《コラム》離婚後の名字
離婚を検討する際に、決めなければならないことのひとつに氏、いわゆる「名字」の扱いがあります。
今回はその氏(名字)について解説いたします。
離婚後に婚姻前の氏に戻るにはどうしたらよいですか?
婚姻により氏を改めた者は、離婚をすると婚姻前の氏に戻るのが原則です。これを「復氏」といいます。
婚姻によって氏を改めた者は、離婚すると、当然に「復氏」し、夫婦の戸籍から除籍されて、原則として婚姻前の戸籍に戻りますが、本人が希望すれば、新戸籍が編製されます。
離婚届には、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を記載する欄があり、「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かについて選択できるようになっています。
したがって、離婚届が区役所・市町村役場で受理されると、婚姻によって氏を改めた者は、そのまま婚姻前の戸籍に戻る又は新戸籍を編成する取り扱いになりますので、氏については、特別な届出をする必要なく、旧姓に戻ります。
離婚後に婚姻中の氏を使用したい場合はどうしたらよいですか?
婚姻により氏を変更した者は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることにより、離婚の際に称していた氏を称することができます。これを「婚氏続称」といいます。
離婚した相手方の承諾は不要であり、離婚の日から3か月以内に区役所・市町村役場に届け出ることで婚姻中の氏を使用できます。
なお、「離婚の際に称していた氏を称する届」は、離婚届と同時に届け出ることもできます。
離婚後、子どもの氏はどうなりますか?
夫婦が離婚しても、子の氏には影響はありません。これは、離婚により、夫婦の戸籍から除籍される者が、親権者となる場合でも同様です。
つまり、夫婦が離婚しても、子は現在の戸籍に残り、そのままの氏を称するのが原則なのです。
離婚後に子どもの氏を変更するには、子の住所地の家庭裁判所に対し、子の氏の変更許可の審判を申し立てて、裁判所の許可をもらいます。
申し立てをする際に必要な書類としては、子の戸籍謄本(全部事項証明書)、父・母の戸籍謄本(全部事項証明書・離婚の記載があるもの)が必要です。家庭裁判所から氏の変更許可をもらいましたら、その許可を証明する審判書の謄本を市町村役場へ提出し、入籍の届出をすることにより子の氏を変更することができます。
なお、戸籍は、夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに作られるので、離婚後も婚姻中の氏を使用する者は、婚姻前の戸籍には戻らず、新戸籍が編製されます。そして、離婚後も婚姻中の氏を使用する者の新戸籍に子を入籍させるためには、必ず、家庭裁判所から子の氏の変更許可をもらう必要があります。
これは、離婚後も婚姻中の氏を使用する者の氏が、外形上、子の氏と同じ氏であっても、それは、あくまで「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出たことによって氏が同じになっているだけで、もともと夫婦の戸籍に残っている子の氏とは法的には異なる氏であると見なされているからです。
婚姻前の氏に戻すか、そのままの氏を使用するか迷っています。
離婚後の「復氏」又は「婚氏続称」は法律上認められたものなので、そのどちらかを選択することによって、法的に有利・不利な取り扱いがなされることはありません。
もっとも、氏は、社会生活の中で、個人の同一性を示す重要な要素となりますので、ご本人やお子様の生活にあわせて慎重に選択するのが望ましいです。
たとえば、婚姻前の氏に戻す(復氏する)場合、今後、離婚した相手方の氏を名乗らなくて良いというメリットがありますが、勤務先や子どもの学校へ氏の変更を伝えなければならない、銀行、保険、カードなどについて氏の変更手続をしなければならならないというデメリットがあります。
また、婚姻時の氏を名乗り続ける(婚氏続称)場合、離婚した事実が周囲に分かりにくい、銀行やカード等の氏の変更手続きが不要となるというメリットはありますが、離婚後、再婚し、さらに離婚すると「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ても、旧姓(両親の氏)に復氏せず、1度目の婚姻時の氏も戻るというデメリットがあります。
氏の変更許可の申立等につきましては、当事務所でバックアップさせていただくことも可能ですので、離婚に伴う様々なお悩みにつきましても、当事務所までご相談ください。
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