らなかった場合に、強制執行の方法をとることができます。

一方で、口頭で約束したに過ぎない場合や、書面化されていてもそれが上記の公正証書でない場合には、直ちに強制執行の方法をとることができないので注意が必要です。

相手方の養育費の支払いについて少しでも不安がある場合には、合意を公正証書化しておくか、調停・審判などの裁判所の手続を利用することが大切といえるでしょう。

強制執行についてはこちらもご覧ください

強制執行

まずは弁護士にご相談ください

養育費は、子どもが自立するまでの間、すこやかに育つために不可欠なものです。

適正な額の養育費を確実に受け取るためにも、不安がある場合には弁護士にご相談されることをお勧めします。

解決事例

養育費の支払いを拒否するDV夫に、支払いを約束させた事例

交際相手の男性に認知をさせた上で、養育費を支払う合意を得た事例

夫から妻へ財産分与を行わないことが認められた事例

交渉によって差押えの取下げと養育費の減額に成功した事例


弁護士法人 一新総合法律事務所について

PAGE TOP