中高年の離婚

中高年の離婚が増えています

熟年離婚が増えている」といわれています。

2005年には渡哲也主演のドラマ『熟年離婚』が高視聴率を記録し、話題になりました。

厚生労働省が公表した<平成21年度「離婚に関する統計」の概況>によると、離婚の総数は2002年の289,836件をピークに緩やかな減少を続けています。

一方で、20年以上同居した後の離婚件数は常に全体の14%から16%を占め、横ばいとなっています。35年以上同居した後に離婚した件数に限ってみると、1990年には全体のわずか0.75%だったのが、2008年には2%を超え、明らかに増加しています。

中高年の離婚が増えている背景

中高年の離婚が増加した要因の一つとして、2007年に新しい年金分割制度が施行されたことが挙げられます。

従来は「夫婦であっても年金は別々のもの」と考えられ、特に妻が専業主婦の場合には、受け取ることのできる年金額が夫よりも圧倒的に少ないことがありました。

しかし、2007年の法改正により、婚姻中に夫が支払った厚生年金や共済年金の分割ができるようになりました。これにより離婚後の経済的な不安がいくぶん解消され、離婚に踏み切るケースが増えたと考えられます。

中高年の離婚で問題となること

一般的に、離婚のときに問題となるのは、「子どものこと」と「お金のこと」です。

しかし、中高年の離婚の場合、子どもはすでに成人となっていることが多いことから、親権や養育費が問題となることはほとんどありません。他方で、若い夫婦の離婚と比べてそれなりの資産があることが多く、離婚後に新たに就労することが困難な場合が多いことから、お金の問題が重要な争点になります。

特に注意が必要なのは退職金です。

将来発生する退職金でも、数年後に退職し、その時点の退職金の額が判明している場合などは現在の額に引き直して財産分与の対象財産とすることがあります。しかし、具体的な金額の算定をどうするかについては難しい問題があります。

財産分与に関する計算や交渉には高度な専門知識が必要となりますので、納得のいく内容で財産分与の合意をするためには弁護士に相談されることをお勧めします。

夫婦間の話し合いで離婚を成立させることができる場合でも、将来紛争になることを防ぐために、離婚の条件について書面にするのが望ましいでしょう。当事務所では、書面の作成だけでも対応が可能です。

まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

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