LINE、Facebook、TwitterなどSNS上のやり取りは浮気の証拠になる?
国民の73.8%がSNSを利用
総務省が公表した令和3年度情報通信白書によると、2020年の日本国内におけるインターネットの利用率(個人)は83.4%となっています。
そのうち、SNS利用率は全体の73.8%となっています(図1参照)。
SNS利用率は20代が最も高く、90%を超えているのはイメージどおりかと思います。
また、10代から40代でも80%以上が何らかのSNSを利用しています。
注目すべきは、60代で60.6%、80歳以上でも46.7%と、高齢者層でもSNSの利用率が年々上昇していることではないでしょうか。
もはや、「SNS=若者のツール」ではなく、幅広い年代で利用されていると言えます。
[図1:年齢階層別ソーシャルネットワーキングサービス利用状況]
同じく総務省が公表した令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書によると、最も利用率が高いSNSは「LINE」で、全年代の利用率で90%を超える利用率となっています(図2参照)。
ユーザー同士の交流やコミュニケーションを主な目的とするSNSでは、全年代の利用率で見ると、「Twitter」及び「Instagram」が 42.3%、「Facebook」が 31.9%で「LINE」に続いています。
[図2:令和2年度 主なSNS/アプリ等利用率]
※参考※
■総務省「令和3年度情報通信白書」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd242120.html
■総務省「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
https://www.soumu.go.jp/iicp/research/results/media_usage-time.html
SNS上のやりとりを証拠に離婚できる?
最近では、離婚事件において、LINE、Facebook等のSNS上でのやり取りが不貞行為の証拠として提出されるケースは少なくありません。
しかし、不貞行為を理由として離婚や慰謝料請求が認められるためには肉体関係があったことが立証される必要があり、SNS上で親密なやりとりをしているというだけでは不貞の証拠にはなりません。
SNSでのメッセージのやり取りを証拠として不貞行為の存在を立証するためには、一緒にホテルに行ったことや、性行為をしたことがわかるようなやりとりがSNS上でされている必要があります。
また、実名で登録されることが多いFacebookとは異なり、LINEやTwitterは匿名やニックネームで登録されることが多いため、相手方からは、「やりとりをしている相手は自分ではない」という反論をされる可能性があります。
このように、SNSのやりとりだけから離婚を求めるのは難しいケースがあります。
まずはご相談ください
しかし、SNS上のやりとりをきっかけとして不貞行為の決め手となるような証拠を収集し、離婚原因として主張するケースや、補充する証拠を提出して離婚が認められるケースは数多くあります。
離婚や損害賠償請求の手続きを有利に進めるためには、LINE等のSNSで不貞行為を伺わせるようなやりとりを発見したときは、のちの交渉や裁判手続きで利用できるように証拠として残しておくのがよいでしょう。
SNS上のやりとりから夫(妻)の不貞行為を疑ったときにどのようにして証拠を残せばいいのか、そして不貞行為の存在を立証して離婚を求めるためにはどのような証拠が必要になるのかについては、個別の事情を伺ったうえで、弁護士から詳しくアドバイスを差し上げることが可能です。
離婚問題でお悩みの方は、一新総合法律事務所の離婚チームの弁護士にお気軽にご相談ください。