《コラム》離婚届の書き方

双方ともに離婚することに合意に至った場合、「離婚届」を記入することになります。

普段なかなか目にすることのない「離婚届」について入手方法や記載事項、提出先などについて解説いたします。

離婚届はどこで手に入りますか?

離婚届は、区役所や市町村役場の戸籍を扱う窓口で入手することが可能です。

どこでもらっても様式に違いはありませんので、必ずしも、本籍地や現住所地で離婚届をもらう必要はありません。

離婚届にはどのようなことを記入するのでしょうか?

離婚届の記入事項は、離婚する夫婦の氏名、住所、本籍、父母の氏名の他に、離婚後婚姻前の氏に戻る場合は元の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択した上で、新しい戸籍をつくる場合にはその本籍を記載する必要があります。

住所記載欄がありますが、離婚に伴い住所を変更する場合は、転入届等の手続をした上で変更後の住所を記載することとなるため、ご注意ください。

また、裁判所の関与なく、夫婦の話し合いのみで離婚がまとまった場合(協議離婚)には、20歳以上の証人2名の自署、押印も必要です。

離婚届に記入する際に気を付けることはありますか?

氏の変更をし、戸籍を変更する方は、市役所等の窓口で確認を求められることもあるため、変更が必要な方が届出をする方が効率的です。また、そもそもの話ではありますが、本当に自分に離婚の意思があるのかどうかを改めて確認しましょう。その上で、離婚の意思に変化がなければ、離婚届を作成しましょう。

離婚届を提出する前に、婚姻費用や子どもの親権・養育費、離婚後のお子様との交流(面会交流)の頻度、方法など、離婚後のことについて決めておくことをお勧めいたします。

そもそも親権者を定めなければ離婚はできませんし、離婚届を提出したあとでは、相手方となかなか話し合いができなかったり、相手方の連絡が着かなくなったりたりすることがあるためです。一刻も早く離婚したい場合も、離婚後のことについて決着をつけてから離婚届を提出することが望ましいです。

なお、この場合に、一刻も早く相手方と別れたい場合は、別居をして、離婚に関する話し合いは弁護士に依頼をするという方法もあります。親権や財産分与の取り決めは、当事者同士では対立が激しくなる場合もあります。また、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合に備えて、離婚の条件を公正証書に残す、調停を行い調停調書に残す等しておくことも重要です。弁護士に相談をすることで、どのように離婚の条件を定めるべきか、金銭の支払いの確保のためにどのような手段がとれるのかを予め検討しておくことができます。

離婚届はどこに提出したらよいでしょうか?

離婚届は、原則、本籍地もしくは住所地の区役所・市町村役場に提出します。

その際に、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本を添付して提出する必要がありますが、自分の本籍地の市区町村に離婚届を提出する場合は戸籍の提出は不要です。

相手方と顔を合わせない方法はありますか?

婚姻届を郵便でやりとりする方法が考えられます。

上記で述べたとおり、氏の変更をし、戸籍を変更する方は、市役所等の窓口で確認を求められることもあるため、変更をする必要のある方が必要事項記載済の離婚届を受け取り、窓口に提出するのが効率的かと思います。

ただし、離婚の相手方が、離婚届を書いてくれない、提出してくれないという場合も考えられます。そのような場合には、そもそも離婚をする意思があるのかどうか、または、離婚の条件をどのように定めるかについて両者に食い違いがあることも考えられます。

そのような場合には、一度弁護士に相談されることもお勧めします。 ご相談予約はお気軽にしていただけます。

お電話ではフリーダイヤル0120-15-4640まで                  インターネットでは ご予約申込みフォーム からご予約いただけます。          今後を検討するために、ぜひ一度、プロの法律家にご相談ください。

弁護士法人 一新総合法律事務所について

PAGE TOP