老後の生活保障が認められた事例

60代の女性がご依頼者様の事例です。

この方は、娘4人を育てて独立させました。60歳を過ぎた頃、夫の女性関係を理由に、離婚を決意するに至りました。

年金分割制度が始まる前のことでしたので、調停の段階で、財産分与の方法が問題となりました。

専業主婦であったご依頼者様の老後の生活を保障するために、一時金として500万円を支払うほか、10年間にわたって、さらに1000万円を分割で支払う内容の離婚和解が成立しました。

その後、夫の病気が判明し、娘らの説得もあって、妻は離婚せずに、夫の看病にあたることになりました。

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