扶養的財産分与とは(弁護士:細野 希)
扶養的財産分与とは?
財産分与には、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与などの性質があるとされています。
財産分与の中核は➀の清算的財産分与であり、実務上も、財産分与を検討するときには、婚姻時に築いた夫婦の共有財産を分けるという清算的財産分与という観点から分与額を決めていることが多いと思います。
もっとも、家庭裁判所は、財産分与について、当事者双方がその協力によって得た財産の額のみならず、「その他一切の事情」を考慮して、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めるとされています(民法768条3項)。
判例上も、「離婚時における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とする」(最高裁判所判決昭和46年7月23日)と判示しており、夫婦の財産を分ける目的だけでなく、離婚後の生計維持も財産分与の目的に含まれるとしています。
扶養的財産分与の性質については諸説ありますが、財産分与にこのような性質があるとされるのは、清算的財産分与の考え方だけでは、夫婦の財産が全くない場合や、離婚後の夫婦に経済格差がある場合などには、不平等な結論になることがあるからです。
これを救済するため例外的に認められるのが扶養的財産分与です。
財産分与を考慮する際、中心となるのは清算的財産分与ですが、一方当事者の経済的自立が困難な場合などには、補充的に、夫婦で築いた共有財産以外にも、当事者の年齢、収入、病気、離婚に至る事情など様々な要素を考慮して、分与の額を決めることができるのです。
判例では、清算的財産分与を原則として、さらに扶養的財産分与も加味して財産分与の額を決めた事件として次の事件があります。
扶養的財産分与が認められた判例
①名古屋高等裁判所平成21年5月28日判決
夫が、妻に対し、離婚請求をするとともに、長女の親権者の指定と、財産分与として、本件マンションの妻の共有持分の移転登記手続をするように求めた事件で、裁判所は、妻を親権者とするとともに、①清算的財産分与によって、本件マンションの夫の持分を夫に取得させるとともに、②扶養的財産分与として、夫に対し、当該取得部分を、賃料月額4万6148円、賃貸期間を長女が高校卒業するまでの条件で、妻に賃貸するように命じました。
②東京地方裁判所平成16年11月24日判決
夫が開業医であり、妻がパート勤務である離婚事件において、裁判所は、夫婦は、4年にわたる別居生活が続いており、双方から格別事態打開の申出もないまま推移しているものであるから、既に修復し難い状態に至っているとして離婚を認めた上で、妻は、健康面に不安があり、常勤稼働できるとは限らないのに対し、夫は、開業医で収入があることに照らすと、夫は、一時金としての財産分与のほかに、扶養的財産分与として、妻が経済的に自立できるまでの期間、妻に一定額の金銭給付(5年間、月15万円)をするのが相当であると判示しました。
これらの判例は、個別具体的な事情を踏まえて、扶養的財産分与を認めている判例です。
ただ、実務上は、清算的財産分与の考え方を原則としているため、扶養義務財産分与を主張しても、簡単に認められるわけではありません。
扶養的財産分与を命じている判例がある一方で、扶養的財産分与の主張を排斥している判例も数多くあります。
離婚後の生活について不安に思われている方へ
扶養的財産分与が認められるかどうかについては、個別に弁護士にご相談いただければと思います。
もっとも、夫婦が協議して合意できるならば、どのような条件で離婚するかは、自由です。
離婚の和解協議において、名目はともかくとして、実質的には扶養的観点や慰謝料的観点を踏まえて、解決金の総額を決めて離婚に合意するような場合もあるところです。
特に相手が離婚を急ぐ場合や、有責性があるような場合は、協議で扶養的給付について応じて貰えることもあります。
財産分与は、婚姻中の夫婦の財産を適切に分配するだけでなく、それにより、離婚後の生活の支えになるためのものです。
離婚時の財産分与にご不安ある方は、一度ご相談下さい。
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