離婚と別居(弁護士:山田 真也 )

裁判離婚における「別居」の意義

法律上、裁判離婚が認められるケースは、次の5つのケースです。

① 配偶者に不貞行為があったケース
② 配偶者から悪意で遺棄されたケース
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないケース
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないケース
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるケース

⑤の「その他」という文言が示すとおり、①から④に該当しないケースは、すべて⑤「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無によって、離婚の可否が判断されます。

そして、実際、①から④には該当しないものの離婚を希望される方も多く、裁判でも、⑤の該当性が問題になるケースは多くあります。

ここでいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、一般に、「婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合」をいうと考えられています。

通常、裁判において、「別居」の事実は、合理的な理由のない限り、「婚姻関係破綻」の表れと評価されるとともに、別居が長期にわたっていれば、それは「共同生活の回復の見込みがない」ことの表れと評価されます。

また、例えば、「暴力・暴言」、「性格の不一致」等は、当事者間でその有無・内容が争いになりやすいですが、別居の有無・期間」は、当事者間で争いになることが少ないです。

そのため、裁判においては、当事者間で争い

になりにくい客観的な事実として、「別居の有無・期間」が婚姻を継続し難い重大な事由を判断する際の重要な要素とされています。

別居期間の目安

さて、前置きが長くなりましたが、実際、裁判では、どのくらいの別居期間があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由あり」と判断されるのでしょうか。

裁判例の傾向を踏まえますと、通常のケースでは「3年から5年」程度、離婚を求める側が「有責配偶者」にあたる場合は「10年」程度が、1つの目安になっていると考えることができます。

もっとも、実際の裁判では、別居期間以外の他の事情も総合的に考慮して「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無が判断されます。

そのため、「離婚に必要な別居期間は?」という問いに対しては、「ケースバイケース」という回答が、最も正確な回答になります。

同じ「別居2年」のケースでも、「同居期間20年」の夫婦における別居2年と、「同居期間1年」の夫婦における別居2年とでは、その意味合いが異なることは感覚的にご理解いただけると思います。

別居前に弁護士に相談を

離婚を前提とした別居に際しては、いくつか注意すべき事項もあります。

紙面の都合上、割愛しますが、別居をお考えになられる際は、事前に、弁護士にご相談されることをおすすめします。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2023年7月5日号(vol.282)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。


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この記事を執筆した弁護士

弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

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