できるだけ裁判所を利用せずに離婚を進めたい

離婚したいけれど、なるべく裁判所は利用しないで離婚したいという方もいらっしゃるかと思います。

こちらの記事では、裁判所を利用しない協議離婚について解説します。

①離婚の種類

離婚は大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つの種類に分かれています。

裁判所が関わるのはこの中の②から④になります。

できるだけ裁判所を利用したくないということであれば、①の協議離婚を利用して離婚をすることになります。

②協議離婚のメリット・デメリット

協議離婚は、その名のとおり夫婦間の協議を経て離婚をするものです。単に夫婦間で話し合うのみであり、裁判所を利用せず、離婚届を役所に提出して離婚する場合が協議離婚に当たります。

協議離婚のメリットは、夫婦が合意すれば法定離婚事由(民法770条1項各号)が不要な上、裁判所に赴くなどの手続き的負担が少ないという点です。

他方で、デメリットとしては、間に第三者を挟まないため、離婚の内容が中立・公平性に欠けるものとなるおそれがあること、面会交流財産分与養育費等の離婚条件についての取り決めが不十分なまま離婚をしてしまい、後日紛争の蒸し返しとなってしまうおそれがあることです。

③協議離婚と弁護士の役割

協議離婚は夫婦間の協議があることが前提になります。配偶者が協議に応じない、配偶者が離婚を真剣に考えてくれない等、事前の協議がなかなか進まない場合は、弁護士を間に挟むことで配偶者が協議に応じやすくなることもあります。

また、夫婦ともに離婚に同意している場合でも、離婚条件についての取り決めをどうすればよいかわからない、書面等をどのように作成するべきかわからない、といったことで悩まれている方もいらっしゃるかと思います。

こういった場合、弁護士にご依頼いただければ、夫婦間の要望に沿った協議書の作成を行うこともできます。

④まとめ

離婚の協議を行うにあたり、自分たちだけで解決したい、弁護士に相談するのは気が引ける、という方も多くいらっしゃると思います。

しかし、協議書などできちんとした取り決めをしないまま離婚に至った場合、数年後に、やはりあの時養育費についてきちんと決めておけばよかった、財産分与を受けておけばよかった、などという後悔を招くことにもなりかねません。

当事務所では、調停等を申し立てるなど裁判所を利用する方法以外にも、依頼者に代わって弁護士が配偶者と協議をする離婚交渉や、当事者間でまとまっている合意内容で協議書のみを作成すること、自分で協議離婚の交渉をしたいが、進め方など継続的に相談に乗って欲しいという方旨に離婚に向けた継続相談のバックアッププランなどもございます。

離婚の協議が進まずにお困りの方、離婚すること自体は決まっているものの離婚条件の取り決めについて不安のある方は、当事務所までお気軽ご相談ください。

弁護士法人 一新総合法律事務所について

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