妻にオタク的趣味を禁じられることは、離婚事由になり得るのか?
弁護士ドットコムNEWSにて、橘里香弁護士の見解が掲載されています。
夫のオタク活動許さない! 妻が美少女フィギュアや同人誌を廃棄して修羅場に
(取材元:弁護士ドットコムニュース編集部)
・オタク的趣味で購入したフィギュアや雑誌などのグッズを妻(夫)に捨てられてしまった
・オタク的趣味を妻(夫)が全く理解してくれない
・オタク的趣味に対し、妻(夫)が侮辱的な言葉を浴びせてくる
結婚したものの、妻(夫)が自分の趣味を理解してくれないどころか、やめさせようとしてくるので離婚を検討している、という方はいらっしゃいませんか?
夫婦であっても、お互いに理解できない部分があるのは当然のことですが、あまりにひどい強要や暴言は、モラハラに該当し、離婚事由として認められる場合があります。
これはモラハラにあたるのではないか?と思われる言動で離婚を検討されている方は、当事務所までご相談にいらしてください。
ご相談の際、橘里香弁護士を指名いただくことも可能です。
相談したい弁護士が決まっている方は、ご予約の際に、遠慮なくお申し付けください。
橘里香弁護士のプロフィール
→https://www.n-daiichi-law.gr.jp/lawyer/tachibana/
月刊にいがたでも取り上げられています!