妻にオタク的趣味を禁じられることは、離婚事由になり得るのか?

 

弁護士ドットコムNEWSにて、橘里香弁護士の見解が掲載されています。

 

夫のオタク活動許さない! 妻が美少女フィギュアや同人誌を廃棄して修羅場に

(取材元:弁護士ドットコムニュース編集部)

 

夫のオタク活動許さない! 妻が美少女フィギュアや同人誌を廃棄して修羅場に

 

・オタク的趣味で購入したフィギュアや雑誌などのグッズを妻(夫)に捨てられてしまった

・オタク的趣味を妻(夫)が全く理解してくれない

・オタク的趣味に対し、妻(夫)が侮辱的な言葉を浴びせてくる

 

結婚したものの、妻(夫)が自分の趣味を理解してくれないどころか、やめさせようとしてくるので離婚を検討している、という方はいらっしゃいませんか?

 

夫婦であっても、お互いに理解できない部分があるのは当然のことですが、あまりにひどい強要や暴言は、モラハラに該当し、離婚事由として認められる場合があります。

 

これはモラハラにあたるのではないか?と思われる言動で離婚を検討されている方は、当事務所までご相談にいらしてください。

 

ご相談の際、橘里香弁護士を指名いただくことも可能です。

相談したい弁護士が決まっている方は、ご予約の際に、遠慮なくお申し付けください。

 

橘里香弁護士のプロフィール

https://www.n-daiichi-law.gr.jp/lawyer/tachibana/

月刊にいがたでも取り上げられています!

http://www.joyfultown.jp/specialist/shosai.php?spe_id=0039

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