不貞によって離婚!不貞相手に離婚に伴う慰謝料を請求できるか?
平成31年2月19日、最高裁で不貞の慰謝料請求の判決がなされました。
最高裁の判断
最高裁は、「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来当該夫婦間で決められるべき事柄である。したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともなくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される」と判断し、不貞相手に対する離婚に伴う慰謝料請求を棄却しました。
不貞相手に責任を問えないの?
上記判決部分だけを読むと、不貞相手に慰謝料請求できないのかと誤解してしまう方もいるかもしれません。しかし、そうではありません。
判決の事案は、不貞発覚後、不貞関係は解消され、夫婦は子どもの進学まで3年以上同居のまま過ごしたが、その後離婚し、一方配偶者が他方配偶者の過去の不貞相手に対して離婚に伴う慰謝料を請求したという事案です。
民法上、不法行為に基づく損害賠償請求は、損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは時効によって消滅してしまいます。
判決の事案では、不貞を知ってから3年以上経過していることから、単純に不貞行為に基づく損害賠償請求という形ができない事案でした。
そこで、離婚に伴う慰謝料請求という形で不貞行為の相手方に慰謝料請求の訴えを起こしたと思われます。
このような事情のもと、最高裁は、上記のように判断し、不貞相手に対する離婚に伴う慰謝料請求を棄却したのです。
ただし、最高裁も、一切責任を負わないとしている訳ではありません。
不貞相手が、単に不貞行為を及ぶにとどまらず、夫婦を離婚させようと「不当な干渉」などして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき「特段の事情」がある場合には請求の余地を認めています。
おわりに
他方配偶者の不貞を知ったが、子どものことを考え、子どもが大きくなるまでは離婚をしないという選択をする方もいらっしゃるかと思います。
ただ、今回の判決で、不貞相手に対して慰謝料請求を行い、責任追及を行いたい場合には、原則として不貞発覚後3年以内に行わないと、請求が認められなくなる危険があるということが明らかになりました。
不貞が発覚した際は、時効を意識して、早い段階で弁護士に相談していただくことをご検討いただければと思います。