婚氏続称の手続き 離婚後も苗字を変えない方法と注意点(弁護士:橘 里香 )

「婚氏続称」(こんしぞくしょう)とは、離婚後も婚姻中の氏(苗字・名字)を引き続き使用することをいいます。

1. 原則

民法767条1項は「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と定めており、離婚すると、原則(=手続きを要せず当然に)、旧姓に戻ります。

2. 婚姻中の氏を継続したい場合

⑴ 手続き

離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めに従い、市町村役場の戸籍担当窓口に「婚氏続称」の届出を行うと、婚姻中の氏に変更可能です。

「婚氏続称」の届出の用紙は、正式には「離婚の際に称していた氏を称する届」という名称で、市町村役場の戸籍担当窓口でもらえます。

通常、役所に離婚届をもらいに行くと、離婚届の用紙と「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙がセットになっています。

離婚届提出と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することも可能ですし、離婚日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」のみ別途提出することも可能です。

離婚届と一緒に提出すると、最初から婚姻中の氏で新しい戸籍が作られます。

後日に別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すると、届出日に新たに旧姓から婚姻中の氏に戸籍の氏名が変更されます。

免許証の記載事項変更手続などもあるので、できれば、離婚前に離婚後の氏をどうするか検討しておき、離婚届と一緒に提出するのが良いでしょう。

⑵ 注意点

ア 注意点①「期限」

離婚の日から3か月以内しか手続きできないので期限に注意が必要です。

イ  注意点②「婚氏続称手続き後に旧姓に戻すには裁判所の許可が必要」

一度婚氏続称の届出をしたのち、再度旧姓に戻すには、家庭裁判所に氏の変更許可申立を行い、許可を得る必要があります。

氏は社会生活のさまざまな場面で個人を特定するための機能を有していることから安定性が求められ、変更は「やむを得ない事情」があるとして裁判所が許可した場合にのみ認められるのです。

離婚時に婚氏続称した人が子の成人などを機に旧姓に戻す場合については、通常の氏の変更の場合に比べて、緩やかに「やむを得ない事情」が判断される傾向にあるようです。

ただし、裁判所の許可を必要とすることから、婚氏続称を行うかどうかはよく考えた上で、慎重に決めるのが良いでしょう。

ウ 注意点③「婚氏続称しても子を自分の戸籍に入れるには『子の氏の変更許可』が必要」

婚氏続称の届出を行い、氏を変えない場合にも、子どもを自分と同じ戸籍に入れるには、「子の氏の変更許可申立」を行い、許可の審判書謄本を市町村役場の戸籍係に届出する必要があります。

これは、氏の表記や音は一緒でも、父が筆頭者の戸籍の氏から母が筆頭者の戸籍の氏に変更するという点で、変更にあたるからです。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2023年6月5日号(vol.281)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。


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この記事を執筆した弁護士

弁護士 橘 里香

橘 里香
(たちばな りか)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:沖縄県那覇市 
出身大学:青山学院大学法科大学院修了
新潟県弁護士会子どもの権利委員会副委員長を2019年から務めています。
離婚チーム長を務め、主な取扱分野は、離婚(親権、養育費、面会交流等)、男女問題。そのほか相続、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
メンタルケア心理士の資格を活かし、法的なサポートだけでなく、依頼者の気持ちに寄り添いながら未来の生活を見据えた解決方法を一緒に考えていきます。

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