離婚を検討されている方へ

ひとりで抱え込んでいませんか?

「離婚を考えているが、相手に打ち明けられていない…」

「離婚した後、子どもを連れて生活していけるか心配…」

「離婚をするには、どのような手続きを踏めばよいかがわからない…」

離婚を検討していても、なかなか相手に話を切り出しづらかったり、どのようなステップを踏んで手続きを進めていけばよいかがわからなたっかり…という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

離婚をするときに確認しなければならない4つのポイント

配偶者との離婚を決意したとき、確認しておかなければいけないのはどのようなことでしょうか。

ここでは、離婚するときにまず確認しなければいけない4つの点についてご説明します。

【その1】 配偶者は離婚に同意していますか?

離婚することについて夫婦が合意している場合には「協議離婚」「調停離婚」が可能です。

配偶者に離婚の意思がない場合は、法律が定める離婚原因がある場合には相手方の意思にかかわらず裁判手続による離婚が可能です。 

【その2】 離婚の原因はなんですか? 

民法には離婚原因として4つの類型と、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が定められています。
夫婦が離婚に合意していない場合は、これらに該当する事由があるかが問題となります。

<裁判で離婚が認められるための民法に定められた下記の5つの離婚原因>
1  配偶者に不貞行為があったとき
2  配偶者から悪意で遺棄されたとき
3  配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

配偶者による不貞行為やDVなどが離婚原因となっている場合には、精神的苦痛を受けたことについて慰謝料を請求することができる場合があります。

DVにより身体に危険が及んでいるようなときには、シェルターに身を隠したり、DV保護法による保護命令の申立てをするなど緊急の対応が求められることがあります。

【その3】 配偶者との間に未成年のお子様はいますか?

未成年の子どもがいる場合は、夫婦のどちらを親権者とするかを決めなければいけません。
養育費や面会交流についても定める必要があります。

子どもを連れ去られていたり、連れ去りの可能性があるときには緊急の対応が必要になることがあります。
ご両親やご親族のところで子どもをかくまう方法や、すでに連れ去られている場合には、審判前の保全処分で子の引渡しを求める方法などが考えられます。

【その4】 夫婦の財産や借金はありますか?

夫婦が協力して形成した財産は公平に分配しなければなりません。
まずは2人が結婚後に取得したの共有財産をリストアップしましょう。

共有の不動産や預金といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借入れなどの債務についてもまとめておく必要があります。

まずは弁護士にご相談ください

離婚はデリケートな問題であるため、なかなか人に相談しづらく、ひとりで抱え込んでしまうということもあるかもしれません。
ひとりでお悩みを抱え込まずに、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士に相談するメリット

離婚の検討している早い段階から弁護士にご相談やご依頼をいただくことで、離婚後の生活が大きく変わる場合もあります。
離婚の条件を決めないで離婚してしまうと、離婚後に、養育費、財産分与、年金分割、子の親権者、面会交流などで、争いが発生してしまう可能性がありますので、専門家きちんと取り決めを行うことが重要です。

また、当事者同士だけでなく、第三者である弁護士が話し合いに介入することで、精神的な負担を軽減することができます。

当事務所では、みなさまのお話を伺った上で、お悩みに応じて考え得る最適な方法をご提案させていただきます。
弁護士には厳格な守秘義務がありますので、ご相談にお越しいただいた事実が外部に漏れることはありません。

どうぞ、安心してご心配ごとをお話しください。

一新総合法律事務所の強み

当事務所では、20名以上の弁護士が所属し、分野ごとにチームを組み、情報交換や勉強会などを開催することで日々専門性を高めています。

離婚のご相談は、離婚分野に精通した弁護士が担当し、ご依頼者様の満足度を高められるよう努めております。

DVがあるケースや、子の連れ去りが予想されるケースなど、困難な事案には、複数の弁護士で対応することも可能です。


また、女性弁護士も複数名所属しておりますので、女性弁護士を希望される場合は、その旨をご予約の際にお知らせください。可能な限り対応させていただきます。

キッズスペース併設の相談室を設けている事務所もございますので、小さなお子様がいらっしゃる場合も、安心してご相談にお越しいただけます。

対応事務所は、新潟県5拠点(新潟・長岡・上越・燕三条・新発田)、長野県2拠点(長野・松本)、高崎の計8拠点です(※東京事務所は除く)。

まずはお気軽にお問い合わせください。


当サイトでは、離婚に関する様々な情報を公開しております。離婚を検討していらっしゃる方は、次の記事も是非合わせてご覧ください。

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