不倫で慰謝料請求されたら

不貞行為とは

結婚した男女には貞操を守る義務が課せられます。すなわち、配偶者以外の第三者と性的関係を持ってはならない義務です。

そのため、配偶者のいる者が配偶者以外の第三者と性的関係を持つと、いわゆる「不貞行為」となり、配偶者に対し慰謝料を支払う義務が生じます。その場合、第三者についても関係を持った相手の配偶者に対し、慰謝料を支払う義務が生じます。

以下では、不貞行為を理由として慰謝料を請求された場合の対応について説明します。

どこからが不貞行為?

前記のとおり、配偶者のいる者が配偶者以外の第三者と性的関係を持てば不貞行為となりますが、実際にどこからがアウトでどこまでがセーフかが明確に線引きされているわけではありません。

裁判で慰謝料の支払いが命じられた多くの例は、肉体関係(性交渉)があり、それがある程度継続しているケースですが、性交渉に至らない場合でも、それに近い行為に及んだのであれば、慰謝料を支払う義務が生じることがありますので注意が必要です。

裁判では一般に、ラブホテルに入った証拠や、2人で一泊旅行に行った証拠などがあれば、不貞行為の事実が推認されてしまいます。

慰謝料を支払わなくてよい場合

 配偶者以外の第三者との間で性的関係を持ったとしても、慰謝料を支払わなくてよい場合があります。たとえば以下のような場合です。

行為時にすでに夫婦関係が破綻している場合

 婚姻中であっても、夫婦関係がすでに破綻している状況で配偶者が第三者との間で性的関係を持った場合には慰謝料を支払う義務は生じません。具体的には、夫婦が別居し、長期間にわたり交流がなく、修復の見込みもないようなケースです。

 夫婦関係の破綻は、裁判で訴えられた側が反論として主張することが多いものですが、実際に破綻の事実が認定されるケースは多くありません。単に別居しているというだけで破綻の事実が認められるわけではありませんし、同居している夫婦であれば、長期間にわたって性交渉がない、離婚協議中といった理由があっても夫婦関係が破綻しているとはまず認められないと考えておいた方が無難でしょう。

第三者に故意・過失がない場合

第三者が、関係を持った相手に配偶者がいることを知らず、また知り得なかったような場合には、第三者については慰謝料を支払う義務は生じません。例えば、関係を持った相手が、「自分は独身である」「すでに離婚した」等と嘘を言っていたようなケースです。

もっとも、相手から上記のようなことを言われて関係を持ったとしても、様々な事情から常識的に考えて、相手が既婚者であることを知ることができたような場合には、過失ありとして、慰謝料の支払いを命じられることがありますので注意が必要です。

慰謝料の相場はいくらぐらい?

裁判で不貞の事実が認められた場合、裁判所が決める慰謝料の額は、不貞の回数・頻度、婚姻期間の長短、現在の夫婦関係(不貞行為が原因で別居・離婚に至ったかどうか)等の事情によって変わってきます。過去の例では100~300万円程度となることが多く、不貞行為が原因で別居・離婚に至ったかどうかが特に大きなポイントとなります。

上記の金額は、あくまでも裁判(判決)になった場合の相場です。話し合いで解決する場合は、双方が納得すれば、自由に金額を決められます。受け取る側が10万円で許すと言えば10万円でもいいですし、支払う側が1000万円支払う気持ちがあるのなら1000万円支払っても構いません。もっとも、話し合いで解決をはかる場合でも、裁判になったときに、具体的に慰謝料の額がどのくらいになることが予想されるかについて、見通しを持っておくに越したことはありませんので、慰謝料の額を決める前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと

当事者の話し合いで慰謝料を支払う場合には、示談書を作成することが重要です。

示談書に清算条項を盛り込んでおけば、後日、一度合意した以上の金額の慰謝料を追加で請求されることを防ぐことができます。また、お互いに示談の内容について第三者に口外しない旨の守秘義務条項を盛り込んでおけば、不貞の事実を無関係の第三者に知られることを防ぐことができます。

それ以外にも、示談書作成にあたっては、様々な留意点がありますので、示談書を交わす前に弁護士に一度相談し、法律の専門家のアドバイスを受けながら内容を確認することをお勧めします。


以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

○配偶者以外の人と性的関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている

○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい

○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている

 


弁護士法人 一新総合法律事務所について

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