《コラム》離婚後の戸籍

婚姻により新しく戸籍を作成した場合、離婚をすると、当然ながら、戸籍上の表記にも変化が生じます。

戸籍上の表記の変化をまとめました。

離婚したことは戸籍にどのように表記されるのでしょうか?

まず、離婚した後の戸籍についてご説明いたします。

婚姻により氏を改めた者は、離婚をすると婚姻前の氏に戻る(復氏)のが原則となっておりますので、婚姻によって氏を改めた者は、離婚すると、当然に「復氏」し、夫婦の戸籍から除籍されて、原則として婚姻前の戸籍に戻ります。

ただし、本人が希望すれば、新戸籍が編製されます。

したがって、離婚届が市区役所・町村役場で受理されると、婚姻によって氏を改めた者は、そのまま婚姻前の戸籍に戻る又は新戸籍を編成する取り扱いになります。

あなたが戸籍の筆頭者の場合は、婚姻によって氏を改めた者について除籍の記載がなされ、(通常は)婚姻の欄の下に「離婚」の欄ができ、そこに離婚届を提出した日が記載されます。

離婚したあと子どもはどの戸籍に入るの?

夫婦が離婚しても、子には影響はありません。これは、離婚により、夫婦の戸籍から除籍される者が、親権者となる場合でも同様です。

つまり、夫婦が離婚しても、子は現在の戸籍に残るのが原則なのです。

くわしくは、《コラム》離婚後の名字 もご覧ください。

離婚後、子どもを除籍された方の親(親権者)の戸籍に入れるには?

まず、手続きとして、子の氏を親権者の氏と同じにする必要があります。

そのために、子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、子の氏の変更許可の審判を申し立てて、裁判所の許可をもらいます。

申し立てをする際に必要な書類としては、子の戸籍謄本(全部事項証明書)、父・母の戸籍謄本(全部事項証明書・離婚の記載があるもの)が必要です。

家庭裁判所から氏の変更許可をもらいましたら、その許可を証明する審判書の謄本を市区役所・町村役場へ提出し、入籍の届出をすることにより子の氏を変更することができます。

<雑学> 離婚歴があることを「バツイチ」というのは・・・     

離婚歴があることを「バツイチ」と言ったりしますが、これは実は今の戸籍に変更前の戸籍と関係があります。

平成6年に戸籍法の大きな改正があり、戸籍の記載形式や管理方法等が変わりました。以前の戸籍では、離婚をすると、離婚によって除籍する方の名前に、除籍という意味で「×」が記されたのです。そのため、「バツイチ」という言葉ができたようです。

ちなみに、「×」と記されるのは離婚に限ったことではありません。死亡や婚姻によって除籍する場合も「×」が記されていました。

以上、離婚をすると戸籍上の表記にどのような変化が起こるのかについてお伝えいたしました。

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