離婚の慰謝料とは?慰謝料を請求できる条件・相場・手続きまで

1.離婚の慰謝料請求とは

「不倫した夫(妻)に対して慰謝料を請求したい」

「夫(妻)から家庭内で暴力(DV)を受けたので慰謝料を取りたい」

「義理の親から嫌がらせを受けた。慰謝料は請求できる?」

当事務所には、離婚の慰謝料に関する相談が多く寄せられます。

離婚の慰謝料とは、離婚にいたる過程で配偶者の不貞行為(不倫)や暴力などによって、精神的苦痛を受けた場合に、被害を受けた側が離婚に至る原因を作った「有責配偶者」へ請求できる損害賠償金のことです。


離婚慰謝料には大きく分けて「離婚原因慰謝料」と、「離婚自体慰謝料」の2種類があり、前者は不貞行為やDVなどの具体的な不法行為に対する賠償金を指します。

後者は、離婚そのものが精神的苦痛となった場合に支払われるもので、双方の行為や状況次第で金額が変動することも珍しくありません。

ここでは、離婚における慰謝料が請求できるケース、できないケースについて、さらに請求金額の目安や、請求の手続きについて弁護士が詳しく解説します。

2.慰謝料が認められるケース・認められないケース

離婚したから必ず慰謝料が請求できるわけではありません。

まずは、慰謝料が請求できる場合についてご紹介します。

慰謝料が認められる条件

離婚にいたる場合、夫婦の一方または双方が何らかの精神的苦痛を受けているケースが少なくありません。

婚姻生活の中では、配偶者の暴力や不倫などはもちろん、配偶者の日々の言動、配偶者の親族との不和、配偶者の浪費癖、性格の不一致、価値観の違いなど様々な原因で精神的苦痛を受けることがあると思います。

しかしながら、慰謝料が認められるためには、一方が精神的苦痛を受けたことに加え、相手の行為が違法(不法行為)とされることが必要になります(民法709条 不法行為に基づく損害賠償請求権)。

次に離婚の慰謝料請求が認められるかどうかについてケース別に紹介します。

慰謝料が認められる例

・配偶者の不貞行為(浮気・不倫)
・配偶者からの暴力(DV)・暴言(モラハラ)
・正当な理由なく家出をして配偶者や子供を遺棄、生活費を渡さないなど(悪意の遺棄)
・過度な浪費による借金

不貞行為の場合

不倫や浮気は夫婦間の信頼を裏切る行為として、民法が定める不法行為に当たる可能性があります。

ここで重要なのは、配偶者の行為が実際に夫婦関係を破綻させる決定的な要因になったかどうかです。

不倫による慰謝料は、離婚の有無や婚姻期間、子どもの存在といった事情によっても大きく変動します。


双方が不倫していた場合は、いわゆるW不倫と呼ばれ、ともに貞操義務を違反しているため、慰謝料の相殺が行われることがあります。

どちらの過失が重いか、離婚に至った本当の原因は何かなど、複数の視点で評価されるため、結果として請求が認められなかったり大幅に減額されたりする可能性があります。

DV・モラハラの場合

身体的暴力だけでなく、モラルハラスメントも慰謝料の対象になり得ます。


DVやモラハラは、配偶者からの暴力的な言動や精神的圧力を指し、被害者に多大なストレスや恐怖心を与えます。

身体的な暴力があれば診断書など明確な証拠を提示しやすいですが、モラハラの場合は言葉や態度による精神的ダメージであるため立証が難しい場合も多いです。

しかし、メールやチャットの履歴、録音データなど客観的な記録があれば、慰謝料請求を裏付ける有力な証拠となります。

暴力やハラスメントが子どもに及んでいる場合、より深刻な人権侵害と判断される可能性もあるため早急な対応が必要です。

悪意の遺棄・生活費不払いの場合

「悪意の遺棄」とは、正当な理由もなく配偶者を経済的・生活的に放置する行為をいいます。

例えば、一方的に別居を開始し生活費の送金を絶つケースや、家を出て行って連絡もしないケースなどが典型例です。


生活費の不払いは、相手の生活基盤を奪う深刻な問題となり得るため、裁判所からも厳しく判断されることが多いでしょう。

ただし、一時的な経済的困窮や合理的な理由がある場合には、悪意の遺棄として認められない可能性もあるので注意が必要です。

慰謝料が認められない例

・性格の不一致
・価値観の違い
・夫婦関係が破綻した後の不倫
・お互いに離婚原因がある場合
・宗教の対立

夫婦関係が既に破綻していた場合

不倫が発覚したとしても、実質的に夫婦としての関係が長期間破綻していた場合は慰謝料の請求が認められにくい傾向があります。

既に別居状態で交流もなかった、あるいは離婚の意思が両者に明確にあったなどが典型的です。

夫婦の再構築を試みる意思がなかったと裁判所が判断すれば、不倫相手の行為が夫婦関係を破壊したとは言えなくなるためです。

破綻前後の事情を細かく証明する必要があるため、証拠の整理が不可欠となります。

相手に故意・過失が認められない場合

性格の不一致や価値観の違いなどだけでは、一方に責任があるとは言えず、不法行為としての責任が問えないため慰謝料請求が難しい場合があります。

裁判所がどのように故意・過失を判断するかは個別事案で異なるため、弁護士などに意見を聞くことが望ましいです。

不倫相手にも慰謝料請求はできる?

不倫相手(浮気相手)への慰謝料請求も可能です。

ただし、あなたの夫(または妻)が既婚者であると知らなかったなど、相手方に故意・過失がない場合は請求が認められにくいのが実情です。

また、夫婦関係がすでに破綻状態だったと認定されれば、不倫相手の責任も軽減または否定されるケースがあります。実際に請求する際は、メールやSNSのやり取りなどで相手の認識度合いを示す証拠が鍵となります。


請求可能な場合でも、配偶者と不倫相手から二重に慰謝料を請求することはできません。

不倫相手への不貞慰謝料請求については下記コラムにて詳しく解説していますのでご参考になさってください。

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離婚しない場合の慰謝料請求について

浮気が発覚したけれど離婚はせずに慰謝料だけ請求することはできるでしょうか?

浮気(不貞行為があった場合)は、法律上の「不法行為」にあたるため、精神的苦痛を受けた配偶者は、加害者(浮気相手や場合によっては自分の配偶者)に対して慰謝料を請求することができます。

この慰謝料請求は、離婚するかどうかに関係なく認められています。

ただし、不貞行為を行った配偶者から、すでに生活費などで一定の経済的支援を受けている場合、請求可能な金額は抑えられることがありますので、離婚する場合に比べると、やや低めになる傾向があります。


DV等の場合にも、同様に慰謝料を請求することが可能です。

ただし、配偶者に慰謝料を請求することで、夫婦関係に影響が出る可能性があります。

身の危険があるなど事態が重い場合には、まずは安全ない場所を確保してこんごどうするのかを検討することをおすすめします。

離婚後の慰謝料請求について

離婚の成立を急ぐあまりに、離婚時に慰謝料の請求をしていなかった、場合にも慰謝料が請求することが可能です。

または離婚後に相手の不貞行為が発覚した場合にも、慰謝料請求が可能な場合もあります。

ただし、請求には請求期間の時効をむかえていないなどの注意点があります。

離婚後の慰謝料請求については、下記コラムにて詳しく解説しています。

離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法・時効・相場まで徹底解説
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3.離婚慰謝料の相場と金額の決め方

それでは慰謝料が認められるケースでは、どれくらいの金額を請求できるのでしょうか?

精神的苦痛の程度を一概に金銭に換算することは簡単なことではありません。

そのため、慰謝料がいくらになるかはいろいろな事情を考慮して算定し、総合的な判断で決定することになります。

考慮される事情の例

・不倫、DV・モラハラ等の行為の悪質性・継続期間
・婚姻期間の長さ
・支払う側の年収・資産・職業等
・請求者側の経済状況
・請求者側の責任の有無やその程度
・未成年の子どもの有無

裁判で認められる慰謝料の額は、おおむね婚姻期間に応じて増加していく傾向にありますが、50万円〜300万円未満の場合が多く、1,000万円を超える高額な慰謝料が認められた例は多くありません。

これらの金額はあくまでも裁判になった場合の相場です。

当事者の話し合いで決める場合には、お互いが自由な意思で合意している限り、金額に決まりはありません。

4.慰謝料請求に必要な証拠について

離婚慰謝料請求をするためには、離婚に至る原因となった行為にについて証明できるだけの証拠が必要となります。

原因別に有効な証拠は以下のものが挙げられます。

不貞行為(浮気・不倫)

・不倫相手と肉体関係があったことがわかるようなメール・SNSのやりとり
・不倫相手とホテルに出入りする現場を押さえた写真
・ホテルの領収書など

不倫相手と2人だけで会っていた、頻繁に親密なメールのやりとりをしているだけでは不貞行為とは認められません。

確実に肉体関係があるとわかるような写真データや、メールの文面などの証拠が必要となります。

適法な手段で収集し、時系列を整理しておくことで、後の法的手続きで効果を発揮しやすくなります。

DV、モラハラ

・暴力や暴言を振るわれているときの音声、画像
・暴力を受けたあとの医師による診断書
・受けた被害の日付や内容がわかるメモ、日記

身体的なDVの場合は診断書で怪我の程度や時期を証明できるため、非常に大きな武器となります。

モラハラなど言葉による暴力の場合は、録音データやLINEなどのテキスト記録が有効な証拠となるでしょう。

また、暴力を目撃した家族や友人の証言も客観性を高める上で重要です。

複数の証拠が相互に補強し合うことで、裁判所に対して強い説得力を持つ請求を行うことができます。

悪意の遺棄

・配偶者が生活費を渡さない状況がわかる家計簿
・一方的に家出をしたことがわかる手紙やメールのやりとり

離婚慰謝料を請求するためには、離婚が成立する前に有効な証拠を集めることが重要となってきます。

とはいえ、有効な証拠を収集することは容易ではありません。

必要に応じて、探偵に依頼する、弁護士に必要な証拠について確認するなどしましょう。

5.慰謝料請求の手順と流れ

実際に慰謝料を請求する場合、何から始めればよいのかについて、手順についてステップごとにみてみましょう。

ステップ1:交渉前に証拠を整理する

証拠があいまいなまま交渉を開始すると、相手に言い逃れや証拠隠しの余地を与えてしまう可能性があります。

メールや画像、診断書などを時系列でまとめ、どの時点でどのような行為が行われたのかを明確にしておくとよいでしょう。

また、弁護士などの専門家に証拠の有効性いついてチェックしてもらうことも大切です。

証拠をきちんと準備することで、交渉やその後の手続きがスムーズに進行しやすくなります。

ステップ2:話し合い・書面送付

まずは夫婦間でやり取りを行い、話し合いで慰謝料を決定する請求方法です。口頭だけで済ませるのではなく、合意できた内容について公正証書のかたちで残し、後々のトラブル防止に備えましょう。


別居を開始していて、直接の連絡が難しい事情がある場合は内容証明郵便を送付して、慰謝料請求の正式な意思を相手に伝える方法があります。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容で請求が行われたかを公的に証明できるため、後日の紛争防止にも役立ちます。

内容証明を送る前に弁護士など専門家に文面をチェックしてもらい、名誉毀損やプライバシー侵害に触れない形で作成することが重要です。

話し合いや、書面の送付で相手が支払いに応じるならば、合意書を作成し、和解となるケースが多いです。

ステップ3:離婚調停・離婚訴訟

夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や訴訟で争う必要があります。

調停で合意に至ることができずに、民事裁判へ移行した場合には双方の主張や証拠をもとに慰謝料額や責任の有無が判決で決まります。

6.離婚慰謝料と時効 いつまで請求できる?

離婚慰謝料には時効が存在しますので、請求できる期限を踏まえて早めの対応が必要です。


慰謝料請求の時効は、民法上不法行為を知った時点から3年間と定められています。

離婚成立後に請求する場合でも、不倫やDV行為を知ったタイミングからすでに3年が経過していれば難しくなる場合があります。

時効間近になってから動き始めると手続きが間に合わない可能性もあるため、早めの行動が大切です。

7.離婚の慰謝料請求で悩んだら、まず弁護士へご相談を

あなたのケースに見合った適正な慰謝料を受け取るためにも、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

離婚に至った原因ごとに証拠の集め方や請求の進め方など、状況に合わせて最適なアドバイスをいたします。


離婚協議と同時に慰謝料請求を検討する場合には、財産分与や養育費、年金分割などの離婚条件について話し合う際に、慰謝料を考慮した金額になるよう取り決める場合もあります。


離婚や離婚慰謝料について、当事者同士での話し合いでは合意に至れなかった場合には、離婚調停や離婚裁判へ移行することになります。

その場合には法的な手続きが必要となってきますので、話し合いの段階から第三者である弁護士が介入し、早期解決を目指すことが大切になってきます。


また、離婚の慰謝料は不倫やDV、婚約破棄などさまざまな事例で認められる可能性がありますが、いずれも厳密な立証が求められます。

請求期限の存在や故意・過失の有無、さらには夫婦関係が破綻していないかどうかなど、多角的に検討することで正当な請求に繋げられます。

慰謝料の相場や増額・減額される要因、婚姻期間、相手の収入なども考慮し、現実的な慰謝料の額での解決策を模索することも重要です。

弁護士のサポートを受けながら、適切に請求を進めることで、トラブルを最小限に抑えながら適正な慰謝料を得ることが期待できます。


一新総合法律事務所では、離婚問題に精通した弁護士が対応いたします。

離婚に関するご相談は初回5,000円(税込)/45分、不貞慰謝料請求に関するご相談は初回相談無料です。

一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

弁護士 橘 里香

橘 里香
(たちばな りか)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:沖縄県那覇市 
出身大学:青山学院大学法科大学院修了
新潟県弁護士会子どもの権利委員会副委員長を2019年から務めています。
離婚チーム長を務め、主な取扱分野は、離婚(親権、養育費、面会交流等)、男女問題。そのほか相続、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
メンタルケア心理士の資格を活かし、法的なサポートだけでなく、依頼者の気持ちに寄り添いながら未来の生活を見据えた解決方法を一緒に考えていきます。


弁護士法人 一新総合法律事務所について

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