面会交流について

1.面会交流とは

IMG_9708(角家理佳) (2)夫婦が離婚する場合、未成年の子どもがいれば、父母のいずれか一方が親権者となり、子どもと同居して養育します。また、子どものいる夫婦が離婚せずに別居し、父母のいずれか一方が子どもを養育していることもあります。

このような場合に、「親権は相手にあるが、定期的に子供には会いたい」「子どもと離れて暮らしているので、定期的に会いたい」と思うのは親としては自然なことです。

 

親権を持たない親や、子どもと別居している親が、子供どもに会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。

2.面会交流を求める手続

「離婚の話し合いがこじれたまま夫婦の一方が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき」、「夫婦の一方が他方に子どもを会わせないようにしているとき」などには、離婚成立の前後を問わず、子どもとの面会交流を求めて家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

3.面会交流の判断基準

面会交流は、子どもに様々な影響を及ぼすため、会う頻度・場所などは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもの福祉を害することのないように十分配慮して、子どもの意思も尊重して決定します。

4.面会交流の禁止・制限

面会交流を認めるか否かは、様々な事情の総合考慮により、子どもの福祉にかなうかどうかという観点から判断されますが、面会交流が明らかに子供の福祉を害する場合には、面会交流権が制限される場合があります。

面会交流の禁止・制限が問題となる例としては、次のようなものがあります。

例えば、親権を持たない親や、子どもと別居している親が、面会交流の際に子どもを連れ去るおそれが高い場合には、面会交流が禁止・制限されることがあります。

また、親権を持たない親や、子どもと別居している親が、過去に子どもに対して暴力を振るうなど虐待を加えていた事実があり、面会交流の際に子どもへの虐待が行われるおそれが高い場合にも、面会交流が禁止・制限されることがあります。

5.面会交流は、とても重要な問題です。

当事者間の感情だけではなく、子どもの福祉を総合的に考えて決める必要があります。

専門の弁護士にご相談ください。

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