一方的に県外で別居を開始した妻へ離婚調停を申し立てた事例
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
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求めた | 浮気・不倫・不貞行為 | 男性 | あり | 会社員 | 会社員 | 養育費 | 調停 |
離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
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求めた | 浮気・不倫・不貞行為 | 男性 | あり |
職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
会社員 | 会社員 | 養育費 | 調停 |
事案の概要
妻が一方的に別居を開始したため、夫が県外にいる妻へ離婚調停を申し立てた事例です。
解決
交通費の関係で、相手方の住所の家庭裁判所に出頭することが困難でしたので、弁護士事務所で電話会議で調停に参加することとし、調停に代わる審判で離婚調停が成立しました。
弁護士の視点
離婚調停は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所が管轄になります。
原則は、家庭裁判所に出頭して調停を進めますが、家庭裁判所が認めれば、弁護士事務所で電話会議で調停に参加することができ、一度も相手方の住所地の家庭裁判所に出頭することなく、離婚が成立させることができる場合があります。