離婚後の養育に関するルールが変わります!【令和8年4月1日施行】

1 変更の経緯
離婚後の子どもの養育に関する民法の規定が変わります。
令和3年、法務大臣から法制審議会に「父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益の確保等の観点から、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等を見直す必要がある」として諮問がなされました。
その後の調査審議の上、令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
同法は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされていましたが、令和8年4月1日から施行と決まりました。
これにより、令和8年4月1日から離婚後の子どもの養育に関するルールが新しくなります。
2 法改正のポイント5つ
では、どんな点が変わったのでしょうか?
大きく分けて次の5つの変更がありました。
| ① 親の責務の明確化 ② 親権に関するルールの変更(共同親権の導入等) ③ 養育費の支払確保のためのルールの変更(法定養育費等) ④ 親子交流の実現に向けた見直し ⑤ 財産分与に関する規定の見直し(請求期間の延長等) |
一つずつ、見ていきたいと思います。
3 親の責務の明確化
今回の改正では、父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育するにあたって負う責務が明確化されました。
具体的には以下のような責務です。
(1)子の心身の健全な発達を図るため子の人格を尊重すること
父母は婚姻関係等の有無にかかわらず子どもを養育する責務を負いますが、その際には、子どもの意見に耳を傾け、その意見を適切に尊重するなど、子どもの人格を尊重しなければなりません。
(2)子どもの扶養
また、父母は子どもを扶養する責務を負いますが、この扶養の程度は、「子どもが親と同程度の水準の生活を維持できるようなもの(生活保持義務)」でなければならないとされました。
低額でも払っているからそれでいい、という訳ではないということですね。
(3)父母が互いに人格を尊重し協力すること
婚姻していなかったり、離婚したりしたとしても、父母は子どもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないと定められました。
そのため、父母の一方が他方に対して、暴行脅迫、誹謗中傷、濫訴1等を行うことはもちろん認められませんが、他方による子どもの監護に不必要に干渉したり、子どもを無断で転居させたり、取り決めされたはずの面会交流を特段の理由なく拒んだりすることは、許されません。
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- ※濫訴(らんそ):事実や法律的根拠を欠くにもかかわらず、嫌がらせや不当な負担を相手に強いる目的でむやみに訴訟を起こすこと ↩︎
(4)子どもの利益のための親権行使
また、当然ながら、親権は子どもの利益のために行使されなければなりませんが、この点も明確化されました。
4 親権に関するルールの変更
今回の法改正で、従来の単独親権だけでなく「共同親権」も選択できるようになります。
(1)離婚後の親権者に関する規律を見直し
婚姻中は父母双方が親権者となりますが、離婚する際には親権者を定めなければなりません。
これまでの民法では、必ず父母のどちらか一方を親権者として決めなければなりませんでしたが、今回の改正により共同親権と単独親権のいずれの定めもすることができるようになりました。
ア 協議離婚の場合
協議離婚(父母が話し合いで離婚を決める場合)の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定することができます。
イ 協議が整わない場合や裁判離婚の場合
父母の話し合いでは協議が調わない場合、裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定することになります。
家庭裁判所がこの手続きを行うことになりますが、その際家庭裁判所は父母それぞれから意見を聞く必要があり、子どもの意思も把握するよう努めなければなりません。
ただし、父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には、裁判所は必ず単独親権としなければならないとされています。
たとえば、子への虐待のおそれがあるケースや、DVのおそれがあるケース、または協議が調わない理由その他の事情を考慮し親権の共同行使が困難なケースでは、家庭裁判所は単独親権の定めをすることになります。
ウ 協議経過を考慮することの明確化
また、親権者の変更に際しては、従前の親権決定に至る協議の経過も考慮要素となることが明確化されました。
これは、過去に不適切な経過や内容で親権者が決定されていたようなケースに対応することを趣旨としたものです。
(2)共同親権の行使方法
共同親権となった場合に、その親権をどのように行使するかという点も明示されました。
まず、親権は、父母が共同して行いますが、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
ただし、次のような場合には、親権の単独行使ができます。
| ・監護教育に関する日常の行為をするとき 食事や服装、短期間での旅行、習い事等、日々の生活の中で生じる看護教育に関する行為で、子どもに重大な影響を与えないものをいいます。一方で、子どもの転居や進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産管理などは日常の行為にはあたりません。 ・子どもの利益のために急迫の事情があるとき DVや虐待からの避難、緊急の医療行為、入学手続きの期限が迫っている場合など、父母の協議や家裁の手続きを経ていては親権行使が間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある場合で、急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものでも単独で親権を行うことができます。 |
また、共同して親権を行うべき特定の事項について父母の意見が対立するときは、家裁が父母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。
(3)監護に関する定め
離婚後の子どもの監護に関するルールについても明確化されました。
「監護」とは、児童の生活について監督・保護を行っている(つまり面倒をみる)ことをいいます。
ア 監護の分担
父母が離婚するときは、子どもの監護の分担を定めることができますが、定めにあたっては子どもの利益を最優先に考慮しなければなりません。
分担の内容は、例えば、平日は父母の一方が子どもの監護を担当し、土日祝日はもう一方が担当するといった定めや、週ごとに交互に監護するという定めなどです。
また、教育については一方の親に委ね、その他の重要事項は父母が話し合って決めるといった定めもできます。
イ 監護者の権限
離婚後の父母の双方が親権者となっている場合でも、どちらか一方を「監護者」と決めることで、子どもの監護をその一方に委ねることができます。
監護者を定めた場合には、監護者は日常の行為だけではなく、子どもの監護教育や住む場所、職業などについて単独で決定できます。
一方で、監護者ではない親権者は、監護等の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば面会交流の機会などに子どもの監護をすることができます。
5 養育費の支払い確保のためのルールの変更
養育費に関する改正は大きく以下の3点です。
| 改正点① 先取特権 改正点② 法定養育費制度 改正点③ 手続きの利便性向上 |
(1)先取特権が可能に!
改正点の1つ目は、養育費の先取特権が可能になりました。
ア 先取特権とは?
これまでの民法では、当事者間で養育費の取り決めを行い、書面を作成していても、私的な合意書だけでは、強制執行を行うことはできませんでした。
支払いが止まったときに強制執行手続で相手の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判や判決など「債務名義」と言われる書類が必要でした。
すなわち、強制執行できるようにするためには、公証人役場で、支払わない場合には強制執行されても構いませんという約束を記載した公正証書を作成しておくか、裁判所の手続き上で支払を約束又は命ずる書面が必要でした。
公正証書を作成するにも、相手方の協力が必要となることから、相手方の協力が得られない場合には、裁判所で調停や審判、裁判などの手続をとり、調停調書や審判、判決などを得た上で、その後に再度強制執行の申立手続きをとる必要がありました。
養育費が比較的低額であるのに、2度も裁判所で手続きをとる必要があり、中には、その負担から、養育費を断念せざる得ない人もいました。
今回の改正では、養育費債権に「先取特権」という優先権が認められ、養育費について債務名義がなくても、私的合意書に基づいて差押えができるように改正がなされました。
また、他の一般債権者より優先して弁済を受けることを可能としました。
イ 施行前の離婚でも使える?
改正法施行前に離婚し、養育費の取り決めをする書面を作成していた方についても、令和8年4月以降分の養育費については、この改正が適用され、先取特権を利用できます。
ウ 金額の上限あり!
ただし、先取特権が利用できる金額については、上限があります。
改正民法308条の2第1項は、「子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。」と定めており、法務省省令で、子1人につき上限8万円と定められました。
例えば、離婚に当たり、子1人につき10万円の養育費を取り決めしていた場合は、8万円までは先取特権で差し押さえることができるが、残り2万円を差し押さえたいと考えた場合には、従前同様、債務名義を取得し、債務名義に基づく強制執行手続きを行うことが必要となります。
エ 書面の必要性
民事執行法では、先取特権の利用にあたり、「その存在を証する文書」が必要と定めています。
弁護士が作成した書面でなくても、当事者作成の書面で構いません。
当事者間の私的合意書で良いとして、どのような内容が記載されていれば良いのでしょうか?
この点については、法律上は「担保権の存在を証する文書」とされており、細かい要件は定められていません。
ただ、ある程度しっかりしたものであることが必要と考えられます。今後の事例の集積を待つ必要がありますが、基本的には、署名はもちろん、金額や始期、終期等債権の特定性が確認できることが必要であると考えられます。
(2)法定養育費制度開始!
養育費に関する改正のポイント2つめは、法定養育費制度です。
離婚時に、養育費の取り決めをしていなくとも、一定の範囲で養育費の請求権が認められます。
DV等で協議や手続き申立てが困難な事案で、養育費の取り決めを補充するため、父母の生活水準に適した養育費の取り決めがなされるまでの暫定的養育費として、離婚時から一定額の養育費を請求することができる「法定養育費」制度が新設されました。
改正民法第七百六十六条の三は、次のように定めています。
「父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。」
ア 法定養育費の金額は?
法定養育費の金額は、法務省令で子1人につき、2万円と定められました。
2万円以上の養育費を請求するためには、従前どおり、協議や裁判所手続きでの合意、または審判、判決が必要です。
イ 要件は?
法定養育費が認められるには
| ①令和8年4月1日以降に離婚したこと ②離婚の時から引き続きその子の監護を主として行っていること |
が必要です。
令和8年4月1日以前に離婚をした方は、法定養育費の適用がないため、従前同様、取り決めがない場合には、調停等の手続きが必要となります。
ウ いつまでもらえる?
次のいずれかの時期まで認められます。
| ①父母間で養育費の取り決めをした日 ②家庭裁判所における養育費の審判が確定した日 ③子どもが18歳に達した日 |
(2)手続きの利便性向上
その他、養育費確保のために次のような手続きの改正がありました。
ア 調停における情報開示手続きの新設
家庭裁判所で適切な額の養育費を定めるためには、双方の収入額を把握する必要があります。
そこで、養育費が調停で請求されている場合において、裁判所が必要と認めるときは、当事者に対し、収入および資産の状況に関する情報の開示を命ずることができるようになりました。
命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、または虚偽の情報を開示した場合には、裁判所は10万円以下の過料の決定を出すことが可能になりました。
イ 手続きのワンストップ化!
これまでは、差押えを行う場合、債務者の財産を調査する手続きと、その結果判明した財産に対して差押えを行う手続きとを、それぞれ別々に行う必要がありました。
今回の改正により、これらを1回の手続きで行なえるようになりました。
これらの改正により、一層、養育費の支払確保がしやすくなりました。
6 親子交流の実現に向けた見直し
親子交流に関する改正は大きく以下の3点です。
| 改正点① 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられたこと 改正点② 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されたこと 改正点③ 父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられたこと |
(1)親子交流の試行的実施
家庭裁判所での手続(調停・審判)においては、子どもの利益を最優先に考え、親子交流の定めをします。
今回の改正では、適切な親子交流の実現のために、親子交流の試行的実施にかかる制度が設けられました。
その具体的な内容・手続は、次のとおりです。
| 【内容・手続】 ① 家庭裁判所は、子どもの心と体の状態に照らし合わせて実施が相当か、また、調査の必要があるかなどを考慮し、親子交流の試行的実施を促すかどうかを検討します。 ② 家庭裁判所は、①の検討を踏まえて当事者に対して親子交流の試行的実施を促します。その際、家庭裁判所は、交流する日時や場所、方法などを決めたり、約束事項を定めたりすることができます。 ③ 当事者は、家庭裁判所からの促しに応じて、親子交流を試行的に実施します。 ④ 試行的実施の状況や結果は、家庭裁判所調査官による調査や当事者である父母自身による報告を通じて、家庭裁判所と父母との間で共有されます。 ⑤ 家庭裁判所は、④の結果を踏まえて調停の成立や審判に向けて、必要に応じてさらに調査や調整を行います。 |
(2)婚姻中別居の場合の親子交流
これまでの民法には、父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流に関する規定は、ありませんでした。
しかしながら、今回の改正により婚姻中別居の場合の親子交流について、次のような規定(ルール)が定められました。
| ① 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。 ② 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。 ③ ①、②に際しては、子どもの利益を最優先に考慮する。 |
(3)父母以外の親族と子どもとの交流
これまでの民法には、父母と子どもとの面会交流に関する規定はありましたが、父母以外の親族(例えば、祖父母等)と子どもとの面会交流に関する規定はありませんでした。
裁判所においても、これまで民法上の規定がないことを理由に、父母以外の親族の交流権は原則として否定されてきました。
しかしながら、事案によっては、離婚後も、父母以外の親族と子どもとの交流を継続することが子どもにとって望ましい場合もあると考えられます。
そこで、今回の改正では、民法に、父母以外の親族の交流に関する規定が新たに設けられることになりました。
具体的には、「子の利益のため特に必要があると認められるとき」には、家庭裁判所は父母以外の親族と子どもとの交流の実施を定めることができることになりました。
もっとも、父母以外の親族と子どもの交流が認められるのは、「子の利益のため特に必要があると認められるとき」であり、父母と子どもの親子交流と比較すると、限定的です。
また、今回の改正により、家庭裁判所に親子交流の調停・審判を申し立てることができるのは原則「父母」とされながらも、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは、①祖父母、②兄弟姉妹、③それ以外で過去にこどもを監護していた親族も、自ら家庭裁判所に申立てができるようになりました。
7 財産分与に関する規定の見直し(請求期間の延長等)
財産分与に関する改正は大きく以下の3点です。
| 改正点① 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されたこと 改正点② 財産分与における考慮要素が明確化されたこと 改正点③ 裁判手続の利便性向上が図られたこと |
(1)請求期間の伸長(2年から5年)
離婚における財産分与については、まずは父母間の協議で決めることが通常ですが、協議によっても決まらない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。
家庭裁判所に請求できる期間についてこれまで「離婚から2年」とされていましたが、今回の改正により「離婚から5年」に請求できる期間が伸長されました。
なお、改正法の施行前=令和8年3月31日以前に離婚した夫婦に関しては、令和8年4月1日以降も改正前の「離婚から2年」が適用され、同期間が請求期間となりますので、注意が必要です。
(2)考慮要素の明確化
財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を離婚の際にそれぞれ分け合う制度ですが、これまでの民法では、具体的にどのような事情を考慮して財産を分け合うべきかについて明確に規定されていませんでした。
今回の改正では、財産分与の趣旨・目的が各自の財産の衡平を図ることにあることが明示されたうえで、財産分与の際の考慮要素として以下が例示されました。
| ① 婚姻中に取得又は維持した財産の額 ② 財産の取得又は維持についての各自の寄与度 ③ 婚姻の期間 ④ 婚姻中の生活水準 ⑤ 婚姻中の協力及び扶助の状況 ⑥ 各自の年齢、心身の状況、職業、収入 |
加えて、このうち「② 財産の取得又は維持についての各自の寄与度」については、原則として「2分の1ずつ」とされることが規定されました。
(3)裁判手続の利便性向上
財産分与に関する裁判手続においては、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。
しかしながら、実際の裁判手続においては、相手方の財産を把握していなかったり、一方当事者が自身の財産の開示を拒否したりするなどして、手続が難航することがありました。
そこで、今回の改正では、裁判手続をスムーズに進められるように、裁判所が当事者に対し、財産状況に関する情報の開示を命じることができるようになりました。
加えて、裁判所からの開示命令が出されたにもかかわらず正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、同当事者に対し、10万円以下の過料に処せられることが規定されました。
8 まとめ
今回の民法改正は、離婚後の子どもの養育に関するルールを総合的に見直し、「子の利益を最優先とする」という考え方をより明確にしたものです。
共同親権の導入、養育費の支払確保の強化(先取特権・法定養育費)、親子交流制度の整備、財産分与制度の見直しなど、実務や生活に直結する重要な変更が数多く含まれています。
とりわけ、養育費の確保に関する制度の強化は、これまで支払いが滞ることで困難を抱えてきた家庭にとって、大きな意味を持つ改正といえるでしょう。
もっとも、制度が整ったからといって、すべてが自動的に解決するわけではありません。令和8年4月1日の施行を見据え、離婚を検討されている方や、養育費・親子交流について不安を抱えている方は、改正内容を踏まえた適切な準備が重要です。
子どもの将来を守るためにも、制度を正しく理解し、必要に応じて弁護士など専門家の助言を得ながら、早めの対応を検討していきましょう。
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