別居しているが離婚の話し合いが進まない

別居をしているものの離婚の話し合いが進まない、どのように進めたらいいの分からないというご相談をいただくことがあります。

離婚の話し合いが進まない原因は様々です。

・一方は離婚を希望しているものの、他方は離婚を希望していない
・夫婦で離婚の合意はあるものの、親権者が決まらない
財産分与養育費の金額が決まらない
慰謝料の支払いを求めているものの、配偶者が応じない

など、話し合いが進まない原因は多岐に渡ります。

また、当事者間で、ほとんど離婚の話し合いをすることなく別居を強行した場合には、自宅に残された配偶者は、その別居の事実を受け入れるだけでも時間を要し、具体的な離婚条件を検討するまでに至らないことも多いと思います。

このような場合、取り得る方法として、大きく分けて2つのパターンがあります。

①協議での話し合いを進めていく場合

当事者間での話し合いが進まない場合、弁護士が代理人となり、配偶者に対して依頼者の意向や希望を伝えるという方法があります。

別居をして離婚に至る夫婦の中には、夫婦関係が悪化していたり、配偶者の顔さえ見たくないという方もいらっしゃいます。

このような状況下では、当事者間で離婚問題について冷静に話し合うことは困難であると思われますので、第三者である弁護士に依頼をして、離婚に向けた話し合いを進めていくことをおすすめします。

②家庭裁判所で話し合いを進めていく場合

配偶者との協議が困難な場合には、家庭裁判所で離婚調停の申立てをすることが考えられます(離婚問題は、いきなり訴訟を起こすことはできず、まずは調停で話し合うことが求められます(調停前置主義))。

例えば、配偶者が絶対に離婚したくないと言っている場合や、当事者間で離婚条件に大きな乖離がある場合等は、そのまま協議をしても、話し合いが進まないことが想定されますので、中立的な立場の家庭裁判所の職員(調停委員や裁判官)を交えて、離婚問題の話し合いを進めていきます。

弁護士に依頼すれば、弁護士も一緒に家庭裁判所に出頭して、調停を進めることが可能です。また、県外に居住している場合など、管轄となっている家庭裁判所への出頭が困難な場合には、電話会議システムを利用して、弁護士事務所において調停に参加できる場合もあります。

別居をしているものの話し合いが進まない原因は、前述したとおり様々あると思いますので、その原因を検討し、それぞれのご家庭の状況に見合った適切な方法で、離婚問題を解決に向けて進めていく必要があります。

当事務所では、ご家庭の事情を踏まえて、解決へ向けてどのような手段が考えられるのか、丁寧にご説明します。

離婚の話し合いが進まないとお悩みの方は、まずは一度当事務所へご相談にいらしてください。

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