よくあるご質問

離婚についてお客様からよくいただく質問をご紹介いたします。

Q. 離婚のことで弁護士に相談したいのですが、どうしたらよいですか。

まずは、当事務所にお電話いただくかお問い合わせフォームに入力していただき、法律相談のご予約を入れてください。

Q. 電話で相談できますか?

恐れ入りますが、お電話でのご相談は承っておりません。

正確で適切なアドバイスを差し上げるためには、ご相談者様に直接お会いしてお話を伺い、資料などを拝見することによって状況を把握する必要があると考えているためです。

Q. 法律相談を申し込むにはどうしたらよいのですか?

当事務所の予約専用ダイヤルにお電話、または、お問い合わせフォームに必要事項をご入力ください。 お電話では、あなたのお名前、ご住所、お電話番号、相手(夫・妻)のお名前やご住所などのほか、ご希望の相談日時をうかがいます。

Q. 法律相談では何をするのですか?

法律相談では、あなたの結婚から現在までの経過や離婚を考え始めたきっかけ、現在の家族構成などを確認させていただきます。 その上で、法律的な見通しをお話しし、あなたの希望に沿う進め方をアドバイスします。 お話の中で生じる疑問点についても、その都度お答えいたします。

Q. 法律相談にかかる費用は?

離婚に関するご相談については、45分あたり5,000円(税込)の相談料がかかります。

Q. 女性の弁護士に相談したいのですが。

新潟事務所、松本事務所には女性弁護士が在籍しております。 相談予約の際に、女性の弁護士に相談したいとお伝えください。

Q. 離婚を考えていますが、どのようなことを決める必要があるのかわかりません。

離婚するときには、子の親権、養育費、財産分与など様々なことを決める必要があります。しかし、相手が必ずしも素直に話し合いに応じるとは限りません。

まずは弁護士がお話をお伺いし、個別のご事情については把握した上で、あなたにとって最適な解決策をご提案します。

Q. 夫婦間で作成した文書に効力はありますか?

夫婦間で約束したことを文書にされる方もいらっしゃいます。

しかし、せっかく文書を作成しても、その内容が不足していると後々紛争が再燃することになりかねません。 また、単に当事者同士で合意内容を書面に残しただけでは、約束が破られたときには、裁判をしなければ強制執行はできません。

後になって苦労しないためにも、公証役場で「公正証書」という正式な文書にした方がよいでしょう。

Q. 妻(夫)の浮気が許せず離婚を考えています。相手に慰謝料は請求できますか?

浮気が原因で夫婦関係が破綻した場合には、離婚の慰謝料請求が可能です。

Q. 相手(夫・妻)だけではなく、浮気の相手にも慰謝料を請求できますか?

判例では、浮気相手に対する慰謝料の請求も認められています。

Q. 年金分割の請求に期限はありますか。

離婚後2年以内に請求する必要がありますので、お気をつけください。

Q. 離婚したときに、養育費を取り決めなかったのですが、それでも養育費を請求できますか。

離婚した後からでも、養育費を請求することができます。

Q. 離婚の際に、父母の間で「養育費を支払わない・受け取らない」という約束をしたのですが、それでも養育費は請求できますか。

そのような合意をしていても、子どもが養育費の支払を受ける権利を失うものではないというのが一般的な考え方です。

ですので、父母間の実情に応じて、あらためて養育費を取り決め、請求することができます。

Q. 離婚したときに慰謝料や財産分与などを受け取っているのですが、養育費はもう請求できないのですか。

養育費は、慰謝料や財産分与とは違いますので、別に請求できます。

Q. 財産分与の対象となる財産はどのような財産ですか。

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た共有財産です。

不動産、現金、貯金、生命保険、株、自動車、ゴルフの会員権など婚姻中に取得した財産は、その名義が夫婦のどちらであるかを問わず、財産分与の対象となります。

Q. 財産分与の対象とならない財産はどのような財産ですか。

別居後に取得した財産は、夫婦の共同生活の中で形成された財産とは言えないので、財産分与の対象となりません。

また、婚姻前から有する財産や婚姻前や婚姻後に相続や贈与によって取得した財産は、夫婦の協力関係の下に取得した財産とはいえないので、特有財産(夫婦の一方が単独で取得した財産)として財産分与の対象とはなりません。

Q. 夫婦間の財産分与の割合はどのくらいですか。

妻が専業主婦の場合で収入がなくても、妻の家事労働による寄与・貢献があるために夫婦の共有財産が形成できたと考えて、家庭裁判所の実務では、財産割分与割合は2分の1と評価することが多いです。

Q. 借金しかない場合には財産分与はどうなるのですか。

財産分与は、共同の夫婦生活で形成された財産を分け合うことなので、プラスの財産がなければ、基本的に財産分与は行われません。 借金については、債務者が負担していくことになります。

ただし、夫婦は、日常家事債務(衣食の費用など婚姻生活から生じる債務)については、夫婦は連帯責任を負うとされているので、婚姻生活から発生した借金については、離婚する前に誰が負担するのか協議するのが望ましいです。

Q. 子ども名義の財産は財産分与の対象となりますか。

子ども名義の預貯金や学資保険は、夫婦が婚姻中に形成した財産として財産分与の対象となります。 ただし、子どもが贈与を受けていた財産については、子供の財産であるので夫婦の共有財産になりません。

子ども名義の財産については、調停や協議離婚において夫婦双方の意向により財産分与の対象外とする場合もあります。

Q. いつの時点を基準にして財産分与をするのですか。

財産分与の基準時は、原則として別居時点です。 財産分与の対象となる財産は、夫婦の共同生活で形成された財産であるので、別居して夫婦の共同生活が解消された時点以降に形成された財産は財産分与の対象とはなりません。

ただし、不動産や株価など評価が変動する財産については、当事者間で評価の基準時を決定して財産分与をすることになります。

Q. 別居時の資産が減少している場合、財産分与はどうなるのですか。

別居時を基準に財産分与が行われるので、原則として別居後の財産の増減は考慮されません。

ただし、別居後の資産の減少が、生活費や子供の教育費などやむを得ない支出に費消された場合には、減少後の財産を対象として財産分与が行われます。 他方、ギャンブルなどの遊興費や過当な浪費により費消した場合には、別居時の財産を基準として財産分与が行われます。

Q. 保険は解約しなければならないのですか。

生命保険や学資保険などの保険については、原則として別居時点の解約返戻金の額を基準として財産分与をします。 もっとも、保険については、離婚後も継続を希望する夫婦が多いので、解約せずに、保険を引き継ぐ者を決めて分与する(名義変更も含む)こともあります。

Q. 住宅ローンが残っている不動産はどうすればいいのですか。

住宅ローンの残高が不動産の評価額を下回れば、財産分与の対象となります。

反対に、住宅ローンの残高が不動産の評価額を上回れば、その他に財産がなければ財産分与の対象となる財産はなく、誰が返済をしていくのか、ローン完済後に誰が取得するのかなどを協議します。

住宅ローンについては、不動産に抵当権がついている場合や配偶者の一方が連帯保証人になっている場合が多いので注意が必要です。

Q. 退職金については財産分与の対象となりますか。

退職金が既に支給されている場合には財産分与の対象となります。

退職金については、一方配偶者は、勤続年数のうち婚姻期間中しか寄与・貢献していないので、退職金額÷勤続年数×婚姻年数のみが財産分与の対象となるとして計算することが多いです。

他方、将来発生する退職金については、必ずしも財産分与の対象とはなりません。 離婚後、退職までの期間が長期間あると経営の悪化、会社の倒産など様々な要素で退職金の額が確定できないので、財産分与の対象とはなりません。

Q. 婚姻費用が未払なのですが財産分与で考慮してもらえますか。

判例は、財産分与は当事者の一切の事情を考慮するべきであり、財産分与の中で未払婚姻費用を考慮することは可能であるとしています。

もっとも、婚姻費用は婚姻関係を継続することを前提としたものであるので、破綻した夫婦関係において必ず全額が認められるわけではありません。

Q. 専業主婦なので離婚したら生活ができません。

高齢者、障害者、未成熟子を監護している主婦などは、離婚しても直ちに働く職場を確保できず、生活が困窮してしまう場合があります。

このような場合、扶養的要素を考慮して財産分与が行われる場合があります。 ただし、一方配偶者に資力があることが前提となります。

Q. 離婚に伴い慰謝料を請求することはできますか。

DVや不貞行為など、一方の配偶者の違法性が強い原因により離婚に至ったときには、財産分与とは別に慰謝料請求が認められる場合があります。

Q. 資産が多いので、離婚しても財産を守りたいです。

夫婦は平等に財産分与されるのが原則です。

もっとも、個別に具体的な事情を考慮して、2分の1ずつに分与されないこともあるので、弁護士にご相談ください。

Q. 会社の資産は財産分与の対象になりますか。

会社の資産については、原則として財産分与の対象とはなりません。

ただし、夫婦が協力して事業を営んでいた場合や実質的には配偶者個人の資産と同視できる場合には財産分与の対象となります。

Q. 財産形成の寄与度に差がある場合の財産分与の割合はどうなりますか。

夫婦の共有財産の形成が、一方配偶者の能力や才覚によることが大きい場合には、2分の1に分与すると不平等な結果をもたらす場合があります。

このような場合、資産形成への寄与・貢献を考慮して財産分与が行われる場合があります。

Q. 親からの援助により不動産を購入しましたが考慮されますか。

財産分与は、共同の夫婦生活で築いた財産を分与の対象とするので、親族からの贈与や相続を原資として不動産を購入した場合には、その金額を考慮して財産分与が行われることがあります。

また、婚姻前の一方配偶者の資産を使用して不動産を購入した場合も同様に考慮されます。

Q. 預貯金に婚姻前の資産が含まれていますが、控除できますか。

婚姻前から有する財産は特有財産として財産分与の対象から除外されます。

財産分与の対象となる共有財産と財産分与の対象とならない特有財産とは一見して分からないこともありますのでご相談ください。

Q. 財産が開示されましたが、金額に納得できません。何か方法はありませんか。

婚姻期間中、一方当事者が財産を管理していた場合、他方当事者は夫婦の共有財産がどのくらいあるのか把握できません。

このような場合、財産がありそうな金融機関が特定できれば、弁護士会照会や調査嘱託制度を利用して財産管理の状況を知ることができる場合があります。

Q. もう離婚届を出して離婚したのですが、これからでも相手方に慰謝料や財産分与などを請求することはできますか。

すでに離婚届を提出していたとしても、離婚慰謝料については、離婚成立時から3年、財産分与や年金分割については、離婚成立時より2年、養育費については子が養育を要する状態であれば請求が可能です。


その他にもご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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