不倫・浮気による慰謝料請求を徹底解説!相場・条件・リスク・手続きについて

夫や妻の不倫によって精神的苦痛を被ったとき、配偶者や不倫相手(浮気相手)に対して慰謝料を請求したいと考えることがあるでしょう。

ただ、慰謝料は請求したからといって必ず認められるわけではありません。


本記事では、不倫が発覚した場合に慰謝料の請求が認められる条件や、請求の流れ、相場とリスクなどを幅広く解説します。

法的手段をとるうえで押さえておきたいポイントを整理し、具体的なステップを確認していきましょう。

1.不倫・浮気による慰謝料請求とは?

結婚した男女には、配偶者以外の第三者と性的関係を持ってはならない「貞操を守る義務」が課せられます。

そのため、配偶者が不貞を行った場合、不貞を行った配偶者に対して慰謝料を請求することができ、不貞相手に対しても、配偶者としての正当な権利を侵害されたものとして、慰謝料を請求することができます。

(1)慰謝料とは 精神的苦痛への賠償金

不倫による慰謝料の本質は、配偶者以外の第三者との関係による精神的ダメージへの補償と位置づけられます。

夫婦として築いてきた生活や信頼が傷つけられ、精神的な負担を強いられることが法的に評価されるのです。


配偶者の不倫(不貞行為)に対して請求する慰謝料を「不貞慰謝料」といいます。

不貞慰謝料請求は離婚をしない場合でも請求することが可能です。


不貞慰謝料請求だけでなく、婚姻生活において様々な理由から精神的苦痛を受け、離婚する際にその精神的苦痛に対して請求する「離婚慰謝料」というものもあります(※不貞を理由に離婚をする場合には離婚慰謝料に不貞慰謝料が含まれる場合があります)。

離婚慰謝料請求に関しては下記コラムにて詳しく解説していますのでご参考になさってください。

離婚の慰謝料とは?慰謝料を請求できる条件・相場・手続きまで
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(2)不貞相手と配偶者、どちらに請求できる?

不貞という不法行為を行ったことに関しては、配偶者だけでなく、不貞の相手にも責任が及びます。

そのため、配偶者と不倫相手の両者に対して慰謝料を請求することができますし、不倫相手に対してだけ慰謝料を請求することもできます。

どちらを選択するかは請求をする側が自由に決められます。


ただし、同じ精神的損害を理由に配偶者と不倫相手から二重に慰謝料を取ることは認められません。

誰にどの程度請求するかは、夫婦の今後の関係や相手の支払い能力なども考慮しながら検討する必要があります。

2.慰謝料を請求できる4つの条件

慰謝料の請求が法的に認められるためには、一定の条件を満たす必要があります。

ここでは、慰謝料請求が認められるための4つ条件それぞれについて詳しく解説します。

  • ◆慰謝料請求が認められるための4つの条件
  • ①不貞行為(肉体関係)があったこと
  • ②婚姻関係が破綻していないこと
  • ③不倫相手に故意・過失があること
  • ④時効が成立していないこと

(1)不貞行為があったこと

不倫関係が疑われるといっても、メールやLINEでの親密なやりとりや、食事程度の交流だけでは、法的には不法行為として認められない可能性が高いです。

貞操義務に反し配偶者以外の人と肉体関係を持った事実(不貞行為)の有無を立証することが法的に重要なポイントとなります。

つまり不貞行為の事実を証拠によって証明できるかどうかが、不貞慰謝料請求が認められるかどうかのポイントになると言えます。

(2)不貞行為発生時に婚姻関係が破綻していないこと

婚姻中であっても、不貞行為が行われた時点で夫婦関係がすでに破綻している状況では、配偶者に対しても、不倫相手(関係をもった第三者)に対しても慰謝料を請求することは難しいと言えます。

例えば、夫婦が別居状態であったり、長期間にわたり不仲で関係修復の見込みもないようなケースです。


夫婦関係が破綻していたかどうかの判断にあたっては、夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無、別居の期間、家計の負担状況、精神的・肉体的接触の有無など様々な事情が考慮されますが、裁判になった場合、破綻していたかどうかは厳格に判断されるケールが多いです。

ですので、相手が当時夫婦関係はすでに破綻していたと反論してきたとしても、それだけをもって請求を諦める必要はないと言えます。

(3)不倫相手に故意・過失があること

不倫相手が既婚者であると知りながら不貞関係を続けていた場合、その相手には少なくとも過失の責任が認められます。

結婚しているとは知らなかったという場合でも、調べればわかる状況だったにもかかわらず、あえて確認を怠ったのであれば過失の責任が問われる可能性は否定できません。


しかし、不倫相手が、配偶者の存在を知らなかった、また知り得なかったような場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません(もちろん、この場合でも、配偶者に対しては慰謝料請求をすることが可能です)。

例えば、配偶者が不倫相手に対し、「自分は独身である」「すでに離婚した」等と嘘を言っていて、それを不倫相手が信じ込んでいたようなケースです。


もっとも、不貞相手において、様々な事情から常識的に考えて、関係を持った相手が既婚者であることを知ることができたと考えられる場合には、慰謝料請求が可能です。

不貞相手が「妻(夫)がいたなんて知らなかった。」と反論してきても、必ずしもこれを鵜呑みにする必要はありません。

(4)時効が成立していないこと

不貞行為に基づく慰謝料請求には消滅時効があります。

具体的には、以下のいずれか早い方が時効の完成時期となります。

1.配偶者の不貞行為の事実および不倫相手を知った時から3年
2.不貞行為が行われた時から20年

このため、不貞行為の事実と相手の特定が可能になった時点から3年以内に請求しなければ、時効により請求が認められなくなるおそれがあります。

また、仮に不貞に気づかなかった場合でも、行為自体から20年が経過すれば、例外なく権利が消滅します。

そのため、時効が迫っている場合は、ひとまず内容証明郵便を郵送するなどの方法で催告し、時効の完成を猶予する(延長する)対策が求められます。

不貞行為が発覚したら、速やかに証拠を収集し、慰謝料請求の準備を進めることが重要です。

3.不倫慰謝料の相場とは?増減要素を押さえよう

不貞の慰謝料額は、離婚の有無や婚姻期間、また不倫行為の悪質性などさまざまな要因によって変動します。

請求する金額を設定する際には、こうした要素を総合的に見極める姿勢が必要です。

(1)離婚の有無や婚姻期間による相場の違い

裁判で不貞の事実が認められた場合、裁判所が決める慰謝料の額は、不貞の回数・頻度、婚姻期間の長短、子どもの人数、現在の夫婦関係(不貞行為が原因で別居・離婚に至ったかどうか)等の事情によって変わってきます。

過去の例では不貞慰謝料の請求金額の目安として事情に応じ50万円~300万円程度となることが多く、不貞行為が原因で別居・離婚に至ったかどうかという事情も、認められる慰謝料の金額に大きな影響を及ぼす一つのポイントとなります。


上記の金額は、あくまでも裁判(判決)になった場合の相場です。

話し合いで解決する場合は、双方が納得すれば、双方で自由に金額を決めることができます。

10万円で相手を許す気持ちがあれば慰謝料額を10万円と決めてもいいですし、相手方から慰謝料につき1000万円との提案がありその金額に納得できるならば、1000万円と決めても構いません。

(2)不倫の期間や頻度について

長期にわたり不倫関係が続いた場合、被害者が受ける苦痛は相当に大きいと考えられます。

不倫の期間は不貞行為のあった「回数」だけでなく「継続性」「隠蔽性」「悪質性」「発覚後の対応」も含めて評価されます。


また、今回の不倫が初めてではなく、断続的な不倫や再犯的傾向は悪質性を強く裏付けるとされます。

その都度被害者が受ける精神的苦痛も増幅するとみなされ慰謝料が高額になる傾向があります。

4.不貞相手に対する慰謝料請求にあたっての2つのポイント

次に、慰謝料請求するにあたって請求に必要な2つのポイントついてです。

ポイント①不貞相手の個人情報の把握

配偶者が不貞行為を行っていることが分かったとしても、不貞相手がどこの誰なのか分からなければ慰謝料の請求はできません。

ですので、不貞慰謝料請求を検討される場合、まずは不貞相手の氏名と住所についてしっかりと確認しておくことが何よりも重要です。


氏名や住所が分からなくても、使用している自動車のナンバー、携帯電話番号、メールアドレス等が分かれば、弁護士法に基づく照会(弁護士照会)をすることで、個人情報を割り出すことができる場合があります。

不貞相手について、確認できる個人情報は全て確認しておくことが大切といえるでしょう。

ポイント②証拠の確保

いざ交渉段階で不貞相手に慰謝料を請求した場合でも、不貞相手に不貞の事実を否定されることがあります。

そのようなケースでは、慰謝料を請求する側が原告となり、不貞相手を被告として裁判を起こし、不貞行為の事実を立証していくことも考えられます。


例えば、不貞の証拠として有効なものは以下のとおりです。

  • ◆有効な不貞の証拠◆
  • ・肉体関係があったと証明できる動画・写真(行為中の様子を撮影したもの、2人で一泊旅行している際のもの等)
  • ・ラブホテルに出入りする様子の写真や領収書
  • ・メールやSNSでのやりとりから肉体関係があったことが分かる内容のスクリーンショット
  • ・不倫を認めたデータ(音声データ、SNSのメッセージ、自認書等)

などが考えられます。

証拠を保有していない場合、興信所(探偵事務所)に依頼して、動かぬ証拠を掴んでから相談に来られる方もいらっしゃいます。

不貞相手に対し慰謝料を請求する場合には、不貞行為を証明するだけの証拠のほか、既婚者であることを知っていた証拠(例えばメールやSNSのやりとりから証拠をつかむ、同じ職場の同僚である場合など)を揃え、言い逃れをされないよう、また言い逃れをされたとしても裁判で勝てるように証拠を揃えておくことが重要です。

証拠隠滅されるおそれもありますので、慰謝料請求をする前に可能な範囲で証拠集めをしましょう。


ただし、これらの証拠が不正な方法で入手されたものであれば証拠能力を否定される可能性もあります。

盗聴や無断でGPSを仕掛ける行為、スマホのハッキングなどを行って入手した証拠は裁判では排除される可能性があります。

確実かつ合法的に証拠を入手する方法を選び、後々の裁判や交渉で不利にならないように備えましょう。

5.不貞相手だけに不貞慰謝料請求する場合の注意点

配偶者の不貞行為が発覚しても、離婚せずに婚姻関係を継続させる場合などは不貞相手にだけ慰謝料を請求することも考えられます。

ただし、その場合にはいくつか注意が必要となります。

(1)求償権とは?相手だけに請求する場合の注意点

不貞相手が慰謝料を全額支払った後で、不貞相手から配偶者側に対して自分の負担分について慰謝料の支払い請求をすることを「求償権」といいます。

つまり、不貞相手からだけ慰謝料を取ったつもりが、最終的には配偶者にも負担が及ぶ可能性があるのです。

こうした法的リスクを理解せずに請求を進めると、あとから家計へ負担が及ぶなど夫婦間で新たなトラブルを生じさせることもあります。

後の配偶者に対する求償権の請求を回避するためには、示談の際に不貞相手から配偶者への「求償権放棄」の条項を設けることを検討します。

(2)配偶者がかばう・反発する可能性

不貞相手への怒りが大きい状態で一方的に請求を進めると、配偶者との関係がさらにこじれかねません。

不倫の責めを不貞相手にだけに負わせようとすると、配偶者が罪悪感から不貞相手をかばうケースが出てきます。

夫婦修復を第一に考えるならば、今後の夫婦関係にも配慮し、感情的にならずに手続き方法を検討する必要があります。

6.慰謝料請求の具体的な流れ~示談から訴訟まで

実際に請求する段階では、内容証明の送付や示談交渉、調停・訴訟などのプロセスを踏むことを検討します。

①内容証明郵便での通知とその効果

まずは内容証明郵便の送付を検討します。

慰謝料を請求する際の第一歩は、相手に対して正式な意思表示を行うことです。

内容証明郵便は、手紙の内容や送付した日付を郵便局が証明してくれる仕組みで、請求の事実と時期を明確に証拠として残す効果があります。

相手が受け取ったことを証明する配達証明を付けることで、請求事実に対して『聞いていない』という言い逃れを防ぐことができます。


また、内容証明郵便を送付することによって、ひとまず慰謝料請求の時効の完成を6か月間猶予することができ、また、法的な手続きを本気で行う意思を相手に提示し心理的に圧迫する効果も期待できます。

②直接交渉(話し合い)と示談書の作成

話し合いが可能であれば相手との直接交渉を行います。

話し合いでは、慰謝料の金額、支払期限、支払方法や条件(一括払い・分割払いなど)、不倫関係を終わらせ連絡や接触を絶つこと、示談の内容について口外しないこと、取り決め内容に違反した場合の対処法などについて取り決めます。

話し合いがまとまれば示談書を作成して両者の合意を確定させます。


直接交渉では、感情的な対立に陥るリスクがあるため、必要に応じて弁護士などの専門家に間に入ってもらい、冷静に話し合いを進めることをおすすめします。

話し合いで合意できた場合には、合意内容を明確に記載した示談書を作成します。

示談書を公正証書とする際は、『強制執行認諾文言』を明記し作成しておくことで、万が一約束が守られず慰謝料が支払われない場合にも、慰謝料請求に関する民事裁判を経ずに給与や預貯金の差押え(強制執行)の手続きが可能となります。

③調停を申し立てる

示談での解決が難しい場合には、裁判所へ調停を申し立てます。

調停委員が間に入ることで、冷静かつ客観的な視点から合意点を模索することが期待できます。

請求する相手や状況により申立先が異なります。

調停で合意を得ることができれば「調停調書」が作成されます。

・配偶者へ慰謝料請求をする場合

状況により申立先などが異なってきます。

申立方法内容
①離婚しない場合家庭裁判所
円満調停または民事調停
婚姻継続+慰謝料請求
②離婚する場合家庭裁判所
離婚調停
離婚条件+慰謝料額
③離婚後地方裁判所
民事調停(または訴訟)
慰謝料単独請

・不貞相手へ慰謝料請求をする場合

簡易裁判所へ民事調停を申し立てます。

※ただし、不貞相手への慰謝料請求では家庭裁判所を通さず、地方(または簡易)裁判所での民事訴訟で請求が可能なため調停を利用せずにすぐに裁判を提訴することが一般的です。

④裁判を提訴する

調停でも折り合いがつかない場合などには、最終手段として訴訟提起を行い、裁判所による法的判断を仰ぐことになります。

裁判になった場合には不貞関係であったことを客観的に証明できる証拠が必要となります。

慰謝料を支払うかたちでの和解成立や、慰謝料請求を認める判決が下されれば、慰謝料が支払われます。

裁判所で慰謝料の支払いについて取り決められた場合は、不払いがあった場合に強制執行の手続きを行うことができます。

・配偶者へ慰謝料請求をする場合

状況や請求金額により申立方法が異なってきます。

申立方法内容
①離婚する場合家庭裁判所/離婚裁判離婚条件+慰謝料額
②離婚後・慰謝料請求額が140万円未満
 ➡簡易裁判所/民事裁判
・慰謝料請求額が140万円以上
 ➡地方裁判所/民事裁判
慰謝料単独請求

・不貞相手へ慰謝料請求をする場合

配偶者との離婚裁判とは別に、慰謝料請求額が140万円未満なら簡易裁判所、140万円以上なら地方裁判所へ民事裁判を申し立てます。

7.不貞慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

配偶者の不倫が発覚し慰謝料の請求を行う場合に、弁護士に依頼をするメリットについてご案内します。

あなたのケースに見合った適正な慰謝料を受け取るためにも、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

(1)交渉と精神的負担軽減

夫又は妻の不倫(不貞行為)が発覚した場合、不倫をされた側の信頼を裏切られたことによる精神的負担は計り知れません。

ひどく落ち込んで何も考えられなくなってしまう、感情が抑えられずに相手対して攻撃的になってしまうこともあるでしょう。


まずは第三者である弁護士に相談してみてください。

あなたのお気持ちに寄り添いながら、実際の示談や調停、訴訟の場面での交渉経験を活かして、なるべくあなたにとって有利なかたちで交渉を進められることを目指します。

また、弁護士が介入することで、当事者同士の直接対立を避け、冷静な主張がしやすくなります。

結果として、依頼者であるあなたの精神的負担を軽減しながら、より適切なかたちでの慰謝料請求の実現につながります。

(2)離婚協議や調停・裁判へも対応

不貞慰謝料請求と同時に離婚を検討する場合には、慰謝料を考慮した金額で財産分与や養育費、年金分割などの離婚条件についても協議を進めることができます。

不貞慰謝料について、当事者同士での話し合いでは合意に至れなかった場合には、調停や裁判へ移行することを検討します。


その場合には法的な手続きが必要となってきますので、話し合いの段階から第三者である弁護士が介入し、早期解決を目指すことが大切になってきます。


慰謝料請求は、請求期限の存在や故意・過失の有無、さらには夫婦関係が破綻していないかどうかなど、多角的に検討することで正当な請求につなげられます。

慰謝料の相場や増額・減額される要因、婚姻期間なども考慮し、現実的な慰謝料の額での解決策を模索することも重要です。


弁護士のサポートを受けながら、適切に請求を進めることで、トラブルを最小限に抑えながら適正な慰謝料を得ることが期待できます。


一新総合法律事務所では、男女問題・離婚問題に精通した離婚チームの弁護士が対応いたします。

不貞慰謝料に関するご相談は初回相談無料で承っております。

一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

8.よくあるQ&A:不倫・慰謝料請求の疑問

配偶者の不倫が発覚し、慰謝料請求をご検討されている方からよいいただくご質問についてお答えします。

●すでに離婚した場合の請求手続きと時効の扱いについて

不倫が原因で離婚に至った場合であっても、不倫事実を知った時点から3年以内であれば慰謝料を請求できます。

離婚後も精神的苦痛が続いていることが認められるならば、その請求権は消滅しません。

ただし、離婚が成立してから相当期間が経過していると、相手の行方が分からなくなるなど実務上解決のためのハードルが高まるため、早めに手続きを進めるのが理想です。

離婚後の慰謝料請求については以下のコラムで詳しく解説しています。

離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法・時効・相場まで徹底解説
離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法・時効・相場まで徹底解説
離婚をする際に、離婚の成立を優先してしまい慰謝料を決めずに離婚に至ってしまった場合や、離婚後に元配偶者の不貞行為があったことが発覚した場合に、後から離婚の慰謝料.....

●不倫相手に支払い能力がなくても慰謝料請求できる?

法律上、請求自体は可能ですが、実際に回収できるかどうかは別問題です。

相手の収入や財産が乏しい場合、判決が出ても実際には十分な支払いを受けられないリスクがあります。

そのため、相手の経済状況を考慮しつつ、配偶者との話し合いや支払い方法の工夫など、柔軟な解決策を検討する必要があるでしょう。

●ダブル不倫の場合の慰謝料は?

不倫関係にある双方が既婚者、いわゆるダブル不倫をしていた場合には発生する慰謝料にも気をつけなければなりません。

双方の夫婦が離婚をしない場合には、お互いの慰謝料請求が相殺されるかたちとなり、結果的に慰謝料が発生しないとされることもありえますが、個別事情により相殺されずに請求が認められる場合もあります。

具体的な加害の程度や、婚姻関係への影響等が判断要素になります。

一方で、双方の夫婦が離婚する場合、不倫をした側は(男女ともに)浮気をされた側の配偶者から離婚慰謝料、不倫相手の配偶者からは不倫慰謝料を請求される可能性があります。

この記事を監修した弁護士

弁護士 髙見澤 周吾

髙見澤 周吾
(たかみざわ しゅうご)

一新総合法律事務所 
弁護士/長野事務所所属

出身地:長野県埴科郡坂城町出身 
出身大学:中央大学大学院法学研究科修士課程修了
2004年に裁判所事務官として採用された後、裁判所書記官、裁判所主任書記官を経て、2024年1月に弁護士登録をした後、長野事務所で勤務。
依頼者の方のお話を親身になって聞き、そのお気持ちに寄り添った解決方法を一緒に模索していきたいと思っています。


弁護士法人 一新総合法律事務所について

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