交際相手の男性に認知をさせた上で、養育費を支払う合意を得た事例

この事例のご依頼者様は、交際相手との子どもを妊娠しました。
しかし交際相手の男性は、結婚はしないし、養育費も支払わないという不誠実な姿勢でした。

弁護士において認知を求め協議していましたが、相手方は応じませんでした。

そこで、認知調停を申し立て、認知をさせた上で、養育費の支払を求める調停を申し立て、出産した時点からの養育費の支払いを調停で約束させました。

性別の最新記事

女性の最新記事

離婚の争点の最新記事

養育費の最新記事

弁護士法人 一新総合法律事務所について

PAGE TOP