慰謝料について
慰謝料とは
「不倫した夫(妻)に対して慰謝料を請求したい」
「同居中、夫(妻)から暴力をふるわれたので慰謝料を請求したい」
「同居していた夫(妻)の親族から嫌がらせを受けたので慰謝料を請求したい」
当事務所には、慰謝料に関する相談が多く寄せられます。
慰謝料とは、離婚にいたる過程で配偶者の行為によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償です。では、どのような場合に慰謝料請求は認められるのでしょうか?
「精神的苦痛を受けていれば慰謝料をもらえる?」
離婚にいたる案件では、当事者の一方または双方が何らかの精神的苦痛を受けているケースが少なくありません。
婚姻生活の中では、配偶者の暴力や不倫などはもちろん、配偶者の日々の言動、配偶者の親族との不和、配偶者の浪費癖、性格の不一致、価値観の違いなど様々な原因で精神的苦痛を受けることがあると思います。
しかしながら、精神的苦痛を受ければ、必ず慰謝料が認められるというわけではありません。
慰謝料が認められる場合
慰謝料が認められるためには、一方が精神的苦痛を受けたことに加え、相手の行為が違法(不法行為)と評価されることが必要になります。
裏をかえせば、配偶者の行為が違法(不法行為)とまで評価できない場合には、慰謝料を請求することは困難であるといえます。
慰謝料が認められる代表的な例としては、不倫(不貞行為)や暴力などが挙げられます。
その他にも、夫が妻と子を残して一方的に家出をしたケースや、夫婦の一方が正当な理由なく性交渉を拒否し続けたケースなどで、慰謝料が認められた例があります。
一方で、単なる性格の不一致、価値観の違い、親族との不和などは、違法不法行為とまでは評価できず、慰謝料が認められないケースがほとんどです。
慰謝料が認められたケースの例
・不倫(不貞行為)
・配偶者に対する暴力行為
・一方的に家出をして配偶者や子供を遺棄
・長期間にわたる性交渉の拒絶
・過度な浪費
慰謝料が認められないケースの例
・性格の不一致
・価値観の違い
不倫相手の慰謝料請求についてはこちら
慰謝料の相場
それでは慰謝料が認められるケースではどれくらいの金額を請求できるのでしょうか?
精神的苦痛の程度を一概に金銭に換算することは容易でないところ、慰謝料の額はいろいろな事情を考慮して決められます。
考慮される事情としては具体的には
・行為の悪質性
・婚姻期間
・支払う側の収入・資産・職業等
・請求者側の経済力
・請求者側の責任の有無やその程度
・未成年の子の有無
などが挙げられます。
裁判で認められる慰謝料の額は、おおむね婚姻期間に応じて増加していく傾向にありますが、300万円未満とされるケースがほとんどです。
1000万円以上の高額な慰謝料が認められたケースは多くありません。
慰謝料の額はケースバイケース
これらの金額はあくまでも裁判になった場合の相場です。
当事者の話し合いで決める場合には、お互いが自由な意思で合意している限り、金額に決まりはありません。
このように、慰謝料請求の可否や慰謝料の額はケースバイケースです。
とりわけ慰謝料の額についてはいろいろな事情を考慮して決められます。
あなたのケースに見合った適正な慰謝料を受け取るためにも、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。