妻の不貞を理由に協議離婚し、親権を獲得した事例
40代の男性がご依頼者様の事例です。

この方の妻は、1年以上にわたり他の男性とホテルで不貞行為を行っていることが、携帯電話に残されていた写真等から判明しました。
そこで離婚調停を申し立てましたが、調停では折り合わず、裁判となりました。
裁判では、妻の不貞行為が証拠上明らかであるとされ、妻が不貞行為を行ったことを前提として、解決金を支払う内容で和解離婚が成立しました。
また、子ども2人の親権者は父であるご依頼者様となりました。
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