養育費の支払い約束が守られない!
養育費の支払いが止まってしまった!
調停離婚し、養育費の支払いを約束していたが、振込が止まってしまったという場合、強制執行が可能です。
調停合意以外でも、執行認諾文言付き公正証書、判決などで養育費の支払い義務があることが明らかにされていれば強制執行の申立てが可能です。
ただ、強制執行は、裁判所で行う法的手続きです。
送達証明など申立てにも各種必要資料があることや差押命令が出た後、会社とのやりとりをする必要などがあることから、弁護士に依頼していただくのが宜しいかと思います。
相手方に連絡を入れましょう
指定の口座に約束の期限に入金がなかった場合、銀行の入金処理によるタイムラグなどもあるので、1日2日待って確認してみて、それでも入金がなければ、まず相手方に振り込みが無かったので速やかに入金してほしい旨の連絡を入れましょう。
振込をしなくても反応がないと、そのまま不払いが継続する危険があるので、放置せず、連絡をした方が良いでしょう。
調停合意したケースであれば、家庭裁判所から履行勧告を出して貰うのも一つです。
これは、約束を守るように裁判所から相手方に勧告の手紙を送付してもらえる制度です。
強制力はありませんが、心理的なプレッシャーを与えることができますし、費用は掛からないので、費用を掛ける前に、試してみることをお勧めします。
差し押さえ等、強制執行の検討
これらの方法を採っても、振込がなされない場合には、給与の差し押さえなどの強制執行を検討しましょう。
継続的に回収することを考えれば、給与の差し押さえが安心ですが、勤務先が分からない場合にも、弁護士会照会などで銀行口座を特定し、銀行預貯金の差し押さえができるケースもあります。
約束を守ってもらえずお困りの方はまず弁護士にご相談いただければと思います。
まずはご相談ください
さらに、令和2年4月からは、財産開示手続の拡充と調査手続の新設の法改正がありました。
利用には細かな法的要件がありますが、一定の手続を経れば、裁判所の手続で市町村や年金機構などに給与又は報酬若しくは賞与の支払いをする者の存否とその者の氏名・名称、住所を照会することができるようになりました。
公正証書や調停調書で養育費の支払いを合意したのに、または判決で養育費の支払いが命じられたのに、支払いをしてもらえない状況にある方は、是非一度ご相談ください。