離婚を検討している方へ
配偶者との離婚を決意したとき、確認しておかなければいけないのはどのようなことでしょうか。
ここでは、離婚するときにまず確認しなければいけない4つの点についてご説明します。
その1 配偶者は離婚に同意していますか?
離婚することについて夫婦が合意している場合には協議や調停による離婚が可能です。
配偶者に離婚の意思がない場合は、法律が定める離婚原因がある場合には相手方の意思にかかわらず裁判手続による離婚が可能です。
その2 離婚の原因はなんですか?
民法には離婚原因として「不貞行為」、「悪意の遺棄」など4つの類型と、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が定められています。
夫婦が離婚に合意していない場合は、これらに該当する事由があるかが問題となります。
配偶者による不貞行為やDVなどが離婚原因となっている場合には、精神的苦痛を受けたことについて慰謝料を請求することができる場合があります。
DVにより身体に危険が及んでいるようなときには、シェルターに身を隠したり、DV保護法による保護命令の申立てをするなど緊急の対応が求められることがあります。
その3 配偶者との間に未成年のお子様はいますか?
未成年の子どもがいる場合は、夫婦のどちらを親権者とするかを決めなければいけません。養育費や面会交流についても定める必要があります。
子どもを連れ去られていたり、連れ去りの可能性があるときには緊急の対応が必要になることがあります。ご両親やご親族のところで子どもを匿う方法や、すでに連れ去られている場合には、審判前の保全処分で子の引渡しを求める方法などが考えられます。
その4 夫婦の財産や借金はありますか?
夫婦が協力して形成した財産は公平に分配しなければなりません。
まずは2人が結婚後に取得したの共有財産をリストアップしましょう。
共有の不動産や預金といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借入れなどの債務についてもまとめておく必要があります。
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