協議離婚
協議離婚とは
協議離婚とは、家庭裁判所を介することなく、夫婦間の話し合いにより離婚することをいいます。
夫婦間で、離婚の合意あり、かつ離婚届を役所に提出することによって、離婚することが可能となります。
協議離婚の他には、調停離婚、裁判離婚などがありますが、日本の離婚の9割近くがこの協議離婚の方法で行われています。
協議離婚のメリットとデメリット
協議離婚は、夫婦の合意があれば簡単に離婚できる反面、離婚条件(養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料等)を決めないまま離婚が行われ、後日紛争が繰り返されてしまう可能性があります。
また、夫婦間に未成年の子がいる場合、父母の一方を親権者と定めなければ、離婚届は受理されませんが、離婚を急ぐあまり、親権者についてよく考えずに離婚届を提出し、離婚後に、親権者の変更を求めて争いになるケースも多いです。
このように協議離婚は、夫婦同士の話し合いにより離婚できるものの、お互いの知識が浅いために離婚が難航したり、離婚後に紛争が生じてしまったりするのです。
通常、離婚を考えている夫婦は、既に夫婦関係が悪化しているので、当事者同士の冷静な話し合いができないことがほとんどです。
協議離婚は、家庭裁判所を介さずに行われるため、離婚条件について後日紛争が生じてしまう危険性があります。法律の専門家である弁護士の助言を受けた上で離婚届を提出した方がより安全です。
協議段階で弁護士に依頼するメリット
協議段階において弁護士が介入するメリットとしては、次の点があります。
・不利な離婚条件を鵜呑みにせず弁護士に相談することができる
・離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することができる
・当人同士で難航していた話し合いを打開することができる
・本人同士で話し合う必要が無く弁護士が代理人として離婚を進めることができる
協議離婚がまとまらない場合、調停離婚、裁判離婚を検討することになりますが、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決や納得解決の可能性が高まります。
当事務所には、離婚問題を多く取り扱い、豊富な経験を積んだ離婚担当弁護士が複数在籍しております。
協議離婚を検討する前に、是非一度当事務所にご相談ください。