夫婦の借金・ローンは離婚したらどうなる?支払い義務や注意点
\このコラムでわかること/
・離婚する場合、借金はどうなるのか?自分に返済義務がある場合とない場合について
・借金の状況について調べる方法
・離婚時に借金がある場合の将来への影響・注意点
「離婚したいけれど住宅ローンが残っている」「旦那が借金ばかり作って生活が苦しい」「妻の浪費癖がひどく別れたい」など…離婚を検討している場合に、夫婦のローンや、相手の抱えている借金が、離婚しても自分にどんな影響を与えるのかわからずに不安な方も多いのではないでしょうか。
この記事では、離婚時の借金に対する支払い義務が発生する場合としない場合について、また、離婚時に相手に借金があった場合における注意点について等、離婚チームの弁護士が詳しく解説します。
借金のある配偶者と離婚したい!夫(妻)の借金はどうなる?
離婚時の財産分与について
離婚をする際には、夫婦の財産を平等に分ける「財産分与」を行う必要があります。
婚姻期間中に築いた財産は、夫婦が共に力を合わせて築いたものであり、法的にも基本的に夫婦の共有財産とみなされるからです。
ただし、財産分与は預貯金などプラスの財産だけでなく、ローンや借金(負債)も含んで考える必要があります。
離婚時に、家や車を購入した際のローンが残っているという場合はよくありますが、その場合は、夫婦の共有財産から資産(家や土地など)を売却し、それによって得た資金を借金の返済に充てて清算する、というのが一般的な方法です。
では、相手がギャンブルや浪費などで個人的につくった借金も折半しないといけないのでしょうか?次に財産分与の対象となる借金、ならない借金について説明します。
誰名義のどんな借金か確認しましょう
離婚する際に残っているローンや借金について、夫婦のどちらに支払い義務があるのかは、そのローン名義がどちらになっているのかなど、事情により異なります。
どちらの名義で、どんな借金があるかを把握することで、財産分与や借金の負担について正確に見積もることができます。
財産分与の対象にならない借金
財産分与は、「夫婦の共有財産」が対象となるため、婚姻前からある借金や、夫(もしくは妻)が個人的な目的で作ってしまった借金は財産分与の対象にならないと考えられます。財産分与の対象とならない借金は、本人が責任を持って借金返済をする必要があります。
個人的な借金とは、具体的には以下のようなものになります。
【財産分与の対象にならない借金】
・結婚以前(独身時代)に作った借金
・個人的な浪費・ギャンブルによる借金
・不倫相手に貢いでできた借金
・配偶者が相続した借金
財産分与の対象になる借金
一方で、婚姻中に夫婦が日常生活を送る上でできた借金、夫婦が共同で負った借金は財産分与の対象となります。
財産分与を行う際には、話し合いの上、お互いの割合に見合った形で返済を行う必要があります。
夫婦共同の借金とは具体的には以下のようなものになります。
【財産分与の対象になる借金】
・婚姻中に購入した自宅の住宅ローン
・子どもにかかる学費の借り入れ(教育ローン・学資ローン)
・家庭生活を維持するための借金(生活費、医療費、家賃など)
借金しか残らない場合は?
夫婦の共有財産について、資産を売却してもローンや借金が返済できない場合はどうすればいいでしょうか。
例えば、①夫の預貯金が1000万円、②妻の預貯金が500万円、③住宅ローン(夫名義)が2000万円残っていた場合です。
(①1000万円+②500万円)ー③2000万円=-500万円
財産分与はプラスの財産に対して行われるもので、すべての財産を清算した際に借金しか残らなかった場合には財産分与はできません。
住宅ローンは夫婦の共有財産なため、夫婦それぞれに250万円の返済義務が発生するように思えますが、このようなオーバーローン(ローン額が資産を上回っている)の場合には、ローンの名義人である夫が全額返済することになります。
ただし、お互いの合意により、ローンの名義人でない妻も返済を負担するといった方法もあります。
離婚時の住宅ローンについては下記コラムで詳しく解説しています。
住宅ローンなどで、連帯保証人になっていた場合
ただし、住宅ローンなどで連帯保証人になっていた場合では、離婚後に元夫(妻)が住宅ローンの支払いを滞らせた場合、連帯保証人である自分が支払いを求められることがあります。
離婚によって婚姻関係が終了しても、契約上の連帯保証人の義務は消滅しないため、引き続き返済義務を負うことになるからです。
そのため、離婚時にはローンの返済方法についてお互いにしっかりと確認しておきましょう。
連帯保証人から外れる方法
話し合いにより、ローン返済を夫(もしくは妻)が行うことで合意した場合には、可能であれば連帯保証人から外れる手続きをすると安全です。
連帯保証人から外れるための方法としては、①相手の親族などに頼み、新しい連帯保証人を立てる、②ローンの借り換えをする、③ローン残高があるものを売却する、などがあります。
いずれも、信用や返済能力の有無、売却益が出るなどの条件があり、保証人からは外れることが難しい場合もあります。
弁護士などの専門家と相談し、離婚手続きや交渉を通じて、適切な方法で連帯保証人の立場から解放されるような手続きを進めることが望ましいでしょう。
自分名義のカードで相手が借金していた場合
自分名義のクレジットカードで配偶者が借金していた場合、その責任は基本的にカード名義人にあります。
クレジットカードの契約は名義人とカード会社との間で結ばれており、利用状況や残高に関する支払い義務も全て名義人に課されているからです。
例えば、自分名義で追加発行した家族カードで、配偶者である妻(または夫)が高額な買い物をして借金を作った場合、その借金の返済義務は名義人であるあなた自身にあるということになります。
相手による借金が発覚した際には、使用用途や金額明細を提示できるように用意し、早めに弁護士に相談した上で離婚時の話し合いの中で清算してもらいましょう。
借金の総額が夫婦の共有財産額を上回っている場合には、財産分与ができませんので、残念ながらカードの名義人が離婚後も支払っていく形になります。
そうならないためにも、月々のカード使用明細を管理し、浪費が疑われる場合にはカードを使用させないなどの事前の対策を取ることが大切です。
相手にいくら借金があるかわからない!借金の調査方法
離婚の話し合いを進める上で、相手がどれだけの借金を抱えているのかを正確に把握する必要があります。
これは、今後の財産分与や養育費、慰謝料の算定に直接影響するためです。
しかし、直接相手に確認してもはっきりとした金額を教えてもらえないことも多く、まだ隠している借金があるのではないか?と不安に感じることもあるでしょう。
そういった場合に、相手の財産状況を確認する手段についてご紹介します。
①信用情報を取り寄せる方法
相手の借金状況を把握する方法として、信用情報機関から信用情報を取り寄せる方法があります。
信用情報によって、相手のクレジットカードやローンの利用状況、未払い金額などの詳細が明確になります。
信用情報機関には、CIC、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)などがあります。
信用情報の取り寄せ手続きは個人でも行えますが、名義人本人の委任状や本人確認書類などの提出が求められます。
ただし、信用機関に問い合わせたからといってすべての借金状況が判明するわけではなく、闇金など非合法の貸金業者から借金してしまっている場合には、信用情報機関に問い合わせたとしても残念ながら借金の金額はわかりません。
②話し合いが難しいときは離婚調停という選択も
夫婦間で借金の詳細について確認することが困難な場合や、財産分与について話し合いが進まない場合、離婚調停(夫婦関係調整調停)をおこす選択もあります。
離婚調停とは、家庭裁判所で第三者の調停委員が仲介をして夫婦間の合意を図る手続きです。
調停委員が間に入ることで中立的な観点から双方の意見を聞き取り、解決に向けた提案をしてくれます。
家庭裁判所の離婚調停を利用することで、感情的な対立を避け、円滑な離婚手続きを進めることが可能になります。
離婚の方法や流れ、離婚調停については、下記コラムで詳しくご紹介しています。
慰謝料や養育費はもらえない?
離婚の際に、相手方に借金がある場合、慰謝料や養育費の受け取りがどうなるのか気になるところです。
結論からお伝えすると、相手に借金がある場合でも慰謝料や養育費の請求は可能です。
ただし、確実に受け取るためにはその取り決め方などにいくつかのポイントと注意点があります。
慰謝料について
慰謝料は、離婚原因となる行為に対する精神的な苦痛の補償として支払われるものです。
例えば、不貞行為(不倫)やDV(暴力)、生活費を渡さないなどの行為によって離婚に至った場合、被害者がその精神的苦痛に対する補償として慰謝料を請求できます。
慰謝料を請求するためには、それらの行為があったことを証明できるだけの証拠が必要となります。
また慰謝料の金額は個々のケースによって異なります。
ただし、相手が自己破産した場合には慰謝料は基本的に請求できなくなります(ただし、自己破産の原因が浪費やギャンブルなどであった場合には、慰謝料の免責が適用されない可能性もあります)。
養育費について
親が多額の借金を抱えていても、養育費を支払う義務はなくなりません。
慰謝料とは違い、自己破産をしたとしても、養育費の支払い義務には影響を受けません。
これは、養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、親の借金の有無にかかわらず最優先されるべき事項だからです。
財産分与や離婚調停などの場面でも、養育費については子どもの福祉を最優先に考慮されるため、借金の負担を理由に支払いを拒否することはできません。
実際問題としては、借金がある状態では養育費の支払いが滞る、養育費の減額請求をされるということも少なくありません。
養育費の不払いを防ぐために、離婚協議の中で養育費の金額や支払方法についてきちんと協議書を作成し、万が一不払いが発生した場合にも強制執行などの対応ができるように備えましょう。
離婚相手に借金がある場合に注意すべきこと
借金が原因で離婚した場合には、お金に関する不安が離婚後の生活にも影響する可能性があり注意が必要です。
将来的なトラブルを未然に防ぐためには、離婚する前に弁護士など専門家による法的なサポート受け、事前にしっかりと対策をとることが大切です。
養育費減額請求される可能性
離婚時に養育費について取り決めた場合でも、後から養育費の減額請求をすることは可能です。
失業し無収入になった、再婚して事情が変わった場合など、支払い能力を考慮して養育費の減額を請求できます。
借金が原因で離婚した場合には、相手に支払い能力がなくなり上記のように減額請求される場合もありますので一層注意が必要です。
子どもが借金を相続する危険性
親が離婚した場合、配偶者としての相続権は消滅しますが、子どもの相続権は継続します。
相続財産には、財産だけでなく借金などの負債も含まれるため、別れた相手が借金を抱えて亡くなった場合、その借金を子どもが相続することとなります。
子どもが借金を相続しないように、相続発生時には相続財産をきちんと調べ、負債が多い場合には相続放棄の手続きをとることで対策ができます。
一方、限定承認という手続きは、相続した財産の範囲内でのみ借金を返済する方法です。
これにより、プラスの財産があればそれを使って借金を返済し、マイナスの部分だけが相続人に残ることは避けられます。
借金がある場合の離婚は、弁護士へご相談ください
離婚を考えているが相手に借金がありお悩みの場合は、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。
借金の問題をはっきりさせずに離婚をしてしまうと、支払わなくてもよい借金の支払うことになってしまったり、離婚後の生活に関わる養育費や慰謝料などについても受け取れないままになってしまう可能性があります。
離婚時の財産分与や養育費、慰謝料などの取り決めはもちろん、現在抱えている借金の連帯保証人や債務整理(任意整理・個人再生)の問題など、弁護士により具体的な対策を講じることで将来への不安を解消し、安心して離婚手続きを進めることができます。
今直面している借金問題を解消することで、離婚ではない解決方法が見つかることもあります。
借金問題が原因で離婚を検討している場合には、一人で悩まずにまずは離婚問題に注力している一新総合法律事務所の離婚チームの弁護士へお気軽にご相談ください。