夫婦別姓(弁護士:橘 里香)
夫婦別姓についての裁判所判断
令和3年6月23日、最高裁判所大法廷にて、夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に違反しないとの判断がでました。
平成27年にも、最高裁で夫婦別姓を認めない民法750条の憲法違反が問われ、憲法に違反しないとの判断がなされていました。
6月23日の結論が出る前は、大法廷回付されたことで、平成27年の判断から結論が変わるのではないかとの期待する声も上がっていましたが、結果としては、平成27年判断と同様の結論が維持されました。
但し、裁判官15人中、4人が反対意見を付しており、合憲意見の3人の裁判官も国会での議論を期待するとの補足意見を付しています。
夫婦別姓については、様々な意見がありますが、個人的には賛成意見です。
時代の変化と共に、家族としての絆や一体感というものについても、何を大切にし、どのように形成し、そして、どう維持していくのか、その在り方について改めて考えるべき時が来ているのだと感じます。
離婚と姓
姓の問題に直面するのは、結婚の場面だけではありません。
弁護士という仕事柄、姓の問題に一番直面するのは、離婚の場面です。
例えば、離婚協議において相手方から「親権を譲るのは良いが、子どもの姓を変えるのは認めない」などの主張を受けることが良くあります。
現在の日本では、夫が筆頭者となり、夫の姓を名乗っている方が多いのが実情です。
離婚すると、妻は、手続きをしない限り、復氏と言って結婚前の姓に戻ります。
離婚により子どもの姓を変更するには・・・
ここで注意が必要なことは、仮に親権者は妻と定めて離婚しても、子供の姓及び戸籍は当然には変わらないという点です。
何も手続きをしないと、仮に親権者は妻と定めても、子供は夫が筆頭者の戸籍に残り、夫と同じ姓のままということになります。
つまり、親権者である母と子の姓が異なる形となります。
妻の姓と子どもの姓を同じにするためには、妻において家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てという手続きをとり、許可を得て、子を夫が筆頭者の戸籍から妻が筆頭者の新戸籍に移す手続きが必要となります。
上記手続きを経て、離婚と併せて、子の姓も、妻の旧姓に変わるという形になります。
離婚後も婚姻中の名前を使用し続けるには・・・
また、一部の方は、子の名前を変えないために、離婚の際に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出して、離婚後も結婚していたときの氏を継続する(婚氏続称)という形をとり、その上で上記子の氏の変更許可申立て手続きを経て、子を夫の戸籍から妻の新戸籍へ移すという手続きをとります。
このような形をとれば、妻も子も婚姻中から名前は変わらないという形になります。