株式の財産分与

財産分与の対象となる株式は?

株式についても、預貯金などの財産と同じく財産分与の対象となります。

分与の対象となる株式は、夫婦が婚姻期間中に協力して得たと評価できるものに限られます。結婚する前から保有していた株式や、相続などで婚姻とは無関係に取得したものは対象になりません。

また分与の対象となる株式は、婚姻関係が破たんした時(通常は別居時)に夫婦の一方が保有しているものに限られます。

株式の財産分与の方法

株式の財産分与のやり方としては、

①株式そのものを夫婦で分け合う

②夫婦の一方が株式全部を取得して他方に対価を支払う

③株式をすべて売却して売却代金を夫婦で分け合う

といった方法が考えられます。

保有している株式が上場会社の株式の場合、株式は自由に譲渡することができますし、その評価額も証券取引所の株価を確認すれば明らかになりますので、上記①~③の方法で柔軟に財産分与を行うことができます(なお、評価額は婚姻関係破たん時ではなく現時点を基準にします。)。

一方、上場されていない会社の株式(非上場株式)の場合、評価額の指標がないので、きちんと財産分与を行うには、まずは株式の評価額を算定しなければなりません。

非上場株式の評価方法には、様々なものがありますが、評価には専門的知識を必要とします。評価額をめぐって夫婦間で争いがある場合には、最終的に裁判所で鑑定が行われることもあります。

家族で中小規模の会社を経営しており、夫婦でその会社の株式を所有している場合には、会社の経営を続ける側が他方から株式を譲り受けるのが一般的です。このようなケースでも譲受けの対価を決めるにあたって、株式の評価額が問題になることがあります。

詳しくは弁護士にお問い合わせください

以上のとおり、株式については、財産分与に際して他の財産とは異なる配慮が必要になります。

離婚に際し、夫婦のいずれかが株式を保有しているという場合には、ぜひ一度弁護士にご相談することをおすすめします。


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