調停離婚
調停離婚とは
調停離婚とは、家庭裁判所に所属する調停委員を介して夫婦間の話し合いをし、離婚を成立させることをいいます。離婚調停は、家庭裁判所で行われますが、あくまで話し合いをベースにした手続ですので、判決などで離婚を強制されることはなく、当事者の意見が合致したときに離婚が成立することになります。
法律の規定により、調停をしても離婚の話し合いがまとまらなかったときにはじめて離婚の訴訟を提起することができるようになります。
調停離婚のメリット・デメリット
調停離婚のメリット
調停は、社会経験豊富な調停委員が当事者の間に入り話し合いを進める手続です。
夫婦間では感情的になり話し合いがまったく進まないような場合にも、間に調停委員が入ることでお互い冷静になり、話し合いがスムーズに進むこともあります。
また、調停内で合意が成立した場合には、調停調書が作成されます。調停調書は判決と同様の効力を持ち、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合には、調停調書をもって強制執行することができます。
調停離婚のデメリット
しかし、繰り返しになりますが、調停はあくまで話し合いの場で、夫婦双方の合意がなければ離婚を成立させることはできません。
そのため、話合いの材料として提示できる様々な条件がなければ話合いが滞る場合もあります。また、相手方からの提案に対して受け入れるか拒否するかの判断をしなければならない場合もあります。離婚調停を幾つも扱っている調停委員が関与することにより、協議段階よりも話合いがより専門的になることも考えられます。
専門的な知識や経験なく話合いを進めれば、結局話し合いが平行線で終わったり、自分に不利な条件で離婚が成立したりすることもあり得ます。
弁護士に依頼するメリット
調停の手続において弁護士を依頼することのメリットは、豊富な経験により相手方に提案する内容の引き出しを多く持っていること、相手方が提示した条件を専門的に分析し、その応答について即座にアドバイスができることにあります。
知識・経験が豊富な弁護士が、様々な観点からあなたの判断を法的に整理し支えます。弁護士に相談することで早期・納得の解決が実現する可能性が高まります。
離婚調停の申立てを検討している方、もしくは離婚調停を申し立てられ対応に苦慮している方、是非一度、当事務所にお越しいただき、対応につきご相談いただければと思います。