養育費を払わないとどうなる?支払いが難しいときの減額方法

離婚をして、子どもと一緒に暮らすことがなくなった場合も、法律上、子どもの扶養義務は継続しています。
そのため、離婚によって親権者でなくなった親も、養育費の支払いという形で、子どもに対する扶養義務を果たす必要があります。


養育費の不払いがあった場合、場合によっては強制執行等により給与の差し押さえを受けることがあります。


その一方で、何らかの事情により、養育費を支払うことが困難な状況に陥ってしまう人もいるかもしれません。


今回は、養育費を支払わなかった場合にどうなるのか、また、支払いが難しい場合はどうすべきかについて解説します。

\このコラムでわかること/
・養育費を支払わなかったときどうなるのか
・養育費の支払いが難しい場合の対処方法

養育費とは

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。

一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。


子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
離婚によって親権者でなくなった親も、子どもの親であることに変わりはありません。
そのため、子どもの親として養育費の支払い義務を負います。


法律上も、「父母が協議上の離婚をするときは、・・・子の監護に要する費用の分担・・・は、その協議で定める」(民法766条1項)と規定されていますが、ここでいう「子の監護に要する費用」が「養育費」に当たります。

■もっと詳しく →養育費について

養育費を支払わないとどうなる?

離婚により親権者でなくなった親も、養育費の支払い義務を負うことは、先ほど説明したとおりですが、養育費を支払わないとどうなるのでしょうか?

「離婚時に養育費の取り決めをしなかった、あるいは、離婚時に養育費の負担なしと取り決めた場合」と、「離婚時に養育費の取り決めをしたものの、養育費を支払わない場合」とで分けて説明します。

離婚時に養育費の取り決めをしなかった、あるいは、離婚時に養育費の負担なしと取り決めた場合

法律上は、離婚により親権者でなくなった親も、養育費の支払い義務を負いますが、離婚時に、父母間で話し合いのもと、養育費の負担はないという内容で合意したのであれば、その合意自体は有効です。
その場合は、合意に基づき養育費を支払っていないだけですので、養育費を支払わなかったからといって、基本的に問題はありません。


それでは、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合はどうでしょうか?

養育費の始期については、実務上、「監護親から請求があった時点」と考えられており、請求があった時点から養育費を支払う必要があると考えられています。

したがって、監護親から請求を受けるまでは、支払わなかったからといって、基本的に問題はありません。

また、請求を受けるまでの養育費について、過去に遡って請求された場合も、基本的には、過去分の養育費は支払いをしなくてよいケースが多いでしょう(ただし、公平の見地から、過去分の養育費について支払うべきという結論になることもあるため、ご注意ください。)。

離婚時に養育費の取り決めをしたものの、養育費を支払わない場合

当事者間での交渉

まず、考えられることは、監護親から「取り決めに従って、養育費を支払ってください。」と催促を受けることです。催促の方法は、電話、メール、手紙、様々考えられます。

何らかの事情により、取り決めどおりに養育費を支払うことができなかったのであれば、その理由・事情を説明するとともに、未払い分をいつ頃支払うことができるのかを監護親に説明すべきでしょう。
(事後説明よりは、事前説明が望ましいでしょう。)

内容証明での請求

監護親、あるいは、同人が依頼した弁護士から、内容証明郵便の形で、養育費の請求(催促)を受けることも考えられます。


内容証明郵便は、その名のとおり、送付した文書の内容を郵便局で証明してくれる制度で、具体的には、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」を、郵便局が証明してくれます。

内容証明郵便が利用されるケースは、時効(養育費は5年)の完成を遅らせたい場合や、養育費請求の意思を確定的に相手方に伝えたい場合等が考えられます。


内容証明郵便で養育費の支払い請求を受けた場合も、対応は「当事者間での交渉」と基本的に変わりません。

支払ができなかった理由・事情を説明するとともに、未払い分をいつ頃支払うことができるのかを監護親に説明すべきでしょう。

家庭裁判所からの履行勧告

養育費の取り決めが裁判所における「調停」や「審判」で行われた場合は、家庭裁判所から「履行勧告」を受けることがあります。

履行勧告とは、相手方が調停・審判での取決めを守らないときに、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所が相手方に連絡をとり、取決めを守るように説得したり、勧告したりする制度です。

家庭裁判所からの連絡は、電話で行われることもあれば、書面で行われることもあります。


裁判所から履行勧告を受けた場合、支払いができなかった理由・事情を説明し、未払分をいつ頃支払うことができるのかを説明すべきことは当然のことながら、養育費を支払うべき立場にある者は速やかに未払分を支払うよう努めるべきです。


履行勧告自体に強制力はなく、履行勧告を受けて支払うか否かは、履行勧告を受けた人の判断に委ねられます。

履行勧告に従わなかったことをもって、直ちに罰則が課せられることもありません。

しかしながら、履行勧告は、後に説明する「強制執行」の手前の段階であり、履行勧告を放置すると、強制執行を受ける可能性が高くなります。

そのため、強制執行を避けるためにも、履行勧告に対しては、誠実に対応すべきです。

強制執行(給与の差し押さえなど)

監護親からの履行請求、裁判所からの履行勧告を無視したり、不払を継続するなど不誠実な対応をした場合、強制執行を受ける可能性があります。

(厳密には、不払いがあれば、監護親は履行請求や履行勧告を経ずに、強制執行をすることができます。しかしながら、一般的には、強制執行前に、履行請求や履行勧告を経ることが多いように思います。)

強制執行には、「直接強制」「間接強制」があります。

① 直接強制

「直接強制」とは、義務者の財産(不動産、預貯金、給与等)を直接差し押さえて、その中から支払いを受ける手続です。

養育費の直接強制では、「預貯金」や「給与」を差し押さえることが多いですが、中でも多いのが「給与」の差押えです。

【給与差押えの流れ】

給与の差押えがなされると、裁判所から勤務先に「差押命令」が届き、勤務先は、給与の全額を当該従業員(=養育費の支払義務を負う者)に渡すことができなくなります。

当該従業員は、勤務先が監護親に養育費分を支払ったのちの残額を受け取ることになります。

差押えが認められるのは、給与の「2分の1」までの範囲です(通常は「4分の1」ですが、養育費については、特例として「2分の1」までの範囲を差し押さえることが認められています)。


また、養育費については、現時点での未払い分のみならず、「将来分」についても差押えをすることが認められています。

そのため、一度、給与の差し押さえをされてしまうと、監護親から強制執行を取り下げてもらえない限り、将来にわたって継続的に給与から強制的に養育費が徴収されることになります。


以上のように、給与の差押えがなされると、勤務先に養育費不払いの事実が伝わるとともに、以後、強制的に養育費を給与から徴収されることになるという不利益を受けることになります。

② 間接強制

「間接強制」とは、養育費を支払わない者に対し、一定の期間内に履行しなければ、養育費の支払いとは別の間接強制金を課す旨を警告する手続です。

間接強制金により支払義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払いを促します。


しかしながら、間接強制には、「間接強制金が任意に支払われない場合、その徴収は直接強制によらなければならず、二度手間になる可能性がある」、「義務者に支払能力が存在しない場合には、間接強制の方法は認められていない」等、弱点もあります。

そのため、養育費の不払いの場面で「間接強制」が取られることは少なく、「直接強制」によることがほとんどです。

■もっと詳しく →強制執行

刑事罰になることも

離婚時における養育費の取り決めの有無にかかわらず、養育費を支払わないこと自体は犯罪には当たらず、2023年6月時点、刑事罰は存在しません。


もっとも、強制執行にあたり、監護親が「財産開示手続」を取ることがあります。

「財産開示手続」とは、裁判所が養育費を支払うべき立場にある者を裁判所に呼び出し、自身の持っている財産を開示させる手続です。

2020年の民事執行法改正により、同手続において、正当な理由なく不出頭をした者や、手続内で虚偽の陳述をした者に対しては、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰が科せられることになりました。


そのため、養育費の不払いから直接刑事罰を科せられることはありませんが、「財産開示手続」を経る中で、同手続内での応対いかんでは、刑事罰を科せられることもありえることになります。

子どもとの面会ができなくなる?

養育費と面会交流は法的には別問題です。

そのため、養育費の不払いを理由に子どもとの面会交流が制限される理由は、法的には存在しません。


もっとも、法的な部分を離れて感情的な部分で考えますと、養育費を支払ってくれない親に子どもを会わせたくないと考えることは理解できないものではありません。

円満に面会交流を行うためにも、可能な限り養育費は取り決めどおり支払うべきであると言えます。

養育費の支払が免除されるケースは?

以下のケースに該当する場合は、養育費の支払いを免除される可能性があります。 (支払いを免除してもらえるか否かは、個々の事案ごとに判断され、該当すれば当然に支払いが免除されるものではありません。)

義務者に支払い能力がない

養育費を支払うべき義務者に支払い能力がない場合、つまり、収入がない場合には、原則的には養育費の支払い義務は免除されます。

裁判所が公表する養育費算定表においても、義務者の収入がない場合は、養育費の金額は「0円」となっています。


もっとも、同じ無収入でも、「働きたくても働けない人」と「働けるのに働かない人」では、養育費の支払い義務に違いが生じるべきであることは、感覚的にご理解いただけるでしょう。

前者の例は「病気で働けない人」等で、後者の例は「単に勤労意欲がない人」や「養育費の支払を免れるために、自主的に退職した人」等です。

無収入であることに合理的な理由のないケースでは、たとえ無収入であっても、従前の収入や賃金センサスから収入を擬制するなどして、養育費の支払い義務を課せられる場合があります。

権利者が再婚した

養育費をもらう立場にある権利者が再婚した場合に、養育費の支払が免除されるか否かは、再婚相手と子どもの間で「養子縁組」がなされるか否かで異なります。


養子縁組がなされる場合、養子縁組により再婚相手が子どもに対して一次的な扶養義務を負うことになります。

その結果、子どもの養育費についても、一次的には再婚相手において負担すべきことになり、離婚した実親は養育費の支払いを免除される可能性があります。


もっとも、養子縁組によっても、義務者は子どもに対して二次的な扶養義務を負う立場にあることは変わりありません。

そのため、養育費の支払が「免除」されるのか、「減額」されるにとどまるのか、それとも「変わらない」のかは、再婚相手の収入状況等を踏まえて判断されることになります。


一方、養子縁組がなされない場合は、子どもの一時的扶養義務を負う義務者の立場に変更は生じません。

そのため、基本的には、養育費の支払いは免除されることにはなりません。

もっとも、義務者と再婚相手との間に経済的な格差があり、義務者のみに養育費を負担させることが公平性を欠く場合などもあるでしょう。

その場合は、養子縁組がなされていないときでも、再婚相手の収入等を踏まえて、金額の減額等がなされる可能性は存在します。

養育費支払いの約束がない

上で説明しましたとおり、そもそも養育費の支払いの約束が夫婦間でなされていない場合は、監護親から養育費の請求を受けるまでは、基本的に養育費の支払い義務は発生しません。

もっとも、子ども自身も自身の権利として、親に対して、自らを扶養するように求める権利を有しています。

そして、同権利に基づき、子ども自らも親に対して「扶養料」という形で、金銭の請求を求めることができます。

扶養料は、子ども自らが有する権利であり、親同士の合意には拘束されません。

したがって、養育費について、親同士で支払いについて取り決めがない、あるいは、不払いの合意がある場合でも、「扶養料」という形で子どもから請求を受けることはあります。

ただし、現実的には、年齢の小さい子どもが自分で扶養料を請求することは難しく、成人年齢(=現在だと18歳)に達した後に請求がなされることが多いように思います。

子どもが自立した場合

養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。

したがって、子どもが経済的・社会的に自立した場合には、養育費の支払い義務は免除されると考えられます。


ここでいう「経済的・社会的に自立した場合」に該当するか否かも、事案に応じて個別具体的に判断されることになります。

一般的には、学校を卒業し、就職して生活できるだけの収入を得ている状況では、「経済的・社会的に自立した」に該当すると考えられます(一方、就学中のアルバイト等は、経済的・社会的に自立には該当しません。)。

支払いが困難な場合は減額請求を

養育費については、裁判手続上も養育費の増額調停・減額調停という手続が用意されており、将来的な変更も予定されている性質のものといえます。

したがって、養育費の支払いが困難な状況に陥ってしまった場合には、相手方に養育費の減額を求めることが可能です。


もっとも、公正証書や調停・審判等で養育費の取り交わしについて合意がなされている場合、新たに公正証書を作り直したり、養育費の減額調停の中で新たに養育費の減額について合意をしない限り、従前の合意が効力を持ち続けてしまいます。

その間に養育費が支払えなければ、それは単なる「不払い」と評価されてしまい、強制執行を受けてしまう状況に置かれます。そのため、養育費の減額を希望する場合は、適切な方法で速やかに相手方に減額を求める必要があります。


養育費の減額が認められるケースとしては、例えば、「義務者の収入の大幅な減少」「権利者の収入の大幅な増加」、「権利者・義務者の再婚」、「子どもの自立」といった事情・状況の変化が存在するケースが挙げられます。

養育費の減額請求は弁護士にご相談ください

今回は、養育費を支払わない場合にどうなるか、また、支払いが困難な場合にどうしたらよいかについて解説しました。


養育費の減額は、適切な手続を選択したうえ速やかに行う必要があります。

また、減額を求めることができるのか、また、減額調停において認めてもらえるのかも、個別具体的な事情により、なかなかご自身で判断することが難しい部分もあると思います。


そのため、養育費の支払いが困難な場合や減額を希望する場合、一度、お近くの弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士に相談することで、妥当な金額を把握することができたり、必要な手続を確認することができるなど、メリットがあります。

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この記事を執筆した弁護士

弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

弁護士法人 一新総合法律事務所について

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