養育費の支払い義務がある者が破産の申立てをする事例
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求められた | その他 | 男性 | あり | 会社員 | 公務員 | 養育費 | 調停 |
| 離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども |
|---|---|---|---|
| 求められた | その他 | 男性 | あり |
| 職業 | 相手職業 | 条件 | 手続 |
| 会社員 | 公務員 | 養育費 | 調停 |
事案の概要
依頼者は、離婚した妻から養育費の請求を求められました。
しかし、依頼者は破産の申立てをしなければならないほど経済的に苦しい状態でした。
依頼者は、どうすればいいのか分からず、弁護士に相談しました。
解決
依頼者の経済的な状況を説明し、支払い可能な養育費の金額と支払終期(18歳に達した後の最初の3月まで)を提案しました。
また、破産の申立てをすることも伝えました。調停の中で話し合いが行われて、依頼者の提案どおりの金額と終期で、調停が成立しました。
弁護士の視点
養育費を支払う義務者に、債務があったとしても、養育費の支払い義務は、破産の免責の対象にならないので、優先的に支払う義務があります。
今回の場合は、調停の中で、現在の依頼者の生活状態を説明した上で、当事者間の協議により、月額の養育費の金額と支払終期に合意して成立した事件でした。
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