子の引き渡しに応じない夫に対して間接強制の手続をとった事例

20代の女性がご依頼者様の事例です。

この方は、2人目の子どもを出産して1年後に、夫と携帯電話のメールを巡って口論となり、婚家に1才になったばかりの子どもを置いて、上の子(3才)を連れて実家に帰らざるを得なくなりました。

すぐに子どもの引き渡しの保全処分を申し立て、家庭裁判所の調査を経て、母親を監護者として子を引き渡す決定が出ました。

それでも任意に引き渡す状況にならず、直ちに、家庭裁判所に間接強制の手続を求めました。間接強制とは、子の引き渡しを行わないと1日に3万円を支払うことを求めることです。

結果として、無事引き渡しを実現しました。

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