《コラム》離婚後の手続 ~離婚の報告~

離婚の報告は誰にするべき?

離婚は結婚と違って「おめでたい」話ではないので、離婚したことを人に報告するのは気が重いことかもしれません。「相手から不幸に見えるのではないか」「好奇の目で見られたり、噂されそうで嫌だ」と感じる方もいらっしゃるでしょう。

できれば離婚したことを隠しておきたいと思われるかもしれませんが、報告せざるをえない場合や、今後のために思い切って報告した方がいい場合もあります。

ここでは、離婚成立後の手続として、離婚の報告について採り上げます。

  • 両親・兄弟

婚姻は男女の合意があれば成立しますが、これにより、配偶者の親族との間に姻族関係が生じます。離婚した場合は、配偶者が死亡した場合とは異なり、姻族関係は離婚に伴って自動的に消滅し、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。

このように、離婚は個人間だけでなく親族間の関係も終了させるものです。また、お子様がいる場合には特に、離婚後に両親や兄弟からさまざまなサポートが必要となる場合もあります。

したがって、両親・兄弟に対しては離婚を考えている段階から進捗状況を伝え、離婚が成立したときは最初に報告するのが望ましいでしょう。

勤務先

離婚により、社会保険や雇用保険などの事務的な手続が必要になりますので、会社への報告は必須です。

また離婚後に子どもを一人で育てていかないといけない場合には、子どもが急に体調を崩したときや保育園に迎えにいくときなどに、会社として特別な配慮が必要なことがあります。このようなときに会社のサポートを得るためにも、直属の上司や人事の担当者に報告しておきましょう。

同僚に離婚の事実を知られたくない場合には、戸籍上は旧姓に戻っても、会社によっては婚姻時の姓を引き続き使用できる場合があります。

役場に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出することで、離婚後も婚姻時に名乗っていた姓を名乗ることもできます。これを「婚氏続称制度」といい、戸籍法に規定されている手続です。婚氏続称の届出は離婚の日から3か月以内に提出する必要がありますので注意が必要です。

離婚して3か月以上経過した後に、結婚していたときの氏を名乗りたいと思った場合は、家庭裁判所に対し氏の変更許可の申立てを行う必要があります。この場合、氏の変更が認められるためには「やむを得ない事情」があることを証明する必要があります。

子どもが通っている保育園や学校

子どもの姓が変わる場合はもちろん、婚姻時の姓を名乗り続ける場合でも、子どもが通っている保育園や学校の先生にも報告が必要です。

離婚は子どもの精神面に少なからず影響を与えるものです。保育園や学校の先生から子どもに対するサポートをしてもらえることは、離婚後に子どもが健全に成長していくためにとても重要なことです。

その他

信頼できる友人や、身近な離婚経験者には報告をしてはいかがでしょうか。いざというときに助けてくれたり、さまざまなアドバイスをくれるかもしれませんし、離婚に伴う手続や子育てで疲れたときには、友人の存在がきっとあなたを支えてくれるでしょう。

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