離婚に必要な事由
裁判での解決に必要な5つの事由
協議や調停で離婚が成立しない場合には、裁判で離婚を求めることになります。
裁判で離婚が認められるためには、民法に定められた下記の5つの離婚原因のうちのいずれかに該当することが必要です。
1 配偶者に不貞行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1 不貞行為
不貞行為とは、配偶者のいる人が、自分の意思で配偶者以外の人と肉体関係を結ぶことをいいます。
一時的なものか継続しているかを問わず、また、愛情の有無も関係ありませんので、金銭に基づく性的関係も不貞行為に該当します。
自分の意思で肉体関係を持った場合をいうので、意思に反して強姦されたような場合には、不貞行為にはあたりません。
2 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を果たさないことをいます。
裁判例において、悪意の遺棄と認定された例としては、身体障がい者である配偶者のもとを去り、長期間生活費を送金しなかった事例や、上京するに際し、配偶者に出発予定も行先も告げず、独断で上京した事例などがあります。
なお、配偶者が仕事の都合で、単身赴任等により別居している場合には、それだけでは悪意の遺棄とはなりません。
3 3年以上の生死不明
3年以上の生死不明とは、3年以上にわたり配偶者の生存も死亡も確認できない状況が続いていることをいいます。
行方不明であっても、居所がわからないだけで生存していることがわかっているときはこれにあたらないので、単なる行方不明でなく、死亡している可能性が高いことが必要です。
配偶者が7年以上生死不明の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事ができます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされるので、婚姻関係を解消することが可能です。
4 回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病に罹患したという理由だけでは認められません。配偶者が精神病に罹患し、夫婦間の精神的交流が失われ、夫婦関係が形骸化していることが必要とされています。
強度の精神病にあたるかどうかは、医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)に基づいて判断し、離婚を認めるかどうかについては、それまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを考慮して裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても、一切の事情を考慮して婚姻を継続させることが相当である場合には、離婚が認められない場合があります 。
5 その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
すでに夫婦間が破たんしており、夫婦共同生活の継続及び回復が期待できないと判断されるケースです。
たとえば、下記のような状態が挙げられます。
長期間の別居
夫婦が長期間別居している場合には、夫婦関係が破たん状態にあると考えられることから、別居期間は重大なポイントであるといえます。
暴行・虐待
他方配偶者の忍耐の限界を超えるような強度の暴力があった場合や、暴力の程度が軽度であったとしても継続して行われているような場合はこれに当たる場合が多いとされています。
浪費・不就労
過度の浪費や、就労能力があるにもかかわらず就労しないことにより夫婦共同生活の維持に協力しないことにより、他方配偶者の愛情や信頼が喪失したような場合には、これにあたる場合があります。
その他、犯罪行為・服役、過度の宗教活動、親族との不和、性格の不一致などについても、離婚事由になる場合があります。
もっとも、離婚事由にあたるかどうかについては、様々な要素を総合的に考慮して判断されることになるので、専門家へのご相談をお勧めします。