財産分与について
「離婚後の生活のために夫婦で使っていた車は自分がもらいたい」
「自分が経営している会社の株は渡したくない」
「子どもの生活環境を変えたくないから、離婚後も今の家に子どもと一緒に住み続けたい」
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることを財産分与といいます。
財産分与で考えるべきことは、「どの財産を」「どんな割合で」「どう分けるか」ということです。
財産分与の対象
まず、離婚時に「どの財産を」わけるかをみていきましょう。
離婚時の財産分与では、「婚姻後に夫婦が協力して形成、維持してきた全ての財産」が対象になります。
「婚姻後」ですので、婚姻前から所有していた個人の財産は対象にはなりません。
また、「夫婦が協力して形成、維持」した財産でなければならないので、個人が相続や贈与で取得した財産も対象に含みません。
財産分与の対象には、現金、家、自動車、家財道具などあらゆる財産が含まれます。
生活費が不足したためにした借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になります。
注意が必要なこと
次の2点に注意が必要です。
まず、夫婦以外の名義の財産も実質的に夫婦の財産といえるものは対象になることがあります。
たとえば、夫婦が子どもの将来を考えて、子ども名義の預貯金口座にお金を貯めていた場合などです。
そして、将来もらえるものも対象になることがあります。
たとえば、退職金も財産分与の対象となることがあります。
退職金についてはこちら
財産分与の割合
次に財産を「どんな割合で」分けるかについてみていきましょう。
財産は、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度を考慮して分配します。
お客様の中には、
「自分が働いて得た給料だけで財産を築いたから、専業主婦の妻には何も与える必要はない」
「共働きなのに家事は全て私がやっていたのだから私のほうが多くもらえるのは当然」
といった方もいらっしゃいます。
財産形成へのそれぞれの貢献度は、外からは分からないため、実務では5:5(1/2ルール)で分けることが一般的です。
「自分の方が相手より貢献度が高い」という場合には、その根拠を示さなければなりません。
協議や調停でお互いの合意があれば、1/2ルールに縛られずに自由に分けることができます。
財産分与の方法
最後は、財産を「どう分けるか」についてみていきましょう。
現金の場合には、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、色々なものが含まれると、複雑になってきます。
たとえば、不動産は、2分の1ずつの共有にすることも可能ですが、夫婦の一方の単独名義にすることが一般的です。
単独名義にしたときに住宅ローンが残っている場合、残ローンをどちらが負担するか、他方が連帯保証人になっている場合に新たに連帯保証人を立てるかなど、様々な点を検討する必要が出てきます。
また、財産分与による税金の問題や、相手が約束どおりに支払いをしなかった場合の強制執行についても考慮しなければなりません。
税金についてはこちら
強制執行についてはこちら
財産分与は一新総合法律事務所にお任せください
こういった複雑な財産分与を円滑に進めるためには、専門家の交渉力と法律知識が不可欠です。
当事務所では、財産分与に関して多くの実績を有しています。
「交渉で、相手が住宅ローンを負担しながら、私が家に住み続けられることになった」
「最初に相手から提示をされていたものの倍以上の金額の財産をもらえることになった」
などの事例もあります。
財産分与でお困りの際は当事務所にご相談ください。